選挙公営制度

更新日:2024年12月10日

選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について

選挙公営制度は、お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることを目的に選挙運動費用の一部を公費により負担するものです。

市が定める選挙公営制度

条例で定めるところにより、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用ビラの作成に関して、一定の金額を限度とし、要した費用だけを公費から支払うことができます。

ただし、供託物没収点(※)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。

また、費用は候補者へ支払うのでなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が選挙管理委員会へ届け出し、当該契約業者等が市へ請求する仕組みとなります。

 

(※)市長選挙:有効投票数の10分の1、市議会議員選挙:有効投票数を議員定数で除した数の10分の1

 

公費負担の限度額

・ 選挙運動用自動車の使用
契約形態 上限単価(A) 選挙運動期間(B) 限度額(A)×(B)
1. 一般乗用旅客契約(ハイヤー) 64,500円/日 7日間 451,500円
2.個別契約 自動車借入れ契約 16,100円/日 112,700円
燃料供給に関する契約 7,700円/日 53,900円
運転手の雇用に関する契約 12,500円/日  87,500円
  • 1.の契約と2.の契約は、どちらかを選択します。
  • 公費負担の対象となる自動車は1台に限ります。
  • 選挙運動期間は告示日から選挙期日の前日までの7日間。選挙が無投票の場合、告示日の1日分が対象となります。
・ 選挙運動用ビラの作成
区分  上限単価(A)      上限枚数(B)   限度額(A×B)
市議会議員選挙   7円73銭/枚 4,000枚          30,920円
市長選挙 16,000枚        123,680円
  • 選挙管理委員会が交付した証紙を貼った選挙運動用ビラの作成費用
  • 選挙運動用ビラの頒布は次の場所に限られます。
  • 新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場、街頭演説の場所 
・選挙運動用ポスター作成(参考計算式)
上限単価(A) 上限枚数(B) 限度額(A)×(B)
2,506円/枚 161箇所(ポスター掲示場設置個所数) 403,466円
  • 上限単価(A)計算式 (541円31銭×161箇所+316,250円)÷161箇所=2,506円(1円未満切り上げ)
  • ポスター掲示場の設置個所数は選挙管理委員会が選挙の都度決定します。

公費負担に関するQ&A

その他の公費負担制度

選挙運動用通常はがきの交付(公職選挙法による制度)

「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、郵便局にて無料で差し出すことができます。

  • 市議会議員選挙 候補者1人あたり2,000枚
  • 市長選挙 候補者1人あたり8,000枚

選挙公報の発行

選挙公報は、立候補者の氏名、経歴、政見などを掲載し、市の選挙管理委員会が発行します。

発行された選挙公報は、選挙期日の2日前までに配布するほか、期日前投票所、投票所、公共施設等に備え付けます。

情報公開

竹田市長選挙及び竹田市議会議員選挙における公費負担支払状況は、市公式HP等により公表する予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線360)

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