○竹田市職員の給与の特例に関する条例

平成18年3月27日

条例第32号

竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員等」という。)の平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料の支給額は、給与条例第5条から第6条の2までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とし(手当の額及び勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる場合を除く。)竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年竹田市条例第56号)及び竹田市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年竹田市条例第243号)の適用を受ける職員の平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料の支給額は、一般職員等の例に準じ、任命権者が別に定める額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。

竹田市職員の給与の特例に関する条例

平成18年3月27日 条例第32号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月27日 条例第32号