本人通知制度について

更新日:2022年08月04日

1 本人通知制度とは・・・・本人通知制度について(PDFファイル:240.3KB)

本人通知制度とは、「住基法」及び「戸籍法」の規定により、「住民票の写し」や「戸籍の謄抄本」などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、本制度に事前に登録した本人に対して、住民票等を交付した事実を通知する制度です。

2 背 景

近年、戸籍謄本や住民票を不正に取得するなど、個人情報の漏えいが多発しており、どうすれば不正取得の防止や差別身元調査が根絶できるのか問われています。

代表される事件は、平成23年11月に、司法書士らによる1万件以上に及ぶ戸籍謄本等不正取得事件(プライム事件)が挙げられます。裁判の中での証言によると、「依頼の8割から9割は結婚相手と浮気の調査依頼」と証言しています。

この不正取得事件では身元調査を目的とするものもあったとされており、こうした行為は、個人情報の不正取得にとどまらず、結婚差別や就職差別など人権侵害に繋がりかねません。

3 抑止策としての本人通知制度

こうした事件・事案を抑止するため、竹田市は平成24年から本人通知制度を導入しています。本制度は、個人情報が記載された戸籍謄本や住民票の写しなどを第三者に交付した場合にその事実を登録者本人に知らせすることにより、不正請求・不正利用の防止(不正請求の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止や事実関係の早期究明が期待できる。)及び不正請求の抑止(不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を躊躇させる効果が期待できる。)効果が期待されます。

4 本人通知制度への登録のお願い

個人の重要事項が記載された戸籍謄本や住民票を不正に取り扱うことは個人の人権を侵害する犯罪行為です。本人通知制度に登録することにより、不正請求の防止並びに抑止、加えて、個人情報の漏えいを防ぐことにつながります。

登録ができる方は、市の住民基本台帳、戸籍に記載されている方(記載されていた方を含みます。)です。

登録がお済みでない方におかれましては、本制度の趣旨をご理解いただきまして、是非とも登録の手続きをお願いします。

登録の窓口:竹田市役所本庁市民課市民係 各支所市民係

登録の問い合わせ:本庁市民課(63-1111内線111)

                                  人権・部落差別解消推進課(63-1111内線290)

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市人権・部落差別解消推進課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線290)

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