○竹田市農業集落排水事業加入促進補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、竹田市が実施する農業集落排水事業への加入促進を図るための補助金の補助対象、補助金額その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用料 農業集落排水事業に加入し、施設を利用する者に対する月々の使用料

(2) 阻集器 トラップ及び防臭、ごみよけ、防油装置等管路の閉塞を防止するための装置

(3) 住宅 居住を目的とした建物(貸家、社宅等を含む。)

(4) 併用住宅 住宅に店舗や事業所等が併用されているもの

(5) 事業所 第3号及び前号以外の建物で事業の用に供されているもの

(対象地域)

第3条 この要綱の対象となる地域は、久住地区農業集落排水事業実施地域とする。

(補助金の交付)

第4条 市長は、対象地域内において農業集落排水公共ますへのつなぎ込みをして使用を開始する者に対し、つなぎ込みに要する経費等について、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(2) 使用料の滞納がある者

(補助金額)

第5条 つなぎ込み経費に対する補助金の額は、別表に掲げる金額とする。

2 阻集器設置経費に対する補助金の額は、当該阻集器の設置費の半額(2万円を上限とする。)とする。

3 排水の性質等により、特殊な阻集器を設置する必要があると認められる事業所にあっては、前項の補助金の額について、市長は、特別の定めをすることができる。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つなぎ込みが終了し農業集落排水の使用を開始した日から1年を経過した日以後速やかに、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 使用料を納付した領収書の写し

(2) 阻集器設置費領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 市長は、前条の補助金申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定による補助金交付決定通知書を受けた者は、速やかに補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金交付請求を行うものとする。

2 市長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第9条 市長は、補助金交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命ずることができる。

(施工の確認)

第11条 市長は、本補助事業を適正に執行するため、各申請者について、農業集落排水へのつなぎ込み状況を、現場において確認するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久住町農業集落排水事業加入促進補助金交付要綱(平成14年久住町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

対象区分

使用開始の期日

補助金額

住宅及び併用住宅

平成15年7月1日から平成17年6月30日までの間

供用開始から1年間分の使用料の半額

画像

画像

画像

画像

竹田市農業集落排水事業加入促進補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第91号

(平成17年4月1日施行)