○市営急傾斜地崩壊対策事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第113号

(目的)

第1条 この要綱は、市における急傾斜地の崩壊による災害から人命を守るため、大分県市町村営急傾斜地崩壊対策事業補助金交付要綱に基づき、市が急傾斜地崩壊対策事業を実施し、災害の未然防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 急傾斜地 崖の高さが5m以上、傾斜度30度以上の傾斜地部分

(2) 保全区域 人家1戸以上5戸未満の住居区域

(3) 事業 住民の申請に基づき実施される急傾斜部分の崩壊を防止するための調査、測量、工事等一切の手続き

(事業申請)

第3条 この事業を申請しようとする者は、別紙申請書を提出しなければならない。

(事業の適否)

第4条 市は申請に基づき急傾斜地の状況及び保全区域の内容を精査の上、速やかに申請者に対し事業の適否を伝えなければならない。

(事業申請者の責務)

第5条 事業申請者は、事業の円滑な推進を図るため、次の各号の責務を負う。

(1) 事業の実施に必要な用地の確保及び立木の伐採

(2) 隣接土地所有者並びにその他関係者の同意取得

(事業主体の責務)

第6条 市は事業の実施にあたり事業申請者に事業の内容、負担、規制等詳細に説明をしなければならない。

(申請の取り下げ)

第7条 事業申請者が事業実施前に事業の中止を求める場合は速やかに市に対して通知をしなければならない。

(負担)

第8条 事業の実施に伴う地元負担は竹田市分担金徴収条例(平成17年竹田市条例第163号)並びに竹田市会計規則(平成21年竹田市規則第15号)により負担するものとする。

(平21告示33・一部改正)

(事業の実施)

第9条 市は予算の範囲内において工法等を検討の上、事業を実施する。

(事業の中止)

第10条 事業実施中の申請者の都合による中止は原則として認めない。ただし、やむを得ない場合、事業中止に伴うそれまでの経費について事業申請者が全て負担するものとする。

(施設の引き渡し)

第11条 市は事業の完了後、速やかに完了した施設を事業申請者に引き渡すものとする。

(施設の保全)

第12条 この事業が実施された区域内の土地所有者は、施設の保全のため、その土地を良好な状態で維持管理する義務を負う。また、崩壊により被害を受ける恐れのある者も、施設及び周辺の保全に努めなければならない。

(勧告)

第13条 市長は、前条の規定に反する行為について、必要があると認める場合、これらの行為を行う者に対し行為の中止を勧告することができる。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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市営急傾斜地崩壊対策事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第113号

(平成21年4月1日施行)