○竹田市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市農業集落排水処理施設条例(平成17年竹田市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人の選定)

第2条 条例第4条に規定する代理人は、農業集落排水処理施設使用者代理人選定届書(様式第1号)による。

(排水設備の固着の方法)

第3条 条例第7条第2号に規定する排水設備の固着方法は、次のとおりとする。

(1) 取付管と排水管の管低高に食い違いの生じないようにする。

(2) 公共ますの内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げとする。

(排水設備等の構造基準等)

第4条 排水設備等の構造基準は、法令又は条例若しくは他の規則に特別に定めがあるものを除くほか、次に定めるところによる。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 排水設備等に使用する材料、設備器具等は、規格に適合したものを用いること。

(2) 排水管の勾配は、原則として100分の3以上とする。

(3) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上とする。

(4) 枝管の内径は、最小50ミリメートルから最大100ミリメートルまでを標準とする。

(5) 水洗式便所、台所、浴場、洗面所等の汚水流出箇所には、トラップ及び防臭装置を取り付けること。

(6) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障ないようにすること。

 汚水流出口には、固形物の流下を有効にするためのごみよけ装置を設けること。

 油脂類を多量に排出するおそれのある場所の汚水の流出口には、除油装置を設けること。

 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ装置を設けること。

 雨水及び畜産排水の排水設備の連結をしてはならない。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第9条第1項第2項及び条例第19条の規定により、排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者及び除害施設の設置等の届出をしようとする者は、農業集落排水設備等新設等(変更)工事確認申請書(様式第2号)1通に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。この計画に変更を生じたときも同様とする。

(1) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1程度とし、次の事項を表示すること。

 農業集落排水処理施設の排水管の位置

 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場、便所等の位置

 排水管きよの位置、大きさ、勾配及びその延長

 ます及び除害施設の位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 配管立図

(4) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書

2 市長は、前項の申請が法令等に適合しているかを審査し、農業集落排水設備等新設等(変更)工事確認通知書(様式第3号)により通知する。

(指定工事店等)

第6条 条例第10条第3項の規定による指定工事店の指定及び登録並びに変更等については、次に定めるところによる。

2 指定工事店となることができる者は、次に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 竹田市及び周辺市町村で営業に適する店舗を持ち、かつ、相当な資産と信用を有すること。

(2) 排水設備工事等の技能資格者が1人以上及び配管責任者(配管工事を行い得る技術を有する者であって、現場の配管工事の責任者として選任されたものをいう。)を常時雇用していること。ただし、自ら技能資格者又は配管責任者となることを妨げない。

(3) 国税及び地方税を滞納していないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件を備えていること。

3 指定工事店として指定を受けようとする者は、農業集落排水設備等指定工事店(継続)申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出し、審査を受けなければならない。

(1) 履歴書(法人の場合はその代表者のもの)

(2) 工事経歴書(直前2年間に行った排水設備等工事に関するもの)

(3) 従業員名簿

(4) 納税証明書

(5) 店舗の写真及び所在地略図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

4 指定工事店の指定の有効期間は、指定の日から5年とする。

(継続指定申請)

第7条 工事店は、前条の指定期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、その有効期間満了の1月前までに農業集落排水設備等指定工事店(継続)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は指定工事店の指定を取り消すことができる。

(1) 第6条第2項に規定する条件を欠くに至ったとき。

(2) 正当な理由がなくて、条例又は規則に基づいて市長が行う職務上の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 条例又は規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、不都合の行為があったとき。

(指定工事店証)

第9条 指定工事店の指定を受けた者には、農業集落排水設備等指定工事店証(様式第5号)を交付する。

(技能資格者の認定等)

第10条 条例第10条第3項に規定する技能資格者として認定を受けることができる者は、社団法人日本下水道協会大分県支部(以下「県支部」という。)が実施する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)としての資格に関する試験(以下「試験」という。)に合格した者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

(1) 心身の故障により責任技術者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は責任技術者としての認定を取り消され、2年を経過していない者

2 技能資格者の認定を受けようとする者は、農業集落排水設備等工事技能資格者認定申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 県支部が発行する排水設備工事責任技術者の資格試験合格証の写し

(2) 写真

3 前項の申請は、試験に合格した日から1年以内に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

4 認定の有効期間は、5年とする。

(令2規則2・一部改正)

(技能資格者証)

第11条 市長は、技能資格者として認定したときは、その者に農業集落排水設備等工事技能資格者証(様式第7号。以下「技能資格者証」という。)を交付する。

2 技能資格者は、排水設備等工事を行う現場において常に技能資格者証を携帯し、その提示を求められたときは、これを拒んではならない。

3 技能資格者は、氏名及び住所に変更が生じたときは、その事実を証する書類を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

4 技能資格者は、技能資格者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに再交付を受けなければならない。

5 技能資格者は、認定の有効期間が満了したとき又は第14条の規定により認定の効力を停止され、若しくは取り消されたときは、市長に技能資格者証を返還しなければならない。

(技能資格者の責務)

第12条 技能資格者は、法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、工事の設計及び施工(管理監督を含む。)に当たらなければならない。

2 技能資格者は、担当する工事の完了検査に立ち会わなければならない。

(継続認定申請)

第13条 技能資格者は、認定期間満了後も引き続き認定を受けようとするときは、その有効期間満了の1月前までに、農業集落排水設備等工事技能資格者更新申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 県支部が発行する排水設備工事責任者の更新講習修了証

(2) 写真

(認定の取消し及び停止)

第14条 市長は、技能資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定の効力を停止し、又は認定を取り消すことができる。

(1) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。

(2) 排水設備に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(3) 後見の開始の審判を受けたとき。

(排水設備等の工事完了の届出)

第15条 条例第14条第1項の規定による完了工事の検査を受けようとする者は、農業集落排水設備等工事完了届(様式第9号)を提出しなければならない。

(工事に対する責任)

第16条 指定工事店は、条例第14条第1項に規定する工事完了検査の結果、規定に適合していないと認められる工事の箇所については、市長が指定する期間内にこれを規定に合格するように工事しなければならない。

2 指定工事店は、検査に合格した後でも1年以内において、自己の工事に係る排水設備等に故障を生じたときは、無償でこれを修理しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の責めに起因するときはこの限りでない。

(排水設備等検査済証)

第17条 条例第14条第3項の検査済証(様式第10号)は、門戸等の見やすい所に掲げなければならない。

(特定事業場の汚水の水質基準)

第18条 条例第17条第2項の水質基準は、次に定めるところによる。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(除害施設の設置等の基準)

第19条 条例第18条に規定する著しく施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水とは、次に定める水質基準に適合しないものをいう。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質のそれぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(除害施設管理責任者の選任届)

第20条 条例第20条第2項の規定による届出は、農業集落排水処理施設除害施設管理責任者選定届書(様式第11号)及び農業集落排水処理施設除害施設管理責任者選定変更届書(様式第12号)による。

(施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第21条 条例第21条第1項並びに第2項第1号及び第2号による届出は、農業集落排水処理施設使用開始等届書(様式第13号)による。

2 条例第21条第2項第3号による届出は、農業集落排水処理施設使用者代理人選定変更届書(様式第14号)による。

(使用料及び加入金)

第22条 条例第25条に規定する使用料は、農業集落排水処理施設使用料納付通知書(様式第15号)により、これを徴収する。

2 福祉世帯の認定を受けようとする者は、農業集落排水処理施設福祉世帯認定申請書(様式第16号)により申請し、市長が認定する。

3 加入申込みをする者は、第5条に規定する農業集落排水設備等新設等(変更)工事確認申請書(様式第2号)提出の際、加入金を納付しなければならない。

4 使用者が加入金納付後、何らかの事由により施設の使用をやめた場合にあっては、加入金は還付しない。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減額、免除等)

第23条 条例第26条第1項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる者は、次のとおりとする。

(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な事情があると認めた者

2 前項各号のいずれかに該当する事由が発生し、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出を受けたときは、速やかに事由を調査し、農業集落排水処理施設使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第18号)により通知しなければならない。

(使用料の精算)

第24条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を還付しなければならない事由が発生したときは、竹田市会計規則(平成21年竹田市規則第15号)の規定により還付する。

(平21規則41・一部改正)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の荻町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年荻町規則第3号)又は久住町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年久住町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第188号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第41号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

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(平17規則188・平19規則16・一部改正)

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竹田市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第129号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第129号
平成17年7月1日 規則第188号
平成19年3月27日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第41号
令和2年1月20日 規則第2号