○竹田市放置自動車の処理に関する条例施行規則

令和2年6月20日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市放置自動車の処理に関する条例(令和2年竹田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(警告書)

第3条 条例第4条に規定する警告書は、竹田市放置自動車警告書(様式第1号)によるものとする。

(調査書)

第4条 市長は、条例第5条第1項に規定する調査を行わせたときは、指定職員に竹田市放置自動車調査書(様式第2号)を作成させるものとする。

(勧告)

第5条 条例第6条の規定に基づく勧告は、竹田市放置自動車撤去勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(撤去命令)

第6条 条例第7条の規定に基づく命令は、竹田市放置自動車撤去命令書(様式第4号)により行うものとする。

(移動及び保管に係る通知等)

第7条 条例第8条第2項の規定による通知は、竹田市放置自動車移動保管通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項ただし書の規定による表示は、竹田市放置自動車の移動及び保管に関する表示(様式第6号)により行うものとする。

(告示事項)

第8条 条例第8条第3項又は第9条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放置場所

(2) 放置自動車の形状等

(3) 移動し、保管したときは、その日時及び保管場所

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(放置自動車の返還の手続)

第9条 放置自動車の所有者等が当該放置自動車の返還を受けようとするときは、放置自動車返還申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、所有者等は、当該放置自動車の所有者等であることを証する書類等を提示しなければならない。

2 市長は、前項の申請を審査し、当該申請をした者が当該申請に係る放置自動車の所有者等であると認めるときは、返還引換証兼受領書(様式第8号)を交付するものとする。

3 市長は、保管している放置自動車を所有者等に変換するときは、前項の規定により交付した返還引換証兼受領書と引換えに当該放置自動車を返還するものとする。

(費用の請求)

第10条 条例第11条の規定による費用の請求は、竹田市放置自動車費用請求書(様式第9号)により行うものとする。

(処理記録)

第11条 市長は、放置自動車の処理に関する事項を記録するため、竹田市放置自動車処理記録台帳(様式第10号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

竹田市放置自動車の処理に関する条例施行規則

令和2年6月20日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)