○竹田市空き缶等のポイ捨て禁止条例施行規則

平成19年12月25日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市空き缶等のポイ捨て禁止条例(平成20年竹田市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定空き缶等散乱防止地域の告示)

第2条 条例第9条第2項の規定による告示は、特定空き缶等散乱防止地域の名称、区域及び指定年月日について行うものとする。

(回収容器)

第3条 条例第11条に規定する回収容器の設置の場所は、当該自動販売機の設置場所から5メートル以内の空き缶等を回収するために容易な場所とする。

2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。

(2) 自動販売機1台当たり30リットル以上の容積であること。

(3) 安定性があり、かつ、投入の容易なものであること。

(4) 空き缶等以外のものを入れてはならない旨の表示があること。

(自動販売機の届出)

第4条 条例第12条第1項前段の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定容器に収納した飲料並びにたばこを自動販売機により販売することを業とする者の住所、氏名及び電話番号

(2) 自動販売機の設置年月日、設置場所及び収納個数

(3) 販売する飲料若しくはたばこの種類及び指定容器の種類

(4) 回収容器の設置場所、材質及び容積並びにその管理方法

(5) その他市長が特に必要と認めた事項

2 条例第12条第1項前段に規定する自動販売機設置の届出は、自動販売機設置届(様式第1号)によるものとする。

3 条例第12条第1項後段に規定する自動販売機設置の届出事項の変更又は廃止の届出は、自動販売機(変更・廃止)(様式第2号)によるものとする。

(届出済証)

第5条 条例第12条第2項の規定による届出済証は、自動販売機届出済証(様式第3号)によるものとする。

(勧告)

第6条 条例第14条の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。ただし、公益上、緊急に勧告をする必要がある場合は、口頭により行うことができる。

(命令)

第7条 条例第15条の規定による命令は、勧告履行命令書(様式第5号)により行うものとする。

(公表の方法)

第8条 条例第16条の規定による公表は、竹田市公告式規則(平成17年竹田市規則第2号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示の方法により行うものとし、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 条例第15条の規定による命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業所の所在地)

(2) 違反の状況

(意見を述べる機会の付与)

第9条 条例第16条第2項に規定する意見を述べる機会の付与については、竹田市行政手続条例(平成17年竹田市条例第15号。以下「手続条例」という。)第27条から第29条までの規定を準用する。この場合において、手続条例中「行政庁」とあるのは「市長」と、「弁明書」とあるのは「意見書」と、「不利益処分」とあるのは「公表」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(竹田市空き缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例施行規則の廃止)

2 竹田市空き缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例施行規則(平成17年竹田市規則第116号。次項において「前規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市空き缶等のポイ捨て禁止条例施行規則

平成19年12月25日 規則第54号

(平成20年4月1日施行)