○竹田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第51号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 条例別表第1の事務の欄に規定する事務は、次の表の右欄の事務とする。

個人番号利用事務

規則で定める事務

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

保護の実施に関する事務、保護の開始若しくは保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務、職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務、保護の停止又は廃止に関する事務、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務、保護に要する費用の返還に関する事務、徴収金の徴収に関する事務

(平30規則20・一部改正)

第4条 条例別表第2の事務の欄に規定する事務は、次の表の右欄の事務とする。


個人番号利用事務

規則で定める事務

1

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

保護の実施に関する事務、保護の開始若しくは保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務、職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務、保護の停止又は廃止に関する事務、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務、保護に要する費用の返還に関する事務、徴収金の徴収に関する事務

2

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費の支給、障害福祉サービスの提供、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務、通所給付決定の変更に関する事務、障害福祉サービスの提供に関する事務、負担能力の認定に関する事務、費用の徴収に関する事務

3

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

市町村民税の減免に関する事務、固定資産税の減免に関する事務、軽自動車税の減免に関する事務、

4

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

家賃若しくは金銭又は敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務、家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務、入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務、事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務、明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務、明渡しの請求に関する事務、条例で定める事項に関する事務

5

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務、家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務、入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務、明渡しの請求に関する事務、条例で定める事項に関する事務、家賃の決定に関する事務、家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務、割増賃料の徴収に関する事務、割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務、あっせん等に関する事務

6

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

福祉の措置の実施に関する事務、費用の支弁に関する事務、費用の徴収に関する事務

7

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務

便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務

8

母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

費用の徴収に関する事務

9

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給に関する事務であって規則で定めるもの

支援給付の支給の実施に関する事務、生活保護の開始又は変更の申請に係る事実についての審査に関する事務、生活保護の職権による開始又は職権による変更に関する事務、生活保護の停止又は廃止に関する事務、徴収金の徴収に関する事務

10

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務、高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務、介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務、高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務、保険料の賦課に関する事務、保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務、被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務、被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務、市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務、施設介護サービス費又は特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

11

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務、支給決定の変更に関する事務、支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務、支給認定の変更に関する事務

12

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

支給認定若しくは支給認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務、支給認定証に関する事務、届出に係る事実についての審査に関する事務、職権による支給認定の変更の認定に関する事務、支給認定の取消しに関する事務

(平30規則20・一部改正)

第5条 条例別表第3の事務の欄の事務は、次の表の右欄に掲げるとおりとする。

個人番号利用事務

規則で定める事務

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

保護の実施に関する事務、保護の開始若しくは保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務、職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務、保護の停止又は廃止に関する事務、徴収金の徴収に関する事務

(特定個人情報の提供)

第6条 条例別表第2の特定個人情報の欄の情報は、次の表の右欄の情報とする。


提供する特定個人情報

規則で定める情報

1

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護法に準じて実施する外国人に対する生活保護の要保護者又は被保護者であった者(以下「外国人生活保護者」という。)に係る国民健康保険資格情報、国民健康保険賦課情報、国民健康保険給付情報、国民健康保険入院情報、後期高齢者医療保険資格情報、後期高齢者医療保険保険料情報、後期高齢者医療保険給付情報、後期高齢者医療保険医療保険入院情報、

2

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護者に係る支給情報、証書発行年月日

3

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別児童扶養手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護者に係る母子家庭自立支援給付有無、支給開始年月日、支給終了年月日、支給年月、給付金額、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは福祉手当の支給情報、証書発行年月日

4

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護者に係る個人住民税情報

5

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護者に係る養育医療券情報、支給情報

6

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護者に係る支給対象児童数、手当月額、支給開始年月日、支給消滅年月日、認定年月日、改定年月日

7

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護者に係る被保険者資格関連情報、保険料関連情報、受給者関連情報、給付関連情報

8

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護者に係る障害程度区分認定情報、障害福祉サービス受給者証情報、自立支援医療支給情報

第7条 条例別表第3の特定個人情報の欄の情報は、次の表の右欄の情報とする。

提供する特定個人情報

規則で定める情報

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護者に係る医療費額、支給年月日

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

竹田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第51号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月28日 規則第51号
平成30年9月1日 規則第20号