○竹田市水道料金等審議会設置条例

平成27年12月21日

条例第51号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、竹田市水道料金等について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、竹田市水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において水道料金等(以下「料金等」という。)とは竹田市水道事業給水条例(平成17年竹田市条例第244号)に規定する水道料金、新規加入金及び手数料をいう。

(審議事項)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる事項について、審議する。

(1) 事業統合に関する事項

(2) 料金の統合に関する事項

(3) 料金の改定に関する事項

(4) 料金の適正化に関する事項

(5) 水道事業の進行管理に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(諮問)

第4条 市長は、料金等に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴うものは除く。

(委員)

第5条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有するもの

(2) 各種団体の代表者又は副代表者

(3) 水道加入者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、その議決により非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第8条 審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の規定を適用する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(平29条例1・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

竹田市水道料金等審議会設置条例

平成27年12月21日 条例第51号

(平成29年4月1日施行)