○竹田市放置自動車の処理に関する条例施行規則
令和2年6月20日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市放置自動車の処理に関する条例(令和2年竹田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
2 条例第8条第2項ただし書の規定による表示は、竹田市放置自動車の移動及び保管に関する表示(様式第6号)により行うものとする。
(1) 放置場所
(2) 放置自動車の形状等
(3) 移動し、保管したときは、その日時及び保管場所
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第8条第3項又は第9条第3項の告示は、竹田市公告式条例(平成17年条例第3号)の規定に基づき行う。
(放置自動車の返還の手続)
第9条 放置自動車の所有者等が当該放置自動車の返還を受けようとするときは、放置自動車返還申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、所有者等は、当該放置自動車の所有者等であることを証する書類等を提示しなければならない。
3 市長は、保管している放置自動車を所有者等に変換するときは、前項の規定により交付した返還引換証兼受領書と引換えに当該放置自動車を返還するものとする。
(処理記録)
第11条 市長は、放置自動車の処理に関する事項を記録するため、竹田市放置自動車処理記録台帳(様式第10号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略