○竹田市立こども診療所設置条例施行規則

平成21年10月28日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市立こども診療所設置条例(平成21年竹田市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 竹田市立こども診療所(以下「診療所」という。)の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

診療日

診療時間

月曜日、水曜日、木曜日及び金曜日

午前9時から正午まで及び午後1時30分から午後6時まで

火曜日及び土曜日

午前9時から正午まで

(休診日)

第3条 診療所の休診日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 8月13日から8月15日までの日

(平23規則10・一部改正)

(使用料及び手数料の減免)

第4条 条例第7条の規定により、使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、その理由を付し、文書で市長に申請しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

竹田市立こども診療所設置条例施行規則

平成21年10月28日 規則第79号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年10月28日 規則第79号
平成23年3月28日 規則第10号