○竹田市クリエーション工房の管理に関する条例施行規則
平成25年12月27日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市クリエーション工房の管理に関する条例(平成25年竹田市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則19・一部改正)
(利用日及び利用時間)
第2条 工房を利用できない日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、変更し、又は臨時に利用できない日を定めることができる。
2 工房を利用できる時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。
(令4規則19・旧第3条繰上)
(1) 地方税等を滞納していない者であること。
(2) その者又は現に同居する親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(令4規則19・旧第4条繰上)
(利用許可の申請)
第4条 工房を利用しようとする者は、工房の施設等利用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申し込まなければならない。ただし、1度に申請できる利用期間は12か月以内とする。
(1) 住民票の写し
(2) 納税証明書(滞納がないことを証する書面)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令4規則19・旧第5条繰上・一部改正)
2 工房の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、工房の利用に際し、許可書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(令4規則19・旧第6条繰上・一部改正)
(利用料の納付)
第6条 条例第8条の規定に基づく利用料の納付は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。納付は、市長が通知する納入通知書又は口座振替の方法により行うものとする。
(令4規則19・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 累積利用月数が36か月以下のもの(減免率は別表による。)
(2) 累積利用月数が37か月以上72か月以下のもの(減免率は別表による。)
(3) その他特に市長が認めたもの
(令4規則19・旧第8条繰上・一部改正)
(利用料の還付)
第8条 条例第9条ただし書の規定により、利用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 天災地変等利用者の責めに帰することができない事由により、利用できなくなったとき。
(2) その他相当の理由があると市長が認めたとき。
(令4規則19・旧第9条繰上)
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気又は喫煙は、所定の場所以外で行わないこと。
(2) 後片付け等環境美化に努めること。
(3) その他市長の指示すること。
(令4規則19・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(令4規則19・旧第13条繰上)
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令4規則19・追加)
減免率 | |
累積利用月数が36か月以下のもの | 利用料の50% |
累積利用月数が37か月以上72か月以下のもの | 利用料の25% |
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・全改)
(令4規則19・全改)
(令4規則19・一部改正)