竹田市がけ地近接等危険住宅移転事業
事業の目的
土砂災害等の危険から住民の生命の安全を確保するため、災害危険区域等の区域内にある危険住宅の除去、又は、安全な場所への移転に要する費用の一部を助成します。

補助対象者
現在お住まいの住宅で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する所有者等。
(1)市内において、以下へ示す区域が指定された際、すでに区域に既に存する既存不適格住宅
1.土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、土砂災害防止法という。))
2.災害危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
3.がけ条例適用区域(大分県建築基準法施行条例)
(2)市内において、以下へ示す区域に存ずる住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上もしくは生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅。
※ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6月を経過している住宅に限る。
1.土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)
2.災害危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
3.がけ条例適用区域(大分県建築基準法施行条例)

補助対象経費及び補助金の額
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
| 危険住宅除却等事業 | 所有者等が行う危険住宅の撤去費並びに撤去に伴い必要な動産移転費、仮住居費及び跡地整備費 | 1戸あたり975千円を限度とする。 |
| 代替住宅建設等事業 | 所有者等が代替住宅の建設又は購入若しくは既存住宅取得後の改修(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借入れた場合において、当該借入金の利子に相当する額の費用(年利率8.5%を限度額とする。) | 1戸あたり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度とする。 |
※ただし、市外に移転する場合は危険住宅除去等事業のみを対象とします。
手続きについて
募集期間
来年度に向けての事前相談を受け付けております。
今年度事業については、事前相談がありませんでしたので、申請の受付を終了しております。
事前相談は、原則として申請したい年度の前年度に行ってください(相談時期によっては、申請受付年度が翌年度になることがあります)。
補助金交付決定前に、事前着手すると補助対象となりませんのでご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
尚、募集期間中であっても、当該年度内に事業が完了しない恐れがある場合は受付出来ない可能性がありますのでご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
手続きの流れなど
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市建設課 建築係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線 64-114・64-115)
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更新日:2026年04月23日