○竹田市職員の給与の特例に関する条例
平成22年3月26日
条例第2号
竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員等」という。)の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間における給料の支給額は、給与条例第5条から第6条の2までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(給与条例附則第11項から第13項までの規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定に基づき支給される給料の額)から、その職務の級が7級以上である職員については当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、4級、5級及び6級の職員については当該額に100分の3.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、3級の職員については当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、1級及び2級の職員については当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じて得た額とし(手当の額及び勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる場合を除く。)、竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年竹田市条例第56号)及び竹田市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年竹田市条例第243号)の適用を受ける職員の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間における給料の支給額は、一般職員等の例に準じ、任命権者が別に定める額とする。ただし、給与条例別表第2及び別表第3の適用を受ける職員は、この限りでない。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第31号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。