○竹田市会計規則

平成21年3月9日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 収入

第1節 徴収(第13条―第26条)

第2節 収納(第27条―第33条)

第3節 徴収又は収納の委託(第34条―第38条)

第4節 収入の整理等(第39条―第44条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第45条―第49条)

第2節 支出の方法(第50条―第54条)

第3節 支出の方法の特例(第55条―第80条)

第4節 支払(第81条―第94条)

第5節 支出の整理等(第95条―第98条)

第4章 決算(第99条―第101条)

第5章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第102条―第121条)

第2節 現金、有価証券等(第122条―第129条)

第6章 出納の検査(第130条―第136条)

第7章 基金(第137条―第140条)

第8章 帳簿及び書類(第141条―第145条)

第9章 補則(第146条―第151条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等 竹田市行政組織条例(平成17年竹田市条例第8号)に規定する課等、竹田市行政組織規則(平成17年竹田市規則第9号)に規定する室、竹田市支所設置条例(平成17年竹田市条例第9号)に規定する支所(支所の課を含む。)、福祉事務所及び会計課並びに竹田市教育委員会事務局処務規則(平成17年竹田市教育委員会規則第5号)に規定する課、中央公民館、学校給食共同調理場、図書館及び歴史文化館並びに選挙管理委員会、監査委員、公平委員及び農業委員会の事務局、消防本部並びに議会事務局をいう。

(4) 所属長 課等の長をいう。

(5) 収入命令者 市長又は市長の権限の委任を受けて収入を決定する者をいう。

(6) 支出命令者 市長又は市長の権限の委任を受けて支出を決定する者をいう。

(7) 契約担当者 市長又は市長からその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(9) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及びその他の会計職員をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(平22規則15・平28規則13・令4規則31・一部改正)

(会計管理者等への合議)

第3条 次に掲げる事項については、会計管理者等に合議しなければならない。

(1) 公有財産及び重要物品の取得、処分及び貸付け

(2) 前号に掲げる処分及び貸付けに係るもののほか、収入の原因となる契約の締結等

(3) 後納契約、単価契約及び長期継続契約の締結(別表第1において事前合議を必要とするものに限る。)

(4) 歳入の減免(行政財産の目的外使用に係る減免については、新規の許可に伴うものに限る。)、徴収停止、徴収猶予、履行期限の延長及び不納欠損処分

(5) 歳出の補助金等の額の確定(国庫支出金・県支出金を財源としないもので、かつ、概算払をしたものに限る。)

(6) 財務に係る条例、規則、訓令、告示、内規及び通知の制定又は改廃

(7) 予備費の充用

(8) 返納金の戻入

(9) 私人に対する徴収及び収納事務の委託並びに私人に対する支出事務の委託

(10) 前各号に掲げるもののほか、財務に係る重要又は異例の事項

(会計管理者等の職氏名等の通知及び印影の送付)

第4条 会計管理者は、会計管理者等の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しなければならない。この場合において、会計管理者等に異動があったときは、異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

2 会計管理者等は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しなければならない。印鑑を変更した場合もまた同様とする。

(出納員及び現金取扱員)

第5条 会計管理者の事務を補助させるため、会計課に出納員を置き、会計課長をもってこれに充てる。

2 会計管理者の事務を補助させるため、必要な課等に出納員を置く。

3 出納員の事務の一部を補助させるため、必要な課等に現金取扱員を置く。

4 第2項及び前項の出納員及び現金取扱員は、市長が任命する。

5 第3項に定めるものを除くほか、職員が市税(税に付随する諸収入を含む。以下同じ。)及び市税外諸収入金徴収のため旅行を命ぜられたときは、当該職員は、その期間現金取扱員を命ぜられたものとする。

(臨時の出納員等)

第6条 所属長は、前条第2項及び第3項の出納員及び現金取扱員が不在の場合にその職務を行わせるため、あらかじめ、会計職員のうちから臨時の出納員及び現金取扱員となる者を指定しておくことができる。

2 前項の指定を受けた者は、出納員及び現金取扱員が不在である間、臨時の出納員及び現金取扱員に任命されたものとみなす。この場合において、出納員及び現金取扱員は、当該期間に限り、その職を解任されたものとみなす。

3 所属長は、第1項の規定により臨時の出納員及び現金取扱員となる者を指定したときは、速やかに、臨時の出納員等指定報告書(様式第1号)により会計管理者に報告しなければならない。

(出納員及び現金取扱員任免の手続)

第7条 所属長は、第5条第4項の規定により、出納員及び現金取扱員の任免を必要とするときは、そのつど任免内申書(様式第2号)により会計管理者を経て市長に内申しなければならない。

2 市長は、第5条第4項の規定により出納員及び現金取扱員を任免したときは、速やかに、出納員等任免報告書(様式第3号)により会計管理者に報告しなければならない。

(会計職員)

第8条 会計課に会計管理者の事務を補助させるため、会計職員を置く。

2 第5条第2項の出納員及び同条第3項の現金取扱員の事務を補助させるため、会計職員を置く。

3 第1項の会計職員は、会計課に勤務する職員で出納員の職にあるもの以外の職員(会計の業務に従事する職員に限る。)をもって充てる。

4 第2項の会計職員は、課等(会計課を除く。)の職員のうちから市長が任免する。

5 市長は、前項の規定により会計職員を任免したときは、速やかに、出納員等任免報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(職員等の併任)

第9条 市長の事務部局以外の職員が出納員、現金取扱員又は会計職員に任命されたときは、当該職員は、その期間市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(出納員等の事務引継ぎ)

第10条 出納員に異動があった場合においては、前任者は、その異動のあった日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、前任者は、会計管理者に引き継がなければならない。この場合において、会計管理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

3 出納員が死亡その他の理由により自ら事務引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決まったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

4 前3項に規定する事務引継ぎを行う場合においては、出納員事務引継書(様式第4号)を3通作成し、当該引継書に記載された内容と現物を対照し、確認の上、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに記名押印して各1通を保管し、他の1通は、会計管理者に提出しなければならない。

5 前各項の規定は、出納員からその事務の一部の委任を受けた現金取扱員及び会計職員の事務引継ぎにこれを準用する。

(資金前渡職員の事務引継ぎ)

第11条 資金前渡職員が交代したときは、現金その他関係帳票等を後任者に引き継がなければならない。ただし、前任者が自ら事務引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員が、事務引継ぎをしなければならない。

2 前条第1項第2項及び第4項の規定は、前項の事務引継ぎにこれを準用する。

(行政組織の変更等の場合の引継ぎ)

第12条 所属長は、行政組織の変更等特別の事情により会計事務について他の所属長の引継ぎを要するときは、関係諸帳票に必要事項を記載し、引継書(様式第5号)により事務引継ぎをしなければならない。

2 所属長は、前項の規定により会計事務を引き継ぎ、又は引継ぎを受けたときは、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

3 第1項の規定により会計事務の引継ぎを受けた所属長は、引継書の写しを添えて会計管理者に報告しなければならない。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第13条 収入命令者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、次に掲げる事項を調査し、その調査事項が適正であると認めるときは、直ちに収入の決定をしなければならない。

(1) 法令又は契約の規定に違反する事実はないか。

(2) 所属年度、歳入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を誤っていないか。

2 同一の歳入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び収入の決定(以下「調定」という。)をすることができる。

3 収入命令者は、前2項の規定により調定をしようとするときは、収入調定書(様式第6号)により行うものとする。

4 収入調定書には、調定の根拠及び計算の基礎を明らかにした書類その他必要な書類を添えなければならない。

5 第2項の規定により集合して調定する場合は、収入調査書(様式第7号)に徴収簿等を添えなければならない。

(事後調定)

第14条 収入命令者は、次の各号に掲げる歳入(当該歳入について既に調定が行われているものを除く。)が収納された場合においては、第33条第1項の規定により会計管理者等から送付された領収済通知書に基づき、これを調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る市税

(2) 第27条の規定に基づき会計管理者等において直接収納した歳入

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上収納前に調定し難い歳入

(分納金の調定)

第15条 収入命令者は、法令又は契約等の規定により歳入金を分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期限の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第16条 収入命令者は、第98条第1項の規定により返納通知書(様式第8号)を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定の変更等)

第17条 収入命令者は、過誤その他の理由により調定した金額を変更し、又は取り消す必要があるときは、直ちに、増加額又は減少額に相当する金額について調定の変更をし、又は調定の取消しをしなければならない。

2 第13条の規定は、前項の調定の変更及び取消しに準用する。

(収入の計算方法)

第18条 市税外収入の計算は、法令の規定又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 年額で定めたもので1年に満たないものは、月割で計算すること。

(2) 月額で定めたもので1月に満たないものは、その月の現日数により日割で計算すること。

(3) 月割又は日割で計算するものは、すべて前乗後除とすること。

(納期限の指定)

第19条 収入の納期限を定めるときは、法令の規定又は契約に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分によるものとする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その翌日(当該翌日が日曜日等に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日)とする。

(1) 年で定めたものはその会計年度の4月30日(年度の途中で徴収すべき事実が発生したときは、その発生の日から1月以内)

(2) 月で定めたものは毎月16日(月の途中で徴収すべき事実が発生したときは、その発生の日から15日以内)

(3) 日で定めたものはその期間の初日

(4) 物件売払代金は物件引渡し前

(5) 随時の収入については納入通知書(様式第9号)発行の日から15日以内

(収入命令)

第20条 収入命令者は、歳入を調定したときは、直ちに会計管理者等に対し、収入命令を発しなければならない。

2 収入命令者は、第13条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第16条の規定により戻入されていない返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって当該調定に係る収入命令とみなす。

4 第1項の規定による収入命令は、収入調定書により行うものとする。

5 会計管理者等は、前項の規定により収入命令を受けたときは、歳入簿(様式第10号)に必要な事項を記載した後当該収入調定書を収入命令者に返付しなければならない。

(納入の通知)

第21条 収入命令者は、歳入を調定したときは、納期限の10日前までに、納入義務者に対し、納入通知書により通知しなければならない。

2 収入命令者は、その性質上納入通知書により難い随時の歳入を即納させる場合においては、納入通知書の交付に代えて、口頭をもって納入の通知をすることができる。

3 収入命令者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、納入通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を掲示することによって納入の通知をすることができる。

4 第16条の規定により調定をした場合における納入の通知については、返納通知書により納入の通知があったものとみなす。

(調定変更の場合の納入の通知)

第22条 収入命令者は、第17条の規定により調定の変更又は取消しをしたときは、納入変更通知書(様式第11号)次の各号に掲げる納入通知書を添えて納入義務者に通知しなければならない。

(1) 増加額について調定したときは、増加額に対する納入通知書

(2) 減少額について調定したときは、調定後の納入すべき金額に対する納入通知書

(納入通知書の再発行)

第23条 収入命令者は、納入義務者から納入通知書又は返納通知書(以下「納入通知書等」という。)を亡失し、又は著しく損傷した旨の申出があったときは、再度納入通知書等を作成し、表面余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、納期限はこれを変更することができない。

(納期限前の分割徴収)

第24条 収入命令者は、納入通知書を発した後において、納入義務者から納期限前に納入すべき金額を分割して納入する旨の申出があったときは、当該申出に係る歳入を分割して納付させることができる。

2 前項の規定による申出があったときは、納付書(様式第12号の1)を発行するものとする。ただし、会計管理者等が直接申出のときに収納する場合は、この限りでない。

(納入の方法)

第25条 納入義務者は、納入通知書等に現金を添えて納期限までに、指定金融機関等又は会計管理者に納付しなければならない。

(納付書の発行)

第26条 収入命令者は、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入を納入させるときは、納付書を発行しなければならない。

第2節 収納

(直接収納の範囲)

第27条 会計管理者等は、次の各号に掲げる歳入について、出張して収納するとき、納入義務者が現金又は証券(以下「現金等」という。)を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金、貯金及び預金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係収入金

(9) 違約金及び弁償金

(10) 公有財産及び物品の売払代金並びに貸付金

(11) 寄附金

(12) 納入通知書、納付書(様式第12号の2)及び返納通知書に添えて納付する現金

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(直接収納の手続)

第28条 会計管理者等は、前条に規定する歳入(令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入並びに第21条第2項及び第3項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入義務者が、当該歳入を納付するときに併せて提出する納入通知書等に基づき、その記載事項を確認した上収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金等を収納したときは、納入者に領収書を交付するとともに、納付書に当該現金等を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 会計管理者等は、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入並びに第21条第2項及び第3項に規定する歳入を収納しようとするときは、領収書原符及び払込内訳書に必要な事項を記載して収納しなければならない。

4 会計管理者等は、前項の規定により歳入を収納したときは、納入者に領収書を交付しなければならない。ただし、この場合において交付する領収書は、領収書綴の用紙を用いなければならない。

5 会計管理者等は、第3項に規定する歳入のうち、公の施設等の入場料、入園料、入観料等又は手数料で金銭登録機による手数料を収納しようとするときは、前2項の規定にかかわらず、領収書の交付に代えて入場券その他これに類するものを納入者に交付して収納することができる。

6 第4項に規定する領収書綴は、1会計年度間を通ずる一連番号を付し、かつ、各冊に番号を付した上、会計管理者が保管するものとし、会計管理者又は出納員から収納の事務の委任を受けた出納員その他の会計職員又は第35条に規定する委託収入者の請求に基づき、必要に応じて領収書綴受払簿(様式第13号)に記載した上、交付しなければならない。

7 前項の規定により領収書綴の交付を受けた者は、領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者は、その報告を受けたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

8 市長は、前項の規定により会計管理者から領収書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所、領収書綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属及び氏名を公告しなければならない。

9 書き損じ、汚損等のために領収書用紙を廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いた上「廃棄」と朱書し、そのまま領収書綴に残しておかなければならない。

(口座振替による納付)

第29条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者は、口座振替の方法により歳入金の納付をしようとするときは、市若しくは当該金融機関等に口座振替依頼書・自動振込利用申込書(新規・変更・解約)(様式第14号)を提出し、当該金融機関の承諾を得なければならない。

2 収入命令者は、法令又は契約等により納入義務者があらかじめ納付すべき金額を確認できる歳入について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する指定金融機関等に納入通知書その他納入に関する書類又はこれらに記載すべき事項を記録したフロッピーディスクその他のこれらに類するものを送付することができる。

3 収入命令者は、納入義務者が口座振替により歳入金を納付する方法を取りやめる旨の申出があったときは、口座振替依頼書・自動振込利用申込書(新規・変更・解約)を提出させなければならない。

(証券による納付)

第30条 歳入は、証券をもって納付することができる。

2 前項の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者等若しくは指定金融機関等(以下本条において「収納機関」という。)を受取人とする小切手で手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が竹田市の区域内であって、その提示期間内に支払のための提示をすることができるもの

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

3 収納機関は、前項第1号に掲げる証券であっても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

(支払拒絶証券の処理)

第31条 会計管理者等は、第107条第2項の規定により指定金融機関等から支払拒絶証券通知書(様式第15号)の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、支払拒絶証券整理簿(様式第16号)に必要な事項を記載するとともに、収入命令者にその旨通知しなければならない。

2 収入命令者は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、さきに通知したものと同一納期限の納入通知書を作成し、これに「証券不渡分」と記載して、会計管理者等に送付するものとする。

3 会計管理者等は、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに支払拒絶通知書(様式第17号)前項の規定により送付を受けた納入通知書を添えて送付しなければならない。この場合において、当該支払拒絶に係る証券については、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言の作成を受けこれにより支払拒絶の事実を明らかにしておかなければならない。

4 会計管理者等は、納入義務者から支払拒絶証券の還付の請求があったときは、受領書と引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(証券納付の表示)

第32条 会計管理者又は出納員等は、証券による納付があったときは、納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第32条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、指定納付受託者の指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(令3規則40・全改)

(収納後の手続)

第33条 会計管理者等は、第119条第3項の規定により指定金融機関から収支報告書(様式第18号)及び領収済通知書の送付を受けたときは、必要な事務処理をするとともに当該領収済通知書を収入命令者に送付しなければならない。

2 収入命令者は、前項の規定により収支報告書及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了した後、保管するものとする。

第3節 徴収又は収納の委託

(歳入の徴収又は収納の委託)

第34条 市長は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、会計管理者に協議の上、委託をしようとする私人との間に、歳入の種類、納入義務者の範囲、委託しようとする事務の内容、期間、委託手数料その他委託に必要な事項を内容とする公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(令3規則40・一部改正)

(委託収納金の払込み)

第35条 公金収入事務委託を受けた私人(以下「委託収入者」という。)は、公金を収納したときは、当該公金を現金等払込書により、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合においては、委託収納金計算書(様式第19号)及び領収済通知書を添付しなければならない。

(委託の解除)

第36条 収入命令者は、公金収入事務委託について、委託収入者が公金の徴収又は収納に関し、故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続し難い特別の理由があるとき、委託をする必要がなくなったとき、又は委託収入者から委託解除の申出があったときは、会計管理者と協議の上これを解除するものとする。

(徴収又は収納を委託した私人の公表)

第37条 市長は、公金収入事務委託をしたときは、その旨告示するとともに、公告、掲示その他納入義務者が了知しうる適当な方法により公表しなければならない。

2 前項の規定は、公金収入事務委託を解除した場合にこれを準用する。

(徴収又は収納を委託した私人の証票)

第38条 委託収入者は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(様式第20号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 前項の身分を示す証票には、写真を貼付し、本人の氏名、住所、生年月日、委託に係る歳入及び委託の内容を記載しなければならない。

第4節 収入の整理等

(収入の更正)

第39条 収入命令者は、収入済の歳入について会計、会計年度又は収入科目の誤りを発見したときは、更正の手続をするとともに、会計(科目)更正調書(様式第21号)により会計管理者等に収入更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により収入更正命令を受けたときは、直ちに更正の手続をするとともに、更正の内容が指定金融機関等に関係のあるものについては、更正通知書(様式第22号)により通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第40条 収入命令者は、収入の誤納又は過納となった金額があるときは、過誤納金還付(充当)通知書(様式第23号)により納入者に還付する旨通知するとともに、会計管理者等に対して戻出命令書(還付書)(様式第24号)を発しなければならない。この場合において、複数の納入者に係る還付は、債権者内訳表(様式第25号)を添付することにより、集合して処理することができる。

2 前項の払戻しは、これを収入した歳入から戻出しなければならない。ただし、出納閉鎖後に還付するものについては、現年度の歳出予算から支出しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の戻出命令書(還付書)を受けたときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。

(督促)

第41条 収入命令者は、納期限までに納付しない納入義務者に対して、当該納期限後20日以内に期限を指定して、督促状(様式第26号)を発しなければならない。

2 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別な定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

3 収入命令者は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をしなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第42条 収入命令者は、毎会計年度の歳入として調定した金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損処分したものを除く。)があるときは、その翌日をもって翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令者は、前項の規定により繰り越した調定済額でなお当該年度の末日までに収納されなかったもの(不納欠損処分したものを除く。)があるときは、前項の規定に準じて逓次繰り越さなければならない。

3 収入命令者は、前2項の規定により収入未済額を翌年度に繰り越したときは、収入未済額繰越徴収簿(様式第27号)を作成するとともに、その旨を収入未済額繰越通知書(様式第28号)により会計管理者等に通知しなければならない。

4 会計管理者等は、前項の規定により繰越しの通知を受けたときは、これを調査の上、必要な事項を歳入簿に記載しなければならない。

(平24規則8・一部改正)

(不納欠損処分)

第43条 収入命令者は、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済額を含む。)について、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを欠損処分するものとする。

(1) 時効により債権が消滅したとき。

(2) 権利を放棄したとき。

(3) 令第171条の7の規定により債権を免除したとき。

(4) 滞納処分の執行を停止した後これを取り消すことなく3年を経過したとき。

2 収入命令者は、前項の規定により、不納欠損処分するときは、不納欠損処分調書(様式第29号)を作成し、処分の決定をしなければならない。

3 収入命令者は、前項の規定により処分を決定したときは、収入未済額繰越徴収簿を整理するとともに、同項の不納欠損処分調書の写しを添えて、会計管理者等に不納欠損命令書(様式第30号)を発しなければならない。

(1年経過後の未払資金の取扱い)

第44条 会計管理者等は、第115条第2項及び第116条の規定により指定金融機関から小切手未払資金歳入組入報告書(様式第31号)又は隔地未払資金歳入組入報告書(様式第32号)の送付を受けたときは、直ちに収入命令者及び支出命令者に通知しなければならない。

2 収入命令者は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに収入の手続をしなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第45条 支出負担行為は、支出負担行為決議書(様式第33号)により行うものとする。

2 次の各号に掲げる経費について支出負担行為を行うときは、支出命令と併せて行うことができる。ただし、検査調書を作成する場合及び支出負担行為として整理する時期が契約を締結するときにあたる場合は、この限りではない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当

(4) 共済費

(5) 恩給及び退職年金

(6) 報償費のうち要綱等で定める委員等の報償金

(7) 旅費

(8) 需用費のうち次に掲げるもの

 債務確定後に支払う定期刊行物の購読料

 賄材料費

 非常用食糧費

 光熱水費

 燃料費

 公用車の車検に伴う修繕料

 1件10万円以下のもの

 単価契約によるもの

(9) 役務費のうち次に掲げるもの

 通信料

 社会福祉関係法令による手数料並びに社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に支払う手数料

 公金収納に伴う手数料

 公用車の車検に伴う手数料

 し尿汲み取り手数料

 自賠責保険料

 1件10万円以下のもの

 単価契約によるもの

(10) 委託料のうち次に掲げるもの

 社会福祉関係法令による措置等に係る委託料並びに社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に支払う委託料

 1件10万円以下のもの

 単価契約によるもの

(11) 使用料及び賃借料のうち次に掲げるもの

 日本放送協会に対し支払う受信料その他放送に係る利用料

 タクシー借上料

 コミュニティ・プラント使用料

 農業集落排水処理施設使用料

 合併処理浄化槽使用料

 1件10万円以下のもの

 単価契約によるもの

(12) 原材料費のうち次に掲げるもの

 1件10万円以下のもの

 単価契約によるもの

(13) 備品購入費のうち10万円以下のもの

(14) 負担金、補助及び交付金のうち次に掲げるもの

 市税交付金

 負担金

 国民健康保険の療養給付金、介護保険の介護給付費及び後期高齢者療養給付費

 社会福祉関係法令による給付等に係るもの

 条例等による給付等に係るもののうち交付決定を要しないもの

(15) 扶助費

(16) 償還金、利子及び割引料

(17) 積立金

(18) 公課費

(19) 繰出金

(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた経費

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、歳出科目が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為をすることができる。

4 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

5 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為決議書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(平22規則15・平23規則21・平26規則6・令2規則31・令4規則21・令5規則12・一部改正)

(支出負担行為の制限)

第46条 支出負担行為は、配当された予算又は債務負担行為若しくは継続費の決定額を超えてはならない。

(支出負担行為の整理区分)

第47条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の事前合議)

第48条 支出命令者は、市長が別に定める事項について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為決議書に支出負担行為に必要な書類を添付して会計管理者等に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第49条 前4条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る支出負担行為決議書又は支出負担行為兼支出命令書(様式第34号)により行うものとする。

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第50条 支出命令者は、歳出を支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をしなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

3 第15条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定についてこれを準用する。

4 支出命令者は、第1項の規定により支出の調査決定をした後において、当該調査決定をした金額につき、法令、契約等の規定又は過誤その他の特別の事由により変更する必要があるときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第51条 支出の調査決定は、債権者の請求書に基づいて行わなければならない。

2 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日が明示され、かつ、債権者の住所氏名の記載がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については支払調書(様式第35号)その他をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金その他の給与

(2) 市債の元利償還金

(3) 法令の規定に基づいて支出する交付金

(4) 弔慰金、見舞金、謝礼金、報償金及び賞賜金

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 扶助費のうち金銭でする給付

(7) 官公署及び公団の発行した納入告知書等によるもの

(8) 債権差押により市が第三債務者として受けた債権差押による転付命令又は通知による支払

(9) その他市長が必要と認めたもの

6 第1項の請求書又は前項の支払調書等には、原則として次の区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他の給与に関するもの

職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細の記載

(2) 旅費

職氏名、職務の種類、所属課所、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日の記載

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに支払計算書、完成届書の写し、完成検査書の写し及び出来高写真の添付、部分払にあっては、更に部分払申請書の添付。ただし、前金払をする場合は、工事名、工事場所、契約年月日及び金額の記載並びに公共工事の前払金保証事業会社の保証証書の写しの添付

(4) 委託に関するもの

目的、場所、契約年月日及び金額の記載並びに契約書の写し

(5) 労務賃金に関するもの

工事名又は用務、就労場所、日数、日額及び氏名の記載並びに主任の職員の出役証明書の写し

(6) 物品の購入及び修繕代金に関するもの

用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び納品書、見積書の写し、契約書の写し等の添付

(7) 公有財産購入費に関するもの

用途、場所、名称、契約年月日、公有財産の種類、単価及び金額の記載並びに契約書の写し又は取得確認書(不動産にあっては権利の変動登記事項証明書)の写しの添付

(8) 補償金及び賠償金に関するもの

工事名、所在地、名称及び金額の記載並びに物件移転承諾書の写し又は契約書の写しの添付

(9) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、期間の明細等の記載

(10) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

指令又は通達の写し、収支精算書等の添付

(11) 払戻金に関するもの

理由、収入年月日、金額及び事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等の記載

(12) 地方債の元金償還金並びに地方債及び一時借入金の利子に関するもの

名称、記号、元金、期間、日数、利率及び金額の記載

(13) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付

(令2規則31・令5規則12・一部改正)

(支出命令)

第52条 支出命令者は、第50条の規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに支出命令書(様式第36号)又は支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)に支出負担行為決議書その他関係書類を添えて会計管理者等に対し支出命令を発しなければならない。

2 支出命令者は、第50条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第1項の支出命令書等には、資金前渡、概算払、前金払、繰替払等の区分及び窓口、隔地払、口座振替払等の支払方法を明らかにしておかなければならない。

4 一の証拠書類をもって2以上の歳出科目から支出するときは、主たる歳出科目の支出命令書等に当該証拠書類を添付し、他の歳出科目の支出命令書等の摘要欄にその旨を付記し、それぞれの支出命令書等に歳出科目ごとの支出内訳を記載しなければならない。

(支出命令書等の送付)

第53条 支出命令者は、前条第1項の規定により支出命令を発したときは、支出命令書等に支出負担行為決議書その他関係書類を添えて、支払期日の5日前(日曜日等を除いて計算する。)までに会計管理者等に送付しなければならない。ただし、緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(支出命令の審査)

第54条 会計管理者等は、第52条の規定により支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、支出することができないと認めるときは、支出命令者に対し理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(1) 支出負担行為に係る債務が確定しているか。

(2) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 予算の目的に違反していないか。

(4) 予算額及び配当された歳出予算額を超過していないか。

(5) 金額の算定及び支出の相手方に誤りはないか。

(6) 契約締結方法等が法令に違反していないか。

(7) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(8) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(9) その他法令等に違反していないか。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地にこれを確認しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(支払の方法)

第55条 会計管理者は、第50条第1項の規定により支出の決定をしたときは、直ちに債権者に対して支払の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、債権者に対して支払金を支払うときは、指定金融機関を支払人とする小切手(様式第37号)を振り出し、債権者の領収書を徴し、これと引き換えに小切手を交付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者から領収書を徴し、これと引き換えに現金支払証(様式第38号)を交付するとともに、現金支払通知書(様式第39号)(支出命令書に支払通知印を押印する場合を含む。)により、当該指定金融機関に通知しなければならない。

4 前項の債権者からの申出は、請求書の所定欄にその旨を記載して受けるものとする。

(官公署等に対する支払)

第56条 会計管理者は、前条第3項の場合において、官公署等が債権者であるときは、同項の規定にかかわらず指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「官公署等要払込」の印を押し、これに現金支払通知書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、領収書と引き換えに当該指定金融機関に交付しなければならない。

(債権者の領収印)

第57条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払調書による場合を含む。)又は紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、次条に規定する場合を除き、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。

3 外国商社及び外国人に対する支払で請求書に署名のあるものについては、債権者の領収印は、前2項の規定にかかわらず債権者の署名をもって領収印とみなす。

(支払証明書)

第58条 会計管理者は、債権者から領収書を徴することができないと認めるときは、支払証明書(様式第40号)をもってこれに代えることができる。

(債権者の代理権の設定、解除)

第59条 会計管理者は支出命令書等を受けた後において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上代理人又は本人に対し支払をしなければならない。この場合において、代理権の設定又は解除の効果が2以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、一の証明書によることができる。

(資金前渡のできる経費)

第60条 令第161条第1項第15号及び第17号の規定により資金前渡できる経費は、次のとおりとする。

(1) 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催しものの場所において直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(3) 現金をもって即時支払をしなければ調達若しくは契約をすることができない公有財産若しくは物品の購入費又は利用若しくは使用に要する経費

(4) 日々雇用者等に対して支払う報酬で、資金前渡による支出の方法で支払をしなければ事務に支障を来すと認められる報酬

(5) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(6) 前各号のほか、市長が必要と認める経費

(令2規則31・一部改正)

(資金前渡職員の指定)

第61条 支出命令者は、職員に資金前渡をしようとするときは、当該職員を資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)に指定するものとする。ただし、別表第4の左欄に掲げる経費については、同表の中欄に掲げる者をもって資金前渡職員に充てる。

2 前項に定めるもののほか、随時に資金前渡を行い支払を必要とするときは、支出負担行為決議書の債権者欄に資金前渡職員に指定する職員の氏名を記載することにより、当該資金前渡職員を指定することができる。

(資金前渡の限度額)

第62条 第60条に規定する経費を資金前渡するときは、次に掲げる限度額を超えてしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 常時の経費は、毎月分の見積額

(2) 随時の経費は、所要の金額

(控除金の伴う資金前渡の取扱い)

第63条 会計管理者は、法令の規定に基づく控除金の伴う給与その他の給付等を支払うため、資金前渡職員に資金を前渡するときは、当該控除金の合計額を控除した残額を交付しなければならない。

2 前項に規定する控除金で、納付書等により直接納付する以外のものは、歳入歳出外現金に公金振替しなければならない。

(前渡資金の保管)

第64条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払)

第65条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、適正であると認めるときは、前渡資金(概算払、前金払)出納簿(様式第41号)にその旨を記載してその支払をし、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者の発行した支払を証明するに足りる書類をもってこれに代えることができる。

(前渡資金の精算)

第66条 資金前渡職員は、支払又は旅行終了後、速やかに精算書(様式第42号)を作成し、これに前条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足りる書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により精算書が提出されたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者等に送付しなければならない。

3 資金前渡職員が異動したときは、事務引継ぎの日までに精算しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、資金前渡職員の変更通知を添え、後任者が精算することができる。

4 資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、市長は他の職員に命じて精算させなければならない。

(資金前渡の制限)

第67条 資金前渡は、前条の規定による精算をした後でなければ、同一人に対して更に前渡することができない。ただし、特別な事情がある場合で市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳入に係る過誤納金の資金前渡)

第68条 歳入の過誤納金を払い戻すため必要があるときは、その資金を前渡することができる。

2 前項の前渡資金の取扱いは、第60条の前渡資金の取扱い(令第161条第1項第6号)の例により処理するものとする。

(概算払のできる経費)

第69条 令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、次のとおりとする。

(1) 委託料

(2) 運搬料又は保管料

(3) 補償金又は賠償金

(概算払の精算)

第70条 概算払を受けた者は、旅費については、旅行終了後5日以内に、その他のものについては、事件終了後速やかに精算書を支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により精算書が提出されたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

(概算払の制限)

第71条 第67条の規定は、概算払の場合にこれを準用する。

(前金払のできる経費)

第72条 令第163条第8号の規定により前金払できる経費は、次のとおりとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費で当該契約金額の3割(公共工事に要する経費のうち工事1件の契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)にあっては、4割)以内の金額

(4) 前号の金額の範囲内で前金払いをした公共工事(工事1件の契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事に限る。)であって次に掲げる要件に該当するものに要する経費で当該契約金額の2割以内の金額

 工期の2分の1を経過していること。

 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(繰替払のできる経費)

第73条 令第164条の規定により、同条第1号から第4号までに掲げるもののほか、生産物売払委託手数料の支払については、当該委託により収納した収入金に係る現金を繰り替えて使用することができる。

(繰替払の手続)

第74条 支出命令者は、会計管理者等又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、あらかじめ当該繰替使用をすることができる現金に係る収入命令者と協議し、当該収入命令者が当該現金の収納のために会計管理者等に対し収入命令を発するときに併せて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定により収入命令に併せて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を指定金融機関等に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第75条 会計管理者等は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をしようとするときは、支払うべき経費の算出額に誤りがないことを確認してこれを行うとともに、当該繰替使用に係る繰替払整理票(様式第43号)を作成して、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第119条第3項の規定により指定金融機関等から繰替払整理票の送付を受けたときは、第33条第1項に規定する収支報告書と併せて当該繰替払整理票を収入命令者に送付しなければならない。

3 収入命令者は、前項の規定により収支報告書と併せて繰替払整理票の送付を受けたときは、遅滞なく当該繰替払整理票を当該繰替使用に係る経費の支出命令者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出命令者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、第79条の規定により処理しなければならない。

5 支出命令者は、前項の規定による手続を終えたときは、繰替払整理票を会計管理者等に返付しなければならない。

(隔地払)

第76条 会計管理者等は、隔地の債権者に対するもので、小切手を振り出し、又は現金で支払をすることが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする表面余白に「隔地払」の印を押した小切手を振り出すとともに、隔地払通知書(様式第44号)を作成し、領収書と引き換えにこれを指定金融機関に交付しなければならない。

2 前項の支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認める指定金融機関に限るものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、指定金融機関以外の銀行又は債権者の住所若しくは居所を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者等は、第1項の手続をしたときは、送金通知書(様式第45号)を債権者に送付しなければならない。

(口座振替)

第77条 会計管理者等は、指定金融機関又はこれと為替取引契約を締結している金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする表面余白に「口座振替払」の印を押した小切手を振り出すとともに、振込依頼書(様式第46号)を作成し、領収書と引き換えにこれを指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、口座振替の方法により支出したときは、債権者に対し、口座用支払通知書(様式第47号)を送付しなければならない。

(支出の委託)

第78条 市長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、会計管理者等と協議の上、委託をしようとする私人との間に、経費の種類、支払先の範囲、委託しようとする事務の内容、期間、委託手数料その他委託に必要な事項を内容とする公金支出事務委託契約を締結しなければならない。

2 第64条から第66条までの規定は、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支出者」という。)が当該委託に係る資金の保管、支払及び精算をする場合にこれを準用する。

(公金振替)

第79条 次に掲げる支出は、公金振替の方法によらなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計の収入とするための支出

(2) 歳入歳出外現金へ振り替えるための支出

(3) 基金へ積み立てるための支出

(4) 繰上充用金を充用するための支出

2 支出命令者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合における支出命令は、公金振替書(様式第48号)により行うものとする。

(公金振替書)

第80条 会計管理者等は、前条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、指定金融機関をして振替支出をさせるため、これを当該指定金融機関に通知しなければならない。

2 次条から第87条までの規定(第86条及び第87条第4項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第81条 会計管理者等は、小切手の振出しに当たって用いる印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)の保管及び小切手の押印を自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する職員にこれを行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者等が自ら行い、又は会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

3 第1項ただし書の規定により指定する職員と前項の規定により指定する職員は、兼ねることができない。

4 会計管理者等の小切手用印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳)

第82条 会計管理者等が使用する小切手帳は、一般会計、特別会計、歳入歳出外現金ごとに常時各1冊とする。

2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該出納整理期間に係る年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の振出し)

第83条 小切手は、支出命令書、戻入命令書(様式第49号)、歳入歳出外現金払出命令書(様式第50号)、基金払出命令書(様式第51号)又は一時借入書(様式第52号)に基づき振り出さなければならない。

2 小切手は、会計別及び支出又は戻出の別に振り出すものとする。

3 小切手の振出しは、受取人の氏名、支払金額、会計年度、会計名、支払地、支払店名、振出年月日、振出地及び振出人のほか隔地払、歳入払戻し等必要な事項を記載してしなければならない。

(小切手の番号)

第84条 会計管理者等は、新たに小切手帳を使用するときは、第82条の規定による使用区分ごとに1会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手帳の作成)

第85条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合には、会計管理者の指定したアラビア数字の印字器(チェックライター)により印字しなければならない。この場合は、金額の頭初に「¥」を、末尾に末尾を示す記号を付さなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する必要があるときは、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して小切手用印鑑を押印しなければならない。

6 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の種類)

第86条 小切手は、持参人払式によらなければならない。

2 次の各号に掲げる小切手は、前項の規定にかかわらず、記名式とし、これに「指図禁止」と記載しなければならない。

(1) 官公署等を受取人とする小切手

(2) 資金前渡職員を受取人とする小切手

(3) 指定金融機関等を受取人とする小切手

(4) 委託支出者を受取人とする小切手

(5) 会計管理者等を受取人とする小切手

(小切手の交付)

第87条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、特に必要があるときは、その指定する職員に交付させることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から領収書を徴しなければならない。

(小切手交付後の検査)

第88条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、これらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出整理簿(様式第53号)を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(小切手振出済通知)

第89条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書(様式第54号)を支払地の指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第90条 会計管理者等は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返還して受領書を徴し、これを当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(亡失小切手の取扱い)

第91条 会計管理者等は、小切手を亡失した者から除権判決の正本(正本を提出し難いときは謄本)を添えて小切手を振り出したことについての証明の申出があったときは、これを調査し、小切手振出済証明書(様式第55号)を交付しなければならない。

(小切手の再交付)

第92条 会計管理者等は、小切手の所持人から、小切手が汚損又は損傷等により支払の拒絶を受けたため当該小切手を添えて小切手再交付の請求があったときは、これを調査し、必要と認めたときは、再交付しなければならない。この場合においては、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 小切手の記載事項(番号を除く。)は、さきに振り出した汚損又は損傷等の小切手と同一にすること。

(2) 小切手の余白に「再交付」と記載すること。

(3) 小切手の原符及び小切手振出済通知書の余白には、再交付の旨及び再交付年月日並びにさきに振り出した汚損又は損傷等の小切手番号を記載すること。

(4) 汚損又は損傷等の小切手は、証拠書類として保存すること。

(小切手の償還)

第93条 会計管理者等は、令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、支出命令者に次項各号に掲げる書類により通知しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書(様式第56号)

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

3 支出命令者は、第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに請求金額について、請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

4 会計管理者等は、小切手の償還請求及びその償還支出の状況を小切手償還金整理簿(様式第57号)に記載しておかなければならない。

(現金払)

第94条 会計管理者等は、第104条に規定する出納取扱時間外に支払を現金で行うことができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により小口現金払を行う場合には、小口現金払整理簿(様式第58号)により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

第5節 支出の整理等

(現金支払証の再発行)

第95条 会計管理者は、債権者から、現金支払証を亡失し、又は汚損し、若しくは損傷したことにより、支払店の未払証明を付して再交付の請求があったときは、調査の上、再発行の手続をしなければならない。この場合において、現金支払証の余白に再発行年月日及び再発行の旨を記載して債権者に送付するものとする。

(1年経過後の支払)

第96条 会計管理者は、第44条第2項の規定に基づき1年経過後歳入に組み入れた金額について、債権者から支払の請求があったときは、これを調査し、支払を必要と認めたときは、支出命令者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の通知を受けたときは、債権者から請求書その他必要な書類を徴し、現年度の歳出から支出の手続をしなければならない。

(支出の更正)

第97条 支出命令者は、支出済の歳出について、会計、会計年度又は支出科目の誤りを発見したときは、更正の手続をするとともに、会計(会計年度、支出科目)更正調書により会計管理者等に支出更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出更正命令を受けたときは、直ちに更正の手続をするとともに、更正の内容が指定金融機関に関係あるものについては、更正通知書により通知しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第98条 支出命令者は、過払又は誤払となった金額について返納を要するものがあるときは、返納義務者に対して返納通知書又は口頭により返納の通知をするとともに、会計管理者等に対して戻入命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻入命令を受けたときは、収入の手続の例により戻入しなければならない。

3 第1項の規定による返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

第4章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第99条 各課等の長は、出納閉鎖後その所掌する事項に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書(様式第59号)及び歳出決算事項報告書(様式第60号)を作成し、次の各号に掲げる説明資料を添えて、6月30日までに財政担当課長を経て市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(1) 予算執行実績調書(様式第61号)

(2) 決算額が予算額に比し著しく増減があるときはその理由書

(3) 多額な予備費の充用又は歳出予算の流用のあったときはその理由書

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な資料

(決算の調製)

第100条 会計管理者は、出納閉鎖後歳入簿、歳出簿(様式第62号)、証拠書類及び現金出納簿(様式第63号)並びに前条の規定により提出された決算事項報告書等に基づき、次に掲げる書類を作成し、8月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算書(様式第64号)

(2) 歳入歳出決算事項別明細書(様式第65号)

(3) 実質収支に関する調書(様式第66号)

(4) 財産に関する調書(様式第67号)

(翌年度歳入の繰上充用)

第101条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

第5章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第102条 令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関の名称は、次のとおりとする。

区分

名称

指定金融機関

株式会社大分銀行

収納代理金融機関

株式会社豊和銀行

大分県信用組合

九州労働金庫

大分県農業協同組合

株式会社ゆうちょ銀行

(令3規則30・全改)

第103条 前条に規定する指定金融機関等の事務を総括する指定金融機関は、大分銀行竹田支店とする。

(出納取扱時間)

第104条 指定金融機関等の公金の収納又は支払の取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間によるものとする。

(指定金融機関等の印鑑)

第105条 指定金融機関等において、公金の収納又は支払に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして、定めている印鑑とする。

2 前項の印鑑には、店名、日付け及び出納済の文字を明示するものとする。

3 指定金融機関等は、第1項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者等に届け出ておかなければならない。

(預金口座)

第106条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。

(現金又は証券による収納)

第107条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者等から納入通知書等、現金等払込書その他の書類に基づき現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し納入者に領収書を交付するとともに、当該収納金を即日市の預金口座に受け入れなければならない。

2 指定金融機関等は、証券による納付を受けた場合において、当該証券について支払の拒絶があったときは、直ちに当該収入の記載を取り消すとともに、支払拒絶証券通知書により委託収入者又は会計管理者等に通知しなければならない。

(口座振替による収納)

第108条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替による納付の請求を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該請求に係る金額をその者の預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れ、納入者に領収書を交付しなければならない。

(小切手の支払)

第109条 指定金融機関は、会計管理者等が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) あらかじめ送付された印影と一致するか。

(3) 小切手はその振出日付から1年を経過していないか。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第115条の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものでないと認めるときは、会計管理者等に照会し適切な措置をとらなければならない。

3 指定金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第89条の規定により会計管理者等から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(現金払)

第110条 指定金融機関は、債権者から第55条第3項の規定により交付された現金支払証により支払の請求を受けたときは、当該現金支払証と引き換えに現金を交付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る現金支払通知書に「支払済」の表示をし、これを会計管理者等に返付しなければならない。

(繰替払)

第111条 指定金融機関等は、第74条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金を繰替使用するときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴した後、当該支払額を支払わなければならない。この場合において、その収納した現金に係る領収済通知書には繰替使用額を付記しておかなければならない。

(隔地払)

第112条 指定金融機関は、会計管理者等から第76条第1項の規定により隔地払通知書の送付を受けたときは、直ちに会計管理者等の指定する支払場所へ送金しなければならない。

(口座振替払)

第113条 指定金融機関は、第77条第1項の規定により振込依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

(公金振替書の処理)

第114条 指定金融機関は、第80条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をしなければならない。

(小切手未払資金の繰越し等)

第115条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払が終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済繰越金報告書を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものがあるときは、小切手未払資金歳入組入報告書を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

(送金の取消し)

第116条 指定金融機関は、第76条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものについては、その送金を取り消すとともに、隔地未払資金歳入組入報告書を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

(会計又は年度の更正)

第117条 指定金融機関等は、第39条第2項及び第97条第2項の規定により更正の通知を受けたときは、速やかに更正の手続をしなければならない。

(出納の区分)

第118条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等にあっては年度別並びに受入れ及び払出し別に区分して取り扱わなければならない。

(収支報告書等の作成及び送付)

第119条 指定金融機関は、当日取扱分の収納及び支払の状況を取りまとめ、収支報告書を作成しなければならない。

2 収納代理金融機関は、当日取扱分の収納状況を取りまとめ、収納日計表(様式第68号)を作成し、領収済通知書、返納済通知書及び繰替払整理票を添えて翌日指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により送付を受けたときは、当該送付に係る収支報告書及び収納日計表と指定金融機関の前日取扱分の収支報告書とを合わせ集計した収支報告書を作成し、当該収支報告書に係る公金振替書及び繰替払整理票を添えてその日の正午までに会計管理者等に送付しなければならない。

(指定金融機関等の備付帳簿)

第120条 指定金融機関等は、別に定めるもののほか、次の表に定める帳簿を備え、現金等の出納を記載し、保存しなければならない。

(1) 指定金融機関

帳簿名

保存期間

歳入金内訳簿(様式第69号)

10年

歳出金内訳簿(様式第70号)

10年

支払未済繰越金整理簿(様式第71号)

5年

歳入歳出外現金等受払簿(様式第72号)

10年

(2) 収納代理金融機関

帳簿名

保存期間

送達簿(様式第73号)

5年

収納日計表(様式第74号)

5年

(書類等の保存)

第121条 指定金融機関等は、毎月当該月分の公金の収納又は支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して1箇月分を取りまとめ、帳簿と金額を対照し集計表(様式第75号)を付して保存しておかなければならない。

第2節 現金、有価証券等

(歳計現金)

第122条 会計管理者は、歳計現金を金融機関に預け入れたときは、預入金融機関及び預金の種別ごとに記帳整理しておかなければならない。

(歳計現金の保管)

第123条 歳計現金は、金融機関へ預金して保管することを原則とする。

2 会計管理者等は、自ら現金を保管しようとするときは、金庫又は堅固な容器に入れて保管しなければならない。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず歳計現金を保管しておくことができる。

(歳計現金の流用)

第124条 会計管理者は、会計相互間において、歳計現金に過不足があるときは、相互に流用することができる。

(一時借入金)

第125条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため一時借入金の借入れを必要とするときは、借入必要額を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による通知に基づき一時借入金を借り入れようとするときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議して市長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、一時借入金整理簿(様式第76号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第126条 会計管理者等は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる種類に区分し整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 共済掛金、源泉徴収に係る所得税としての現金、特別徴収に係る住民税としての現金、差押物件の公売代金その他法律又は政令の規定により一時保管する現金

(担保に充てることができる有価証券の種類及び担保の価値等)

第127条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げる種類とし、その担保の価値は、当該有価証券の種類の区分に応じ当該各号に定めるところによるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

2 記名証券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

3 振替社債、振替国債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録をさせなければならない。

4 第1項第5号の定期預金債権を保証金その他の担保に充てる場合においては、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である契約担当者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

(保管有価証券の整理区分)

第128条 会計管理者等は、保管する有価証券で市の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)次の各号に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で法律又は政令の規定により市が一時保管する有価証券

(歳入歳出外現金等の出納保管)

第129条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管は、別段の定めがある場合を除くほか、歳計現金の出納及び保管の例による。

第6章 出納の検査

(会計事務の検査)

第130条 会計管理者は、毎年度1回以上会計事務について検査を行うものとする。

2 会計管理者は、前項の検査を自らすることができないときは、会計課の職員のうちから検査員を任命して、これを行わせることができる。

(資金前渡職員の検査)

第131条 会計管理者は、一定期間引き続き資金前渡を受けている者について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

2 会計管理者は、前項の検査を自らすることができないときは、前条第2項の規定を準用する。

(定期検査)

第132条 会計管理者は、毎年11月に指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第133条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第134条 会計管理者は、第132条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第135条 会計管理者は、第132条の規定による検査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(委託収入者等の検査)

第136条 会計管理者は、委託収入者及び委託支出者について、必要があると認めるときは、検査を行わなければならない。

第7章 基金

(基金管理者の指定)

第137条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて市長が指定するものを除くほか、会計管理者が行う。

(基金の管理)

第138条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳(様式第77号)を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

(運用状況調書)

第139条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末におけるこれらの現在高を示す当該年度の定額資金基金運用状況調書(様式第78号)及び貸付基金運用状況調書(様式第79号)を作成し、翌年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第140条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管については、第2章第3章及び第5章第1節の規定中、「収入命令者」又は「支出命令者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第8章 帳簿及び書類

(備付帳簿等)

第141条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、次の表に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類を編綴し、整理しなければならない。この場合においては、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

帳簿名

備付者

収入調定徴収簿(様式第80号)

収入命令者

収入命令書交付簿(様式第81号)

収入未済額繰越徴収簿

過誤納金整理簿(様式第82号)

返納通知書原簿(様式第83号)

支出命令者

歳入簿

会計管理者等

歳出簿

現金出納簿

証券出納簿(様式第84号)

歳入歳出外現金整理簿(様式第85号)

領収書綴受払簿

資金前渡(概算払)整理簿(様式第86号)

小切手振出整理簿

小口現金払整理簿

現金払整理簿(様式第87号)

隔地払整理簿(様式第88号)

口座振替払整理簿(様式第89号)

支払拒絶証券整理簿

小切手償還金整理簿

貸付金台帳(様式第90号)

各部等の長

一時借入金整理簿

財政担当課長

2 前項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

3 領収済通知書、返納済通知書、領収書その他収入支出に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)は、毎月取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、集計表を付して編集保存しておかなければならない。

(書類に記載する字体等)

第142条 収入又は支出に関する帳簿、書類等に記載する文字は明確にし、かつ、証拠書類に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合においてアラビア数字を用いるときにあっては、金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第143条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 やむを得ない理由により証拠書類の数字又は文字を訂正し、又は削除しようとするときは、朱で2本線を引いて右側又は上位に正書し、脱字については挿入してその上部余白に訂正、削除又は挿入をしたことを明記して書類を作成した者の印を押さなければならない。

(割印)

第144条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(原本による原則)

第145条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、収入命令者又は支出命令者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

第9章 補則

(月計対照表の証明)

第146条 会計管理者等は、指定金融機関から月計対照表の送付を受けたときは、関係帳簿と照合して当該月計対照表に証明の上、速やかにこれを返付しなければならない。

(支所等の計算報告書)

第147条 支所の出納員は、支所で取り扱った前月分に係る収入計算書(様式第91号)、支出計算書(様式第92号)及び歳入歳出外現金出納計算書(様式第93号)を作成し、毎月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(総括計算書の作成)

第148条 会計管理者は、歳入簿、歳出簿、歳入歳出外現金整理簿等に基づき、前月分に係る総括収入計算書(様式第94号)、総括支出計算書(様式第95号)及び総括歳入歳出外現金出納計算書(様式第96号)を作成し、指定金融機関から送付があった歳入歳出現金月計報告書(様式第97号)及び歳入歳出外現金月計報告書(様式第98号)と照合の上、速やかに市長に報告しなければならない。

(亡失又は損傷の届出)

第149条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員又は資金前渡職員が、その保管に係る現金、有価証券又は小切手帳を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は小切手帳の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は小切手帳の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の端緒

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 市が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第150条 支出命令者、会計管理者等若しくは契約担当者又は第3項各号に掲げる職員が、法第243条の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと、又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者等(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令者又は契約担当者に経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えるに至った行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の端緒

(3) 市の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の当該権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

(総合行政運営システムによる処理)

第151条 この規則の規定により行うこととされている金銭出納その他の会計事務について、総合行政運営システム(文書管理、財務会計及び人事給与等の事務を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、総合行政運営システムにより行うものとする。

2 この規則の規定により作成することとされている帳簿等(帳簿その他文字、図形等人の知覚によっては認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、総合行政運営システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。

(令4規則31・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、竹田市財務規則を廃止する規則(平成21年竹田市規則第13号)による廃止前の竹田市財務規則(平成17年竹田市規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第55号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第32条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事前決裁を必要とする契約等の決裁時期及び事前合議

区分

事前決裁に必要な主な書類(決裁伺書に添付すべき主な書類)

会計管理者への事前合議の要否

需用費

後納契約の締結

見積書・契約書

単価契約の締結

長期継続契約の締結

役務費

後納契約の締結

郵便料

見積書・契約書

その他

単価契約の締結

長期継続契約の締結

委託料

単価契約の締結

見積書・契約書

使用料及び賃借料

後納契約の締結

見積書・契約書

単価契約の締結

長期継続契約の締結

工事請負費

仮契約の締結

工事起工伺・設計書(図面及び仕様書を含む。)・予定価格調書・入札書・見積書・入札(見積)結果調書・契約書

原材料費

単価契約の締結

見積書・契約書

公有財産購入費

仮契約の締結

実測図・価格算定資料・予定価格調書・入札書・見積書・契約書・請書

備品購入費

単価契約の締結

見積書・契約書

仮契約の締結

価格算定資料・予定価格調書・入札書・見積書・契約書・請書

扶助費

単価契約の締結

見積書・契約書

別表第2(第47条関係)

(令2規則31・全改、令4規則21・一部改正)

支出負担行為の整理区分及び事前合議区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

会計管理者に事前合議の要否

1

報酬

支出を決定するとき

支出をしようとする額

給料等仕訳書又は支払調書、出席出勤表


2

給料

支出を決定するとき

支出をしようとする額

給料等仕訳書又は支払調書、出席出勤表


3

職員手当

支出を決定するとき

支出をしようとする額

給料等仕訳書又は支払調書、出席出勤表


4

共済費

支出を決定するとき

支出しようとする額

計算書・払込申告書・納付書・納入告知書


5

災害補償費

支出を決定するとき

支出しようとする額

決定通知書(写)・本人又は遺族の請求書・医療費明細書・戸籍謄(抄)本又はこれに代わる証明書診断書等・死体検案書


6

恩給及び退職年金

支出を決定するとき

支出しようとする額

本人又は遺族等の請求書・戸籍謄抄本・裁定通知書の写し


7

報償費

支出を決定するとき

支出しようとする額

支払調書(現物を購入して交付する場合は需用費欄に掲げる書類)


要=1件500万円以上

8

旅費

支出を決定するとき

支出しようとする額

旅行命令書・請求書


9

交際費

支出を決定するとき(請求のあったとき)

支出しようとする額(請求金額)

請求書・現物を購入して交付する場合は需要費欄に掲げる書類


10

需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

設計書(図面及び仕様書を含む。)・予定価格調書・入札書・見積書・契約書又は請書・検査調書・請求書・計算書・納入通知書


要=1件500万円以上(食糧費は30万円以上)

否=後納契約・単価契約・長期継続契約は、不要

11

役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額、請求金額又は納付額

予定価格調書・入札書・見積書・契約書又は請書・納付費及び内訳書・請求書


要=1件500万円以上

否=通信費

12

委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

契約書又は請書・請求書・見積書・支払調書・請求書


要=1件500万円以上

13

使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

契約書又は請書・申込書・見積書・請求書又は納付書等


要=1件500万円以上

14

工事請負費

契約を締結するとき[議決の報告を受けた後]

契約金額[仮契約済みのものにあっては、議決金額]

設計書(図書及び仕様書を含む。)・予定価格調書・見積書・契約書

仮契約済みのものにあっては、[ ]内による。

要=1件の金額1,000万円以上

15

原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

仕様書・予定価格調書・見積書・契約書又は請書・請求書


要=1件500万円以上

16

公有財産購入費

契約を締結するとき[議決の報告を受けた後]

契約金額[議決金額]

登記事項証明書又はこれに代わるべき書類・写図の写し・実測図・価格算定資料・予定価格調書・入札書・見積書・契約書又は請書[請求書]

仮契約済みのものにあっては、[ ]内による。

要=1件500万円以上

17

備品購入費

契約を締結するとき[議決の報告を受けた後]【請求のあったとき】

契約金額[議決金額]【請求のあった額】

仕様書・予定価格調書・入札書・見積書・契約書又は請書[需用費の項に準じる。]【需用費の項に準じる。】

① 仮契約済みのものにあっては、[ ]内による。

② 単価契約によるものは【 】内による。

要=1件500万円以上

18

負担金補助及び交付金

交付決定をするとき又は請求のあったとき

交付決定額又は請求金額

申請書・事業計画書・収支予算書・設計書(図面及び仕様書を含む。)・請求書又は支払調書


要=1件500万円以上

19

扶助費

支出を決定するとき[契約を締結するとき]

支出しようとする額[契約金額]

請求書・支払調書[需用費の項に準じる。]

物品購入費(単価契約に係るものを除く。)にあっては、[ ]内による。

20

貸付金

貸付けを決定するとき

貸付金額

申請書・契約書・確約書


要=1件500万円以上

21

補償、補てん及び賠償金

契約を締結するとき[支出を決定するとき]

契約金額[支出しようとする額]

請求書・承認書・計算書[判決書又は和解書の謄本]

判決書又は和解書の謄本により支払う経費については、[ ]内による。

要=1件500万円以上

22

償還金、利子及び割引料

支出を決定するとき

支出しようとする額

請求書・支払調書・計算書・借入に関する書類・除権判決の正本又は謄本


要=1件500万円以上

23

投資及び出資金

投資及び出資を決定するとき

投資又は出資をしようとする額

申請書・事業計画書・申込書・契約書・定款及び議事録


24

積立金

積立てを決定するとき

積立てしようとする額

支払調書・計算書


否=基金利子の積立て

25

寄附金

寄附を決定するとき

寄附をしようとする額

支払調書・申込書


要=1件500万円以上

26

公課費

支出を決定するとき

納付しようとする額

支払調書・納税通知書等


27

繰出金

繰出しを決定するとき

繰出ししようとする額

納入通知書・支払調書


備考

1 別表第2及び別表第3に記載していない経費及び区分等については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

2 支出を決定するとき、又は請求のあったときをもって整理する経費のうち、特別の事情により年度内に支出負担行為として整理することのできなかったものについては、出納整理期間中において別表第2及び別表第3により整理することができるものとする。

3 戻入金の支出負担行為は、戻入を伴わない支出負担行為の変更の整理時期にあわせて変更の処理を行うこととし、現金の戻入があったときに整理されたものとみなすものとする。

4 継続費に基づく支出負担行為済のもの又は債務負担行為に基づき支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する場合は、繰越(前年度以前に支出負担行為済のもの)に準じて処理する。この場合、支出負担行為決議書に、継続費に基づく支出負担行為済又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示するものとする。

別表第3(第47条関係)

支出負担行為の整理区分及び事前合議区分表支出表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に要する主な書類

備考

会計管理者に事前合議の要否

1

資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

内訳書

 

要=1件3万円以上

2

繰替払

繰替払をするとき

繰替払をしようとする額

内訳書

 

3

過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

請求書又は支払調書

支出負担行為書に「過年度支出」の表示をすること

4

繰越

当該繰越をした支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

 

支出負担行為書に「繰越」の表示をすること

 

5

戻入金

返納通知をするとき

返納を要する額

返納通知書・精算書・計算書

 

6

債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

関係書類

 

備考

1 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第2に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

2 別表第2及び別表第3に記載していない経費及び区分等については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

3 支出を決定するとき、又は請求のあったときをもって整理する経費のうち、特別の事情により年度内に支出負担行為として整理することのできなかったものについては、出納整理期間中において別表第2及び別表第3により整理することができるものとする。

4 戻入金の支出負担行為は、戻入を伴わない支出負担行為の変更の整理時期にあわせて変更の処理を行うこととし、現金の戻入があったときに整理されたものとみなすものとする。

5 継続費に基づく支出負担行為済のもの又は債務負担行為に基づき支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する場合は、繰越(前年度以前に支出負担行為済のもの)に準じて処理する。この場合、支出負担行為決議書に、継続費に基づく支出負担行為済又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示するものとする。

別表第4(第61条関係)

(令2規則31・全改、令3規則20・一部改正)

資金前渡職員の職指定表

資金の種別

前渡を受ける者

前渡限度

職員に支給する給与費等

各課(所、室、館、局、場、園)長、消防本部の次長・課長、消防署の消防署長・副署長・分署長・当直司令

1箇月分

旅費、報酬、報償、賃金、役務費のうち手数料及び郵便料、使用料、賃借料及び扶助料

各課(所、室、館、局、場、園)長、消防本部の次長・課長、消防署の消防署長・副署長・分署長・当直司令

その都度相当額

交際費

総務課長・市長室長・議会事務局長・農業委員会事務局長・消防長・支所長

その都度相当額

市税の過誤納還付金及び還付加算金

税務課長

その都度相当額

国民健康保険税の過誤納還付金及び還付加算金

国民健康保険税所管課長

その都度相当額

介護保険の保険料の過誤納還付金及び還付加算金

介護保険料所管課長

その都度相当額

保育所の扶助費

施設の長

1箇月分

生活保護費中医療費を除く扶助費

福祉事務所長

1箇月分

学校及び幼稚園の賃金、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、扶助費

学校教育課長

3箇月分

その他毎月資金前渡を必要とする経費

支出命令者が指定する職員(係長相当職以上の職員に限る。)

1箇月分

様式目次

様式番号

名称

様式第1号

臨時の出納員等指定報告書

様式第2号

任免内申書

様式第3号

出納員等任免報告書

様式第4号

出納員事務引継書

様式第5号

引継書

様式第6号

収入調定書

様式第7号

収入調査書

様式第8号

返納通知書

様式第9号

納入通知書

様式第10号

歳入簿

様式第11号

納入変更通知書

様式第12号の1

納付書

様式第12号の2

納付書

様式第13号

領収書綴受払簿

様式第14号

口座振替依頼書・自動振込利用申込書(新規・変更・解約)

様式第15号

支払拒絶証券通知書

様式第16号

支払拒絶証券整理簿

様式第17号

支払拒絶通知書

様式第18号

収支報告書

様式第19号

委託収納金計算書

様式第20号

身分を示す証票

様式第21号

会計(科目)更正調書

様式第22号

更正通知書

様式第23号

過誤納金還付(充当)通知書

様式第24号

戻出命令書(還付書)

様式第25号

債権者内訳表

様式第26号

督促状

様式第27号

収入未済額繰越徴収簿

様式第28号

収入未済額繰越通知書

様式第29号

不納欠損処分調書

様式第30号

不納欠損命令書

様式第31号

小切手未払資金歳入組入報告書

様式第32号

隔地未払資金歳入組入報告書

様式第33号

支出負担行為決議書

様式第34号

支出負担行為兼支出命令書

様式第35号

支払調書

様式第36号

支出命令書

様式第37号

小切手

様式第38号

現金支払証

様式第39号

現金支払通知書

様式第40号

支払証明書

様式第41号

前渡資金(概算払、前金払)出納簿

様式第42号

精算書

様式第43号

繰替払整理票

様式第44号

隔地払通知書

様式第45号

送金通知書

様式第46号

振込依頼書

様式第47号

口座用支払通知書

様式第48号

公金振替書

様式第49号

戻入命令書

様式第50号

歳入歳出外現金払出命令書

様式第51号

基金払出命令書

様式第52号

一時借入書

様式第53号

小切手振出整理簿

様式第54号

小切手振出済通知書

様式第55号

小切手振出済証明書

様式第56号

小切手償還請求書

様式第57号

小切手償還金整理簿

様式第58号

小口現金払整理簿

様式第59号

歳入決算事項報告書

様式第60号

歳出決算事項報告書

様式第61号

予算執行実績調書

様式第62号

歳出簿

様式第63号

現金出納簿

様式第64号

歳入歳出決算書

様式第65号

歳入歳出決算事項別明細書

様式第66号

実質収支に関する調書

様式第67号

財産に関する調書

様式第68号

収納日計表

様式第69号

歳入金内訳簿

様式第70号

歳出金内訳簿

様式第71号

支払未済繰越金整理簿

様式第72号

歳入歳出外現金等受払簿

様式第73号

送達簿

様式第74号

収納日計表

様式第75号

集計表

様式第76号

一時借入金整理簿

様式第77号

基金台帳

様式第78号

定額資金基金運用状況調書

様式第79号

貸付基金運用状況調書

様式第80号

収入調定徴収簿

様式第81号

収入命令書交付簿

様式第82号

過誤納金整理簿

様式第83号

返納通知書原簿

様式第84号

証券出納簿

様式第85号

歳入歳出外現金整理簿

様式第86号

資金前渡(概算払)整理簿

様式第87号

現金払整理簿

様式第88号

隔地払整理簿

様式第89号

口座振替払整理簿

様式第90号

貸付金台帳

様式第91号

収入計算書

様式第92号

支出計算書

様式第93号

歳入歳出外現金出納計算書

様式第94号

総括収入計算書

様式第95号

総括支出計算書

様式第96号

総括歳入歳出外現金出納計算書

様式第97号

歳入歳出現金月計報告書

様式第98号

歳入歳出外現金月計報告書

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平22規則15・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平22規則15・全改)

画像

(平22規則15・全改)

画像

画像

(平22規則15・全改)

画像

(平22規則15・全改)

画像

画像

(平22規則15・全改)

画像

画像

竹田市会計規則

平成21年3月9日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成21年3月9日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年12月28日 規則第55号
平成23年5月12日 規則第21号
平成24年3月23日 規則第8号
平成26年3月27日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年4月1日 規則第18号
平成29年11月6日 規則第22号
令和2年4月1日 規則第31号
令和2年10月1日 規則第38号
令和3年6月30日 規則第20号
令和3年12月17日 規則第30号
令和3年12月28日 規則第40号
令和4年4月25日 規則第21号
令和4年11月21日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第12号