○竹田市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける者は、当該保有個人情報の開示に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、竹田市個人情報保護審査会条例(令和5年竹田市条例第14号)第1条の規定により設置する竹田市個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 竹田市個人情報保護条例(平成17年竹田市条例第14号)

(2) 竹田市特定個人情報保護条例(平成27年竹田市条例41号)

(竹田市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項第1号の規定による廃止前の竹田市個人情報保護条例(以下この項から附則第12項までにおいて「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下この項から附則第9項までにおいて「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下この項から附則第11項までにおいて「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 次に掲げる者に係る旧条例第11条第3項又は第11条の2第3項の規定によるその事務に関し知り得た旧個人情報を他人に知らせ、又は当該事務の目的以外に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務の全部又は一部の委託を受けた事務に従事していた者

(2) この条例の施行前において指定管理者(旧条例第11条の2第1項に規定する指定管理者をいう。)の行う事務に従事していた者

5 この条例の施行の日(次項附則第15項及び第16項において「施行日」という。)前に旧条例第12条、第20条又は第24条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

6 施行日前に旧条例第30条の規定による諮問がされた場合における旧条例第31条第1項の規定による審査については、なお従前の例による。

7 この条例の施行前において旧条例第31条第1項の規定により設置された竹田市個人情報保護審査会の委員であった者に係る同条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

8 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第37条に規定する保有個人情報(次項において「旧保有個人情報」という。)の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第4項各号に掲げる者

9 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

10 附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

11 附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報の開示において、偽りその他不正の手段によりこの条例の施行後に旧条例第18条又は第19条第3項に規定する旧個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

12 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(竹田市特定個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

13 この条例の施行の際現に附則第2項第2号の規定による廃止前の竹田市特定個人情報保護条例(以下この項から附則第16項までにおいて「旧特定個人情報保護条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下この項及び次項において「旧特定個人情報実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧特定個人情報実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧特定個人情報保護条例第2条第4号に規定する特定個人情報(以下この項から附則第15項までにおいて「旧特定個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧特定個人情報保護条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧特定個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

14 この条例の施行前において旧特定個人情報実施機関から委託を受けた旧特定個人情報の取扱いを伴う事務又は指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者に係る旧特定個人情報保護条例第13条第4項の規定によるその事務又は業務を遂行する上で知り得た旧特定個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

15 施行日前に旧特定個人情報保護条例第16条、第23条又は第29条の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する旧特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

16 施行日前に旧特定個人情報保護条例第34条の規定による諮問がされた場合における審査については、なお従前の例による。

(竹田市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の一部改正)

17 竹田市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年竹田市条例第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(竹田市ケーブルネットワーク施設条例の一部改正)

18 竹田市ケーブルネットワーク施設条例(平成20年竹田市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

竹田市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)