都市計画
都市計画区域について
市町村の行政区域にとらわれず、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域で県知事が指定しています。 都市計画区域内では、土地の合理的な利用を誘導するために建築物や土地の区画形質の変更などについて届出が必要な場合があります。
建築確認
家屋などの建築をする場合、良好な環境の確保や防火、避難上等の安全性を確保するため、建築基準法に基づく建築確認を受けなければなりません。竹田市内の建築基準法に基づく建築確認審査は、大分県豊後大野土木事務所が行います。
開発許可
一定規模以上の開発行為(注釈1)を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可を受けなければなりません。
- 都市計画区域内:3,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
(注釈1)主として建築物の建築又は、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
有償譲渡の届出・申出 (通称:公拡法)
次に掲げる土地を有償譲渡するときは、所有者は契約締結前に、市長へ届出なければなりません。
- 都市計画施設の区域内の土地(200平方メートル以上)
- 道路法により道路の区域として決定された土地(200平方メートル以上)
- 10,000平方メートル以上の土地
また、都市計画区域内にある土地(100平方メートル以上)の所有者は、当該土地を県や市による買取りを希望する場合は、市長に申し出る事ができます。ただし、県や市が当該土地の買い取りを希望しない場合は、買取ることができません。
都市計画図(参照用)
利用上の注意および許諾事項(必ずお読みください)
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この記事に関するお問い合わせ先
竹田市建設課 都市計画係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線64-112・64-113)
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更新日:2025年09月19日