都市計画

更新日:2021年10月01日

都市計画区域とは市町村の行政区域にとらわれず、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域で県知事が指定しています。 都市計画区域内では、土地の合理的な利用を誘導するために建築物や土地の区画形質の変更などについて届出が必要な場合があります。

都市計画区域内(竹田市の一部地域)では、次の確認、許可、届出等が必要です。

都市計画の詳細

区分

内容

建築確認

都市計画区域内で、家屋などの建築をする場合、良好な環境の確保や防火、避難上等の安全性を確保するため、建築基準法に基づく建築確認を受けなければなりません。

開発許可

都市計画区域内では、3,000平方メートル以上、都市計画区域外では1ヘクタール以上の開発行為(開発行為とは、主として建築物の建築又は、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。)を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可を受けなければなりません。

有償譲渡の届出・申出
(通称:公拡法)

都市計画区域内において

  1. 都市計画施設の区域内の土地(200平方メートル以上)
  2. 道路法により道路の区域として決定された土地(200平方メートル以上)
  3. 1ヘクタール以上の土地を有償で譲渡しようとする土地の所有者は、市長へ届出なければなりません。

また、都市計画区域内にある土地の所有者は、当該土地(100平方メートル以上)を県や市に買取りを希望する場合は、市長に申し出る事が出来ます。ただし、県や市が当該土地の買い取りを希望しない場合は、買取ることが出来ません。

用途地域(注釈)

建物を建てる場合の用途、建ぺい率、容積率などのルールを決めたのが用途地域です。それぞれの地域で建築物の制限がありますので、あらかじめ確認してください。

(注釈)用途地域とは人口や産業が集中する市街地において生活環境の悪化や、都市機能の混乱を未然に防ぐため、合理的な建築物の配置を目的としたことをルールとして定めた地域です。

竹田市都市計画図(参照用)

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この記事に関するお問い合わせ先

竹田市建設課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4808 / 0974-63-4848

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