○竹田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成17年4月1日
条例第247号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき非常勤の竹田市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、810人とする。
(平27条例8・平29条例5・令4条例9・一部改正)
(団員の種類)
第3条 団員の種類は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は、機能別消防団員以外のすべての団員とする。
3 機能別消防団員は、市長が定める特定の消防事務を処理する団員とする。
(平22条例21・追加)
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、当該消防団の推薦に基づき、市長が任命し、団長以外の団員は、次の各号のいずれにも該当する資格を有する者のうちから、市長の承認を得て、団長が任命する。
(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(平22条例21・旧第3条繰下)
(欠格事項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6箇月以上の長期にわたり当該消防団の管轄区域内の居住地を離れて生活を常とする者
(平22条例21・旧第4条繰下・一部改正、令元条例43・一部改正)
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の管轄区域外に転任し、又は転勤したとき。
(平22条例21・旧第5条繰下、令元条例43・一部改正)
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し、処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則の規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(平22条例21・旧第6条繰下)
第8条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(平22条例21・旧第7条繰下)
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(平22条例21・旧第8条繰下)
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、団長以外の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることがないようにしなければならない。
(平22条例21・旧第9条繰下)
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平22条例21・旧第10条繰下)
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動をしてはならない。
(平22条例21・旧第11条繰下)
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次の表に定める年額報酬を支給する。
区分 | 階級等 | 年額報酬の額 |
基本団員 | 団長 | 117,000円 |
副団長 | 83,000円 | |
指導員 | 61,000円 | |
分団長 | 52,000円 | |
副分団長 | 45,500円 | |
部長 | 40,000円 | |
班長 | 37,000円 | |
その他の団員 | 36,500円 | |
機能別団員 | 団員 | 10,000円 |
3 団員には、次の表に定める出動報酬を支給する。
種別 | 区分 | 出動報酬の額 | |
水火災その他の災害 | 1回につき | 5時間以下 | 2,000円 |
5時間を超え8時間以下 | 4,000円 | ||
8時間を超え24時間以下 | 8,000円 | ||
警戒又は待機 | 1日につき | 5時間以下 | 2,000円 |
火災予防活動 | 5時間を超え24時間以下 | 4,000円 | |
訓練 |
備考 水火災その他の災害にかかる出動報酬については、1日あたりの上限額を8,000円とする。
4 報酬の支給方法については、竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の例による。
(令4条例9・全改、令5条例3・一部改正)
(費用弁償)
第14条 前条第3項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合、市職員その他の職員相当職とみなし、費用弁償を支給する。
2 費用弁償の支給方法については、前条第5項及び竹田市職員旅費支給条例(平成17年竹田市条例第58号)の例による。
(令4条例9・全改)
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは心身に著しい障害を有することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対しこれらの原因によって受ける損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、大分県消防補償等組合公務災害補償条例(昭和39年大分県消防補償等組合条例第1号)に基づき、補償を行う。
(平31条例7・追加)
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、大分県消防補償等組合退職報償金条例(昭和41年大分県消防補償等組合条例第2号)に基づき、支給する。
(平31条例7・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年竹田市条例第10号)、荻町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年荻町条例第17号)、久住町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和51年久住町条例第42号)又は直入町消防団条例(昭和39年直入町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。