○竹田市企業の育成及び誘致促進に関する条例

平成27年6月26日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、市における企業の立地を促進するために必要な助成措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって市の経済の発展及び市民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。

 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める製造業、情報通信業、医療業、学校教育、学術・開発研究機関又は学術・文化団体の事業の用に直接供する施設をいう。

 市の産業の振興と雇用機会の拡大に資するものとして、市が誘致した企業で市長が特に認めるもの。

(2) 事業所等の新設 市内に事業所等を有しない者が新たに事業所等を建設し、又は市内に事業所等を有する事業者が当該事業所等と異なる場所に新たに事業所等を建設することをいう。

(3) 事業所等の増設 市内に事業所等を有する事業者が既設の事業所等の規模を拡大する目的で、当該事業所等の存する敷地又は当該事業所等の存する敷地に隣接する敷地内に事業所等を建設することをいう。

(4) 事業所等の移転 市内に事業所等を有する事業者が既設の事業所等を解体し、その資材の一部又は全部を使用して、当該事業所等の存する敷地から別の敷地に建設することをいう。

(5) 事業者 事業所等の新設、増設又は移転を行おうとする者をいう。

(6) 用地取得費 事業所等の新設、増設又は移転のために必要な土地(以下「事業所等用地」という。)の取得に要した経費をいう。

(7) 投資額 事業所等の新設、増設又は移転に要する費用のうち、事業所等の操業開始の日までに取得した所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産に係る費用(自己資金のほか、借入金により賄ったものを含む。)のうち直接事業の用に供される経費の総額(過去に助成措置を受けた経費を除く。)をいう。

(8) 新規市内在住常用雇用者(以下「新規雇用者」という。) 事業所等の新設、増設又は移転に伴い新たに雇用された市内に住所を有する労働者(事業所等の増設又は移転にあっては、従前の従業員数の増員となる者に限る。)で、労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿に登載された者をいい、市内に配置換えとなったにすぎない者及び代表権を有する法人役員を含まないものとする。

(助成措置等)

第3条 市長は、産業の振興及び雇用の増大を図るために必要があると認めるときは、予算の範囲内において、次に掲げる措置(以下「助成措置」という。)を行うことができる。

(1) 固定資産税の課税免除又は不均一課税

(2) 用地取得費に対する助成

(3) 投資額に対する助成

(4) 新規雇用者に対する助成

2 前項第2号から第4号までに掲げる助成措置は、1回を限度とする。

3 市長は、公益上必要があると認めるときは、事業者に対して、事業所等用地、福利厚生施設用地及び取付け道路用地の取得並びに造成の協力、金融及び労務のあっせん等の便宜の供与を行うことができる。

(審査会の設置)

第4条 市長の諮問機関として、竹田市企業立地等助成対策審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、市長の諮問に応じ、事業者に対する助成措置に関し必要な審査を行うものとする。

(審査会の委員定数)

第5条 審査会の委員の定数は、6人以内とする。

(審査会の運営等)

第6条 前2条に定めるもののほか、審査会に関し運営その他必要な事項は、規則で定める。

(指定の申請)

第7条 助成措置を受けようとする事業者は、あらかじめ市長に申請し、その指定を受けなければならない。

(指定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成措置を行うことが適当であると認めたときは、当該申請をした事業者を助成対象事業者として指定する。

2 市長は、前項の規定による指定をするに当たっては、審査会に諮問してその意見を聴かなければならない。

3 市長は、公益上必要があると認めるときは、第1項の規定による指定をするに当たり、竹田市環境保全条例(平成17年竹田市条例第156号)第13条及び第25条の規定を準用し、環境の保全に関する協定の締結、その他必要な条件を付することができる。

(固定資産税の課税免除又は不均一課税の対象)

第9条 前条第1項の規定による指定を受けた事業者(以下「助成対象事業者」という。)で、固定資産税の課税免除又は不均一課税を受けようとするものは、竹田市税特別措置条例(平成17年竹田市条例第69号)の定めるところにより、その旨市長に申請しなければならない。

(助成措置の要件等)

第10条 第3条第1項第2号から第4号までに掲げる助成措置を受けようとする助成対象事業者は、その旨市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、次に掲げる要件に該当し、かつ、第1条の目的の達成に寄与すると認めるときは、助成を行うものとする。

(1) 事業所等用地(建物を含む。以下この条において同じ。)を新たに取得(建物の賃借を含む。以下この条において同じ。)し、かつ、現に当該事業所等用地に事業所等の新設、増設又は移転をし、当該事業所等で操業を開始していること。

(2) 当該事業所等の操業開始までに取得した事業所等用地の総面積が、500平方メートル以上であること。ただし、情報通信業を営む事業者にあっては100平方メートル以上とする。

(3) 当該事業所等用地の取得に伴い、当該事業所等の操業開始時において、新設する事業所等又は既存の事業所等において5人以上の新規雇用者の増加があること。

(4) 当該事業所等用地を取得した日(分割して取得した場合にあっては、当該事業所等用地の一部を最初に取得した日とする。)から3年以内にその操業を開始していること。

(5) 投資額が、2,500万円を超えていること。

(6) 竹田市環境保全条例その他の関係法令に違反していないこと。

(用地取得費に対する助成の額等)

第11条 用地取得費に対する助成は、当該事業所等用地の取得に要した経費(土地代金)に、造成済の場合にあっては10分の3、未造成の場合にあっては10分の5を乗じて得た額とし、次の各号に掲げる新規雇用者の増加数に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 5人以上20人未満の場合 1,000万円

(2) 20人以上30人未満の場合 2,000万円

(3) 30人以上100人未満の場合 3,000万円

(4) 100人以上の場合 5,000万円

(投資額に対する助成の額等)

第12条 投資額に対する助成は、投資額に100分の5を乗じて得た額とし、次の各号に掲げる新規雇用者の増加数に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 5人以上30人未満の場合 500万円

(2) 30人以上の場合 1,000万円

(新規雇用者に対する助成の額)

第13条 新規雇用者に対する助成は、新規雇用者数に10万円を乗じて得た額とする。

(相続その他の承継)

第14条 助成対象事業者又は前3条の規定による助成措置を受け、若しくは受けることとなった事業者(以下「助成適用事業者」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、速やかにその旨市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併等により消滅した場合 合併等により設立された法人の代表者

(3) 営業権を譲渡した場合 当該譲受人

2 前項各号に掲げる者は、市長の承認を受けたときに、当該助成対象者又は助成適用事業者の地位を承継する。

(立入検査等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、助成対象事業者又は助成適用事業者に対し、その業務に関する報告を求め、又はその職員をして当該事業所等に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事業者その他の関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助成適用事業者の責務)

第16条 助成適用事業者は、この条例の目的及び趣旨を理解し、市長の指示に従い、適正な企業運営に努めなければならない。

2 市長は、助成適用事業者が前項に規定する義務を履行しないと認めるときは、当該助成適用事業者に対し、必要な指示をすることができる。

(助成措置の取消し等)

第17条 市長は、助成適用事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条第1項の規定による指定を取消し、又は既に行った固定資産税の課税免除又は不均一課税を取消し、若しくは既に交付した用地取得費助成金、投資に対する助成金及び新規雇用助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 第8条第3項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 第10条第2項の要件を具備しなくなったとき。

(3) 事業所等の操業を廃止したとき。

(4) 市長の承諾なしに事業所等の操業を休止したとき。

(5) 市長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(6) 第15条の規定による立入検査及び報告を正当な理由なく拒んだとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、助成適用事業者として適当でないと認められるとき。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成32年3月31日(以下「効力失効日」という。)限り、その効力を失う。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の効力失効日までに事業所等用地の全部又は一部を新たに取得し、かつ、当該取得した日から3年を経過する日までに当該事業所等用地に事業所等を新設し、増設し、又は移転し、当該事業所等の操業を開始しようとした事業者のうち助成対象事業者としての指定を受けた者に関しては、この条例の規定は、効力失効日以後も、なおその効力を有する。

竹田市企業の育成及び誘致促進に関する条例

平成27年6月26日 条例第35号

(平成27年6月26日施行)