○竹田市柏原多目的集会所条例施行規則
平成17年4月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市柏原多目的集会所条例(平成17年竹田市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第1条の目的を達成するため、本市の農業者及び住民の研修会、展覧会、講演会その他全域にわたる規模の事業を実施する。
(職員)
第3条 竹田市柏原多目的集会所(以下「集会所」という。)に所長を置く。
(所長)
第4条 所長は、上司の命を受け、集会所の事務をつかさどる。
(開所及び閉所並びに利用時間)
第5条 集会所の開所及び閉所の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、所長は、その時刻を変更することができる。
開所 午前8時30分
閉所 午後5時00分(土曜日 午後0時30分)
2 集会所を利用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(休所日)
第6条 集会所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(図書の閲覧)
第7条 図書の閲覧に関しては、図書閲覧規定の定めるところによる。
(利用許可)
第9条 市長が集会所の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料の減免)
第10条 条例第9条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市の主催する集会 無料
(2) 市長が必要と認めたとき 無料
(電気及び暖房費用並びにボイラー使用料の弁償)
第11条 利用者が電気及び暖房並びにボイラーを利用しようとするときは、別表に定める電気及び暖房費用並びにボイラー使用料を支払わなければならない。
2 前条第1号の規定により、使用料の免除を受けた利用者については、電気及び暖房費用並びにボイラー使用料の弁償は、免除する。
(施設の汚損又は亡失等の届出等)
第12条 集会所の施設の利用者が当該施設を汚損し、又は亡失したときは、速やかに所長に届け出なければならない。
2 所長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を市長に報告しなければならない。
(報告)
第13条 所長は、各月の事業計画及びその実施状況を市長に報告しなければならない。
(事務の処理等)
第14条 集会所の事務の処理、職員の服務等については、竹田市職員服務規程(平成17年竹田市訓令甲第20号)に準ずる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
室名 | 電気料 1時間につき | 暖房料 1時間につき | ボイラー使用料 1時間につき |
集会室 | 200円 | 1,300円 | ― |
調理実習室 | 50円 | ― | 1,300円 |
会議室 | 50円 | 100円 | ― |
和室 | 50円 | 100円 | ― |