「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わないですが、極力控えるよう努めてください。
林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市消防本部
〒878-0011
大分県竹田市大字会々2742番地1
電話:0974-63-0119
火災の問合せ
電話:0974-63-4119 (テープによる自動案内)
お問い合わせはこちら
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わないですが、極力控えるよう努めてください。
林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
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更新日:2025年12月26日