○竹田市立こども診療所設置条例施行規則
平成21年10月28日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市立こども診療所設置条例(平成21年竹田市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間)
第2条 竹田市立こども診療所(以下「診療所」という。)の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
診療日 | 診療時間 |
月曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 | 午前9時から正午まで及び午後1時30分から午後6時まで |
火曜日及び土曜日 | 午前9時から正午まで |
(休診日)
第3条 診療所の休診日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 8月13日から8月15日までの日
(平23規則10・一部改正)
(使用料及び手数料の減免)
第4条 条例第7条の規定により、使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、その理由を付し、文書で市長に申請しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。