応急手当を実施していただいた皆さまへ
救急隊が到着するまでの間に、応急手当を実施してくださったバイスタンダー(救急現場に居合わせた人)の方の、心的ストレスなどのサポートに努めるために、ご協力いただいた救急現場において、「感謝カード」をお渡ししております。
応急手当を実施したことで、不安なことなどがある場合は、感謝カード裏面に記載されている担当窓口へご連絡ください。
※傷病者の個人情報に関することは、お答えできないことをご了承ください。

感謝カード 表

感謝カード 裏
配布対象者
1.救急現場において、心肺蘇生法を実施していただいた方
2.凄惨な救急現場において、応急手当を実施していただいた方
2.救急隊などの協力要請により、救急活動に協力していただいた方
3.救急現場において、救急隊長などが配布すべきと判断した方
※救急活動を最優先としていますので、状況によってはお渡しできない場合もあります。
知っていてほしいこと
(1)どうしても救命できない場合もあります。
救急隊が到着するまでの間、勇気を持って応急手当を実施していただいても、全ての人を助けられるわけではありません。
しかし、その場に居合わせた皆さまにより応急手当が行われたほうが、行われなかったときより生存率や社会復帰率が高いことが分かっていますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
(2)口頭指導について
あわてず、落ち着いて119番通報をしてください。通信指令員が適切な応急手当をアドバイスします。
(3)ストレスや不安などを感じた場合は早めにご連絡ください。
応急手当を実施することは「非日常の体験」です。その体験をした後に、心的ストレスが
生じるのは予想される反応であり、すべての人に何らかの影響が起こる可能性があります。そのほとんどは時間とともに軽減しますが、特別な対応が必要となる人もいます。そのような時は一人で悩まず、早めにご連絡ください。状況によっては、専門の相談窓口をご案内いたします。
(4)応急手当を実施したことで、責任に問われることはありません。
うまくいかなかった場合に責任を問われることを恐れて応急手当をためらう方がいますが、民事上は「悪意又は重過失がない限り、善意で実施した応急手当の結果について民事的責任を問われることはまず無い」とされ、刑事上は「市民が行う救命手当は一般的に社会的相当行為として違法性を問われない。過失が認められる場合でも、注意義務が尽くされていれば過失犯は成立せず、その注意義務の程度は医師に求められるものより低い」とされています。
このように善意によって応急手当を行った場合には、刑事上、民事上の責任を問われることはないと考えられています。(JRCガイドライン2020から)
バイスタンダー見舞金(感染検査費用)について
竹田市消防本部が加入している消防業務賠償責任保険の補償対象の一部として、バイスタンダーが救急現場において応急手当を実施し、偶発的事故により感染症のり患が疑われ、感染症の検査を受けた場合にバイスタンダーに支払われます。
応急手当を実施したことで怪我をしたり、血液に触れて感染の危険が生じた場合は保険の対象となる場合がありますので、感謝カード裏面の相談窓口までご連絡ください。
適用要件や見舞金の支給条件は、「応急手当に係る見舞金支給基準」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市消防本部
〒878-0011
大分県竹田市大字会々2742番地1
電話:0974-63-0119
火災の問合せ
電話:0974-63-4119 (テープによる自動案内)
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更新日:2025年02月06日