○竹田市再生可能エネルギー発電設備の設置手続に関する要綱

平成31年3月29日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、景観や生活環境に影響を与える可能性の高い一定規模以上の発電設備の設置について、届出の対象、事業者の配慮事項、事業の周知等の規定を設け、発電設備の適正な設置を誘導することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発電設備とは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)第2条第4項に規定する設備をいう。ただし、建築物等に設置するものを除く。

(2) 事業とは、発電設備を設置等する行為をいう。

(3) 事業者とは、事業を行う者、発電設備の権利を有する者及び土地所有者等をいう。

(4) 近接関係者とは、発電設備を設置する土地の周辺に居住する者及び土地又は建築物を所有する者並びに生活環境面で影響が考えられる者をいう。

(5) 事業区域面積とは、第2号の事業を行う敷地面積をいう。

(適用区域)

第3条 竹田市内全域を対象とする。

2 隣接の自治体において発電設備の設置等を行う場合においても、本市に影響を及ぼす恐れがあると認められるときは、本要綱の適用を要請する。

(適用を受ける事業)

第4条 この要綱の適用を受ける事業は、次の各号のいずれかに該当する発電設備(送電に係る鉄塔等を除く。)の設置とする。

(1) 太陽光を利用した発電設備(50kw以上又は事業区域面積が1,000m2以上のもの。ただし、同一事業者が同じ又は隣接する土地に発電設備を設置する場合は、その合計kW数又は合計事業区域面積とする。)

(2) 風力を利用した発電設備(20kw以上のもの又は支柱高が13m以上のもの。)

(3) 小水力を利用した発電設備(20kw以上のもの。)

(4) バイオマスを利用した発電設備及び熱利用設備(設備面積が100m2以上のもの。)

(5) その他の再生可能エネルギー発電設備(設備面積が100m2以上のもの。)

(事業者の配慮事項)

第5条 事業者は、別表第1に掲げる事項について配慮するものとする。

(事業の周知)

第6条 事業者は、次の各号に掲げる事項に沿って、事業の周知を図るものとする。

(1) 事業者は、事業に着手する日の60日以上前から事業が完了する日まで、事業内容の概要を記載した周知看板を敷地内の見やすい場所に掲示するものとする。

(2) 事業者は、事業に関する近接関係者に対して、事業の内容について周知するものとする。

(3) 事業者は、周知を図る方法として、近接関係者に対する事業説明会の開催、若しくは戸別訪問を実施するものとする。

(4) 事業者は、第3号の規定による説明会等を行ったときは、説明会等実施報告書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(事業計画の届出)

第7条 事業者は、事業に着手する日の60日前までに、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る計画書(様式第2号。以下「計画書」という。)及び誓約書(様式第3号)を市長に2部提出するものとする。

(事業計画変更の届出)

第8条 事業者は、前条の規定により提出した計画書の内容を変更するときは、再生可能エネルギー発電設備の設置変更届出書(様式第4号)を市長に2部提出するものとする。

(事業の取りやめ)

第9条 第7条又は前条の届出をした事業者が、事業を取りやめようとするときは、再生可能エネルギー発電設備の取りやめ届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(事業完了の届出)

第10条 事業者は、事業が完了したときは、速やかに再生可能エネルギー発電設備の事業完了届出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(発電設備の廃止)

第11条 事業者は、発電設備を廃止したときは、速やかに再生可能エネルギー発電設備の廃止届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(事前確認)

第12条 事業者は、事業を行うときは関連する法令等について、別表第2に基づき、所管担当課に確認、届出等を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年6月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

配慮すべき事項

具体的な内容

(1)災害の防止

1)土地の形質変更は最小限にとどめること。

2)適切な排水対策をとること。

3)土砂の流出を防止する対策をとること。

(2)良好な景観の形成

1)発電設備を設置する周辺の眺望景観を阻害しないよう、発電設備の設置位置や形態意匠・色彩に配慮すること。

2)河川、湖沼等の水辺空間を損なわないよう、発電設備の設置位置や形態意匠・色彩に配慮すること。

3)幹線道路の沿線景観の連続性と調和するよう、発電設備の設置位置や形態意匠・色彩に配慮すること。

4)発電設備は、周囲の景観と調和を考慮して、低明度及び低彩度のものを使用し、特に、太陽光モジュールは、低反射で模様が目立たないものを使用すること。

5)尾根線上、高台又は丘陵地に発電設備を設置する場合は、伐採等により樹木の連続性(稜線)を乱したり、土地形状に違和感を与えないよう配慮すること。

6)上記1)から5)の事項を含め、その他良好な景観形成を保持するため、「竹田市景観計画」及び「竹田市景観条例」を遵守すること。

(3)生活環境の保全

1)住宅地に近接する場所に発電設備を設置する場合は、圧迫感、騒音、熱、反射等に配慮して、敷地境界から後退したり、植栽を設けて遮蔽するなどの対策をとること。

2)道路に接する場所に発電設備を設置する場合は、道路の見通しの妨げにならないよう敷地境界から後退させるなどの対策をとること。

3)発電設備及びその周辺に照明器具を設置する場合、動植物への影響及び光害が発生しないよう、必要な措置を講じること。

4)発電設備は、電波法で定める重要無線通信やその他生活基盤上重要な電波に支障のないよう避けて設置すること。

5)住宅、学校、保育所、幼稚園、病院、福祉施設等から原則200メートル以上離して建設すること。ただし、当該施設等の承諾を得られた場合はこの限りではない。

6)最も近い住宅等において、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規程に基づく騒音に係る環境基準「専ら住居の用に供される地域」に定める基準値内(昼間55デシベル以下、夜間45デシベル以下)であること。ただし風力発電施設については、風力発電施設から発生する騒音に関する指針について(平成29年5月環水大大発第1705261号)を参考にし、騒音問題を未然に防止するための対策を講じること。

7)上記1)から6)の事項を含め、その他良好な生活環境を保持するため、「竹田市環境保全条例」を遵守すること。

(4)近接関係者への対応

1)事業に関する要望が寄せられた場合は、事業に取り入れるよう努めること。

2)事業に関する苦情が寄せられた場合は、誠意をもって速やかに対応すること。

(5)適切な管理

1)発電設備の敷地内に事業関係者以外の者が容易に立ち入ることがないよう、フェンスを設置するなどの安全対策をとること。

2)発電設備の敷地内は、定期的に除草や清掃を行うこと。

3)自然災害、その他の事由により発電設備が破損した場合は、被害を最小限にとどめ、速やかに復旧又は撤去すること。

4)発電設備を撤去する場合は、関係法令に基づいて、速やかに適切な処理を行うこと。

5)発電設備を廃止した場合は、その跡地について、そのまま放置せず、適切な措置をとること。

6)自然災害や事故、機器等の故障が発生した場合は、速やかに対応できるよう、緊急時の連絡網や事象別の対応を示した、緊急対応マニュアルを作成するなどの措置をとること。

別表第2(第12条関係)

設備の設置場所に係る関係法令への該当状況(注1)


項目

該当の有無

現況

(有の場合のみ)

確認・手続先(部署名)

1

都市計画法に基づく開発許可

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

大分県豊後大野土木事務所

2

建築基準法に基づく建築許可

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

大分県豊後大野土木事務所

3

土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更届出

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

大分県豊肥保健所

4

河川法に基づく工作物の新築等の許可、河川区域内の土地占用・掘削許可

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

河川管理者

大分県竹田土木事務所

竹田市建設課

5

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

大分県竹田土木事務所

6

砂防法に基づく砂防指定地における行為許可、砂防設備の占用許可

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

大分県竹田土木事務所

7

地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域内の行為許可

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

大分県竹田土木事務所

8

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する特定警戒区域内で特定開発行為許可

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

大分県竹田土木事務所

9

自然公園法に基づく工作物新築許可等

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

国立公園は環境省

国定公園、県立自然公園は大分県自然保護推進室

10

絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区の管理地区の行為許可等

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

環境省

大分県自然保護推進室

11

環境影響評価法・条例に係る環境影響評価手続(環境影響手続における事業名称:   )

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

大分県環境保全課

12

森林法に基づく林地開発許可等手続、伐採及び伐採後の造林の届出手続

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

大分県豊肥振興局農山村振興部

竹田市農政課林業振興室

13

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区の特別保護地区の行為許可

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

大分県森との共生推進室

竹田市農政課

14

農業振興地域の整備に関する法律に基づく市町村の農業振興地域整備計画の変更手続

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

竹田市農政課

15

農地法に基づく農地転用許可

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

竹田市農業委員会事務局

16

国土利用計画法に基づく土地

売買等届出

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

竹田市企画情報課

17

文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出、史跡・名勝・天然記念物指定地の現状変更許可

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

竹田市まちづくり文化財課

18

景観法に基づく届出

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

竹田市建設課

19

竹田市環境保全条例に基づく事前協議

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

竹田市市民課環境衛生係(事業区域面積が1,000m2を超えるもの)

20

竹田市法定外公共物の管理に関する条例に基づく許可等の申請

□有

□無

□確認中

□手続済

□手続中

□手続予定

( 年 月)

竹田市建設課

21 その他法律・条例に係る手続(注2)

上記以外の相談先(部署名)(注3)

(注1)掲載した関係法令及び確認、手続き先部署等は、あくまで参考として例示したものであり、申請者の責任において、法令を所管する行政機関への照会等により、最終的な確認・判断を行うこと。行政機関と関係法令への該当の有無について確認中の場合、「確認中」を選ぶこと。

(注2)掲載した法令のほかに該当するものがあれば「21 その他の法律・条例に係る手続」に記入すること。

(注3)設備の設置場所に係る関係法令及び条例の相談先として記載した部署以外に相談先がある場合は記入すること。

(注4)実際の条件等により掲載した以外に関係する法令もあるため、申請者の責任において最終的な確認を行うこと。

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竹田市再生可能エネルギー発電設備の設置手続に関する要綱

平成31年3月29日 告示第22号

(平成31年4月1日施行)