○竹田市企業立地促進条例施行規則
令和2年11月30日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市企業立地促進条例(令和2年竹田市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 会社概要書
(2) 定款の写し
(3) 法人登記簿謄本
(4) 事業計画書(様式第2号)
(5) 公租公課に係る領収書の写し又はそれに類する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(審査会の設置)
第3条 市長は条例第4条第2項の規定による審査を行う機関として、竹田市企業立地等助成対策審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、事業者の指定に関し必要な審査を行うものとする。
(審査会の委員定数)
第4条 審査会の委員の定数は、6人以内とする。
(審査会の運営等)
第5条 審査会の運営その他必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 報告 審査会は、第2条の規定による指定の申請のあった日から15日以内に、市長に対し審査結果を報告しなければならない。
(2) 委員の構成 委員の構成は、副市長、総務課長、財政課長及び商工観光課長とする。なお、市長が必要と認めるときは、その他の適任者を委員とすることができる。
(3) 委員の任期 前号の委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(4) 会長及び副会長 審査会に会長及び副会長を置き、会長は副市長を、副会長は総務課長をもって充てる。会長は会務を総括し、審査会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(5) 会議 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
(6) 意見聴取 審査会は、諮問事項の審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(7) 事務局 審査会の事務局は、財政課に置く。
(令4規則37・令5規則22・一部改正)
(事業所等の着手及び完成の届出)
第7条 指定事業者は、当該事業所等の新増設等工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(操業開始の届出)
第9条 指定事業者は、事業所の操業を開始したときは、操業開始日から起算して30日以内に、操業開始届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
ア 用地取得に係る売買契約書の写し
イ 用地取得に係る売買契約に伴う支払領収書の写し又はそれに類する書類
ウ 滞納のない証明書
エ その他市長が必要と認める書類
ア 設備投資に係る売買契約書の写し
イ 設備投資に係る売買契約に伴う支払領収書の写し又はそれに類する書類
ウ 滞納のない証明書
エ その他市長が必要と認める書類
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条に規定する労働者名簿の写し
イ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
ウ 滞納のない証明書
エ その他市長が必要と認める書類
ア 環境整備工事に係る契約書の写し
イ 環境整備工事に係る契約に伴う支払領収書の写し又はそれに類する書類
ウ 滞納のない証明書
エ その他市長が必要と認める書類
ア 土地及び建物等の賃借に係る契約書の写し
イ 土地及び建物等の賃借に係る支払領収書の写し又はそれに類する書類
ウ 滞納のない証明書
エ その他市長が必要と認める書類
2 前項各号の場合において、相当の理由があると市長が認めるときは、それぞれの申請期限後においても、これを行うことができる。
(事業の廃止、休止等の届出)
第14条 助成措置を受けることとなった事業者は、当該新企業の操業を開始した日から5年を経過する日までの間に、当該企業を廃止し、又は休止しようとするときは、指定事業者等廃止・休止届(様式第16号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 既に提出している書類等の記載事項に変更の生じた指定事業者は、事業者指定申請等記載事項変更届(様式第17号)により、速やかにその旨市長に届け出なければならない。
(立入検査の身分証明書)
第15条 条例第13条第2項の身分を示す証明書は、竹田市職員服務規程(平成17年竹田市訓令甲第20号)に規定する職員証とする。
(助成措置の取消し等の通知)
第16条 市長は、条例第15条の規定に基づき、助成措置の取消し等を決定したときは、速やかに当該助成対象事業者に対してその旨を通知するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年11月10日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。