○竹田市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領
平成17年4月1日
告示第100号
市が発注する建設工事の請負、測量、設計、調査及びその他の業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領を次のように定める。
(平24告示26・一部改正)
(指名停止)
第1 市長は、有資格業者(竹田市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期(平成17年竹田市告示第101号)第1の1の2及び竹田市が発注する測量等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の時期等(平成17年竹田市告示第102号)第1の2の規定により格付された者又は資格の認定を受けた者をいう。以下同じ。)が別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 市長は、別表第3の各号に掲げる措置要件を事由として前項の指名停止を行うときは、あらかじめ警察署長の意見を聴くものとする。
3 市長が第1項の指名停止を行ったときは、指名担当者(竹田市契約事務規則(平成17年竹田市規則第59号)第43条第1項及び第2項の規定により指名競争入札に参加する入札者を指名する者をいう。)は、建設工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(平24告示26・一部改正)
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2 市長は、第1第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第5項に規定する下請負人をいう。以下同じ。)があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人(建設業法第2条第5項に規定する元請負人をいう。)の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、共同企業体(竹田市建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱(平成17年竹田市告示第103号)第2条に規定する共同企業体をいう。以下同じ。)が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該共同企業体の有資格業者である構成員について指名停止を行うものとする。
3 市長は、第1第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件に2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する指名停止の期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することになった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍とし、当該短期の2倍が36箇月を超える場合は36箇月)の期間とする。
3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号、前2項及び第4第1号から第3号までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号、前各項及び第4に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(平19告示84・平22告示25・一部改正)
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)
第4 市長は、第1第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(第3第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。
(1) 談合情報を得た場合又は市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第2第4号、第4号の2、第6号又は第6号の2に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
(2) 別表第2第4号から第7号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
(3) 別表第2第4号、第4号の2又は第5号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第7項から第9項までの規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
(平19告示84・平21告示121・平22告示25・平24告示26・一部改正)
(指名停止の通知)
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(平24告示26・一部改正)
(随意契約の相手方の制限)
第6 契約担当者(竹田市契約事務規則第2条第1号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、次項に掲げる場合を除き、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。
2 契約担当者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号、第5号、第6号又は第7号の規定に該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けて指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方とすることができる。
(平19告示84・一部改正)
(下請等の禁止)
第7 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が担当契約担当者の契約に係る建設工事等の全部又は一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(関係機関等への指名停止の通知)
第8 市長は、第1第1項若しくは第2各項の規定により指名停止を行い、第3第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同第6項の規定により指名停止を解除したときは、必要に応じ関係機関等に通知するものとする。
(指名停止の公表)
第9 市長は、第1第1項若しくは第2各項の規定により指名停止を行い、第3第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者の商号又は名称並びに指名停止の期間及び理由を公表するものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第11 この要領に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第84号)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした行為に対する指名停止の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第86号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年告示第25号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第121号)
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年告示第25号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第1関係)
(平19告示84・全改、平24告示26・一部改正)
大分県内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 竹田市の発注する建設工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 竹田市と締結した契約に係る建設工事等(以下「市発注工事等」という。)の施工に当たり、次に掲げる区分に応じ過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 |
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ア 工事完成検査が不合格となり、補修を命じられたことにより工期内に完成物の引渡しができない場合 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
イ 工事完成検査が不合格となり、命じられた補修が工期内に完成し、引渡しができる場合 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
ウ 工事完成検査が合格となり、引渡し後に、工事完成物にかしが認められた場合 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
3 県内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約工期内に工事等が完成せず履行遅滞となったとき、工事の施工管理が不良で再三指摘しても改善されないとき、正当な理由なく監督又は検査を行う者の指示に従わないときその他契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上8箇月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上8箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等の関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上6箇月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等の関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上6箇月以内 |
別表第2(第1関係)
(平19告示84・全改、平21告示121・平22告示25・一部改正)
贈賄・あっせん利得及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄・あっせん利得) |
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1 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が竹田市の職員に対して行った贈賄又はあっせん利得の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内 |
2 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄又はあっせん利得の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から9箇月以上18箇月以内 |
3 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄又はあっせん利得の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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4 竹田市と締結した契約に係る建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は同法第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月以上36箇月以内 |
4の2 前号に規定する措置要件に該当する有資格業者が、捜査機関による事実の解明に協力をしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内 |
5 次に掲げる区分に応じ、業務に関し独占禁止法第3条又は同法第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。(前号に掲げる場合を除く。) |
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ア 大分県内における業務に関する違反行為 | 当該認定をした日から9箇月以上18箇月以内 |
イ ア以外の業務に関する違反行為 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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6 竹田市と締結した契約に係る建設工事等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上36箇月以内 |
6の2 前号に規定する措置要件に該当する有資格業者が、捜査機関による事実の解明に協力をしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内 |
7 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が次に掲げる者の発注する建設工事等の契約に関して競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。 |
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ア 県内の他の公共機関 | 逮捕又は公訴を知った日から9箇月以上18箇月以内 |
イ アに掲げる者以外の者 | 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内 |
(建設業法違反行為) |
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8 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
9 竹田市と締結した契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)をし、又は業務に関し不正若しくは不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
別表第3(第1関係)
(平20告示86・全改)
暴力団関係者等の排除に関する措置基準
措置要件 | 期間 |
(暴力団関係者) |
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1 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次に掲げる場合のいずれかに該当すると認められるとき。 ア 有資格業者が暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若しくは利用していると認められる企業若しくは団体をいう。以下同じ。)であるとき。 イ 有資格業者が暴力団関係者を使用したとき。 ウ 有資格業者が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたとき。 エ 有資格業者が暴力団関係者と密接な交際等を有しているとき。 | 当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内 |
(不当介入に係る報告等義務違反) |
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2 竹田市と締結した契約に係る建設工事等に関し、暴力団関係者等から不当介入(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条各号に掲げる不当な要求行為又は不当な工事妨害をいう。)を受けたにもかかわらず、発注者に報告せず、かつ、警察に届けなかったとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上4箇月以内 |
別表第4(第1関係)
(平21告示25・全改)
その他の措置基準
措置要件 | 期間 |
1 竹田市が発注する建設工事等に関し正当な理由がなく契約を締結せず、又は契約を履行しなかったとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
2 竹田市が発注する建設工事等に関し低入札価格調査制度に基づく調査報告書等に虚偽記載をし、又は低入札価格調査に関する事業聴取に応じない等不誠実な行為をしたとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(平19告示84・一部改正)
(平19告示84・一部改正)
(平19告示84・一部改正)
(平19告示84・一部改正)