○竹田市立小中学校文書取扱規程

平成22年3月5日

教育委員会訓令甲第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、竹田市文書取扱規程(平成17年竹田市訓令甲第4号)に基づき、竹田市立小中学校(以下「学校」という。)及び竹田市学校支援センター(以下「センター」という。)が取り扱う文書について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 学校において教職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(2) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存及び廃棄その他文書管理に関する一連の業務の処理(以下「文書等の処理」という。)を行うシステムをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書の処理については、文書管理システムを利用するものとする。ただし、学校長がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。

2 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

3 文書は、個人情報の保護に留意して適正に管理しなければならない。

(文書管理責任者)

第4条 学校長は、文書管理責任者として文書管理全体に関する統括管理を行うものとする。

(文書取扱者)

第5条 学校に文書取扱者を置き、学校事務職員等をもって充てる。ただし、学校事務職員等のいない学校については文書管理責任者が指定した者をもって充てる。

2 文書取扱者は学校長が選任する。

(文書取扱者の職務)

第6条 文書取扱者は次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書受付及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。

(4) 文書の分類整理及び編さんに関すること。

(5) 完結文書の保管及び引継ぎに関すること。

(6) その他文書の処理に関すること。

(文書の種類)

第7条 文書の種類はおおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 通知 一定の事実、処分又は意志を特定の相手方に知らせるもの

(2) 照会 一定の事項について回答を求めるもの

(3) 回答 照会、依頼又は協議等に対して応答するもの

(4) 報告 事務の状況その他を報告するもの

(5) 届け 一定の事項について届け出るもの

(6) 申請 許可又は認可等の行為を請求するもの

(7) 願い 軽易な行為を求めるもの

(8) 進達 個人又は団体等から受理した文書を取り継ぐもの

(簿冊)

第8条 文書の取扱いに必要な簿冊は次のとおりとする。

(1) 文書件名簿

(2) 文書目録

(文書の記号及び番号)

第9条 文書には記号及び番号を付けなければならない。記号は学校ごとに別表に掲げる記号とし、番号は会計年度による一連番号を記載すること。この場合において、同一事案に属する文書番号は、枝番号「の2」又は「―2」から順次付けることができる。

第2章 文書の処理

(到達・開封)

第10条 文書取扱者は学校に到達した文書を受領し、開封する。ただし、親展・人秘・私信文書についてはそのまま宛先に配布する。

(受付・文書件名簿記入)

第11条 文書取扱者は文書に受付印(様式第1号)を押し、文書番号を付して、文書件名簿(様式第2号)に記入する。ただし、センター一括受付の文書については、文書管理システムにより収受する。

(供覧)

第12条 文書取扱者は受け付けた文書に供覧印(様式第3号)を押し供覧する。

(起案・決裁)

第13条 各係は回答、報告その他対外的に発出する文書を関係職員と協議のうえ起案し、文書管理責任者の決裁を受ける。

(公印)

第14条 発送する文書には、公印規則の定めるところにより、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書においては、左上端に「公印省略」の文字を記載することにより公印を省略することができる。

(文書の発送)

第15条 発送する文書は、次により処理しなければならない。

(1) 文書取扱者は発送する文書に文書番号を付し、文書件名簿に朱書き(網かけ)で記入し、発送する。

(2) 郵送を要する文書は、必要な包装をし、宛先及び発送年月日を記入した上でセンターに持ち込む。

(文書の編集)

第16条 文書が完結したときは、次に掲げる要領により分類ごとに簿冊として編集しなければならない。

(1) 文書の編集は、会計年度によること。また、受付日及び受付番号順等に編集すること。ただし、2会計年度以上にわたるものは、完結年度により編集するものとする。

(2) 文書の分類はおおむね次に掲げるとおりとする。

 条例、規則その他通知文書に関するもの

 申請・届けその他一般事務に関するもの

 学校教育に関するもの

 予算、補助金その他財務に関するもの

 人事、服務に関するもの

 給与、旅費に関するもの

 各種調査に関するもの

 福利厚生に関するもの

 その他

(3) 2以上の簿冊に関係のある文書は、最も関係の深い簿冊に編集する。

(4) 文書は別に定める統一規格のファイルをもって編集する(様式第4号)それを超えるごとに分冊し、背表紙に分冊番号を付する。

(文書の保存期間)

第17条 文書の保存期間は原則5年とする。

(文書の保存)

第18条 文書の保存は、保存年限が満了するまでの間、保存書庫において行う。

(保存文書の閲覧)

第19条 竹田市情報公開条例に定めるもののほか、職員以外の者は保存文書を閲覧することができない。

(閲覧の方法)

第20条 保存文書を閲覧しようとする者は、竹田市教育委員会に申請するものとする。

(保存文書の廃棄)

第21条 保存年限の満了した文書を廃棄しようとするときは、文書管理責任者の承認を得なければならない。

(施行期日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平25教委訓令甲1・令2教委訓令甲4・一部改正)

所属名

記号

竹田小学校

竹田小

豊岡小学校

豊岡小

南部小学校

南部小

祖峰小学校

祖峰小

菅生小学校

菅生小

城原小学校

城原小

荻小学校

荻小

白丹小学校

白丹小

久住小学校

久住小

都野小学校

都野小

直入小学校

直入小

竹田中学校

竹田中

竹田南部中学校

竹田南部中

緑ヶ丘中学校

緑ヶ丘中

久住中学校

久住中

都野中学校

都野中

直入中学校

直入中

竹田市学校支援センター

竹学セ

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竹田市立小中学校文書取扱規程

平成22年3月5日 教育委員会訓令甲第6号

(令和2年4月1日施行)