○竹田市会計課設置規則

平成27年4月1日

規則第11号

竹田市会計管理者の補助組織に関する規則(平成17年竹田市規則第10号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を設置する。

2 会計課には会計管理者の権限に属する事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるものとする。

(令3規則23・全改)

(係及び分室の設置)

第2条 会計課に会計係を、各支所に分室を設置する。

(平28規則8・令5規則8・一部改正)

(職員)

第3条 会計課に課長及び係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、竹田市行政組織規則(平成17年竹田市規則第9号)第3条及び第4条の規定を準用し、会計課に必要な職員を置くことができる。

3 会計課長は、会計管理者をもって充てる。

(令3規則23・全改、令5規則8・一部改正)

(事務分掌)

第4条 会計課内の事務分掌は、概ね次のとおりとする。

係等

事務分掌

会計係

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産及び基金の属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為に関する確認に関すること。

(6) 決算の調製及び提出に関すること。

(7) 指定金融機関等に関すること。

(8) 物品の購入、出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(9) その他会計事務に関すること。

(10) 基金の運用に関すること。

(11) 一時借入れの決定に関すること。

(12) 係の庶務に関すること。

分室

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) その他会計事務に関すること。

(令3規則23・全改、令5規則8・一部改正)

(専決)

第5条 会計課における事務の専決区分は、竹田市会計管理者事務専決規程(平成17年竹田市訓令甲第30号)に定めるものを除くほか、竹田市事務決裁規程(平成17年竹田市訓令甲第2号)別表第1の区分を準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計課の事務取扱及び職員の服務その他については、市長部局の例による。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

竹田市会計課設置規則

平成27年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年4月1日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第8号
令和3年8月1日 規則第23号
令和5年3月27日 規則第8号