○竹田市歴史文化館の歴史資料等の取扱規則
令和元年12月23日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市歴史文化館条例(令和元年竹田市条例第59号)の規定により、郷土の歴史、考古、民俗、美術工芸等に関する資料(以下「歴史資料等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(歴史資料等の分類)
第2条 歴史資料等は、次のとおり分類する。
(1) 歴史資料
ア 市有資料
イ 寄託資料
(2) 美術品
ア 市有美術品
イ 寄託美術品
(寄託)
第3条 歴史資料等の所有者が歴史資料等を寄託しようとするときは、歴史資料等寄託申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、竹田市歴史文化館歴史資料等収集委員会に諮り、寄託される歴史資料等の受託を決定するものとする。
(寄託期間)
第4条 寄託期間は、3年とする。ただし、寄託者に特別の理由があるときは、これを短縮し、又は延長することができる。
2 寄託期間の起算日は、寄託を受けた年の1月1日とする。
(寄託品の受託及び返還)
第5条 館長は歴史資料等の寄託を受けたときは、歴史資料等受託証書(様式第2号)を交付する。
2 受託品を返還するときは、受託証書と引換えに、寄託者に返還する。寄託者の代理人が返還を受けるときは、受託証書又は委任状のほか、代理人であることを証明する書面を添えなければならない。
3 寄託者は、寄託期間中であっても、寄託者に特別の理由があるときは、館長に一時返還申請書(様式第3号)を提出し、一時返還を受けることができる。
(受託品の保存等)
第6条 受託品は、竹田市歴史文化館(以下「歴史文化館」という。)に所蔵する歴史資料等に準じて、展示及び保存その他の取扱いをしなければならない。
2 受託品は、歴史文化館がすべての責任を負って保管する。受託した歴史資料等を亡失し、又は損傷したときは、その補償をするものとする。ただし、天災その他不可抗力による場合は、この限りでない。
(受託証書の更新)
第7条 寄託した歴史資料等の所有者が変更したとき、又は所有者の氏名若しくは名称若しくは住所を変更したときは、その所有者(所有者変更の場合は新所有者)は、所有権の移転その他これらの変更を証明する書類を受託証書に添えて館長に届け出て更新するものとする。
(受託証書の再交付)
第8条 寄託者が受託証書を紛失し、又は損傷したときは、これらの事実を証明する書類(損傷の場合にあってはその受託証書)を添え、速やかに館長に再交付の申請をするものとする。
(購入による取得)
第9条 館長は歴史資料等を購入しようとするときは、竹田市歴史文化館歴史資料等収集委員会設置規程(令和元年竹田市教育委員会訓令甲第2号)及び竹田市会計規則(平成21年竹田市会計規則第15号)第45条に規定する支出負担行為決議書により購入しなければならない。
(寄附による取得)
第10条 館長は歴史資料等の寄附申込みがあったときは、その申込みが真に自発的好意であり、かつ、他に弊害を生ずるおそれがないと認められるときに限り、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして教育長の承認を受けなければならない。
(1) 寄附者の住所、氏名及び職業
(2) 品名、数量及び価格又は評価格(評価し難いものについては、その理由)
(3) 維持費の見込額
(4) 諾否についての意見
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(竹田市立歴史資料館の美術品及び歴史資料の取扱規則)
2 竹田市立歴史資料館の美術品及び歴史資料の取扱規則(平成17年竹田市教育委員会規則第28号)は廃止する。