○竹田市職員の給与の特例に関する条例

平成22年3月26日

条例第2号

竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員等」という。)の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における給料の支給額は、給与条例第5条から第6条の2までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(給与条例附則第11項から第13項までの規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定に基づき支給される給料の額)から、その職務の級が7級以上である職員については当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、3級、4級、5級及び6級の職員については当該額に100分の3.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、1級及び2級の職員については当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じて得た額とし(手当の額及び勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる場合を除く。)竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年竹田市条例第56号)及び竹田市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年竹田市条例第243号)の適用を受ける職員の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における給料の支給額は、一般職員等の例に準じ、任命権者が別に定める額とする。ただし、給与条例別表第2及び別表第3の適用を受ける職員は、この限りでない。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

竹田市職員の給与の特例に関する条例

平成22年3月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成22年3月26日 条例第2号
平成23年3月25日 条例第3号
平成23年9月27日 条例第24号
平成24年3月26日 条例第3号
平成25年3月22日 条例第6号
平成25年7月23日 条例第40号
平成27年3月26日 条例第26号
平成28年3月25日 条例第31号
平成29年3月22日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第22号
平成31年3月28日 条例第23号
令和2年3月27日 条例第22号
令和3年3月23日 条例第13号
令和4年3月29日 条例第22号
令和5年3月24日 条例第16号