中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
竹田市では、市内中小企業の生産性向上を図るため「中小企業等経営強化法」に基づき、導入促進基本計画を策定し国の同意を得ています。これにより、中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を向上させるための「先端設備等導入計画」を策定し、市の「導入促進基本計画」に合致する場合は、市に申請し、認定を受けることができます。
また、市の認定を受けることにより、中小企業経営強化法に基づく固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。
【参考】中小企業庁「先端設備導入計画について」(PDFファイル:974.6KB)
※令和5年3月31日以前に認定を受けた計画に基づき、令和5年4月1日以降に設備を導入した場合は、特例措置の対象とはなりません。設備導入前までに、改めて計画を申請し、認定を受ける必要があります。
認定を受けられる中小企業者等
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本市が認定を行うのは、竹田市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
(固定資産税の特例対象とは規模要件が異なります。)
業種分類 |
資本金の額または 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(※1) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
(※1)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
(注)個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても認定の対象となります。
先端設備等導入計画の主な要件
※【参考】中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」(PDFファイル:1.7MB)
中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 |
内容 |
計画期間 |
計画認定から3年、4年、5年とします。 |
労働生産性の 向上の目標 (注1) |
計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること |
先端設備等の 種類(注2) |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】
※固定資産税の特例を受ける場合は下記条件も満たすもの。 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であり、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
【年平均の投資利益率】 (営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額 ※(営業利益+減価償却費)の増加額は、設備を取得する翌年度以降3年度の平均額とする。 設備投資額は、設備取得年度における設備の取得価額の合計額とする。 |
計画内容 |
・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・先端設備等導入計画および上記投資計画については、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行ったものであること |
その他 |
先端設備等は、先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得する必要があります。 |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備等の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を提出してください。
(注2)投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となる見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
申請書類
新規計画の場合
(A)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)(Wordファイル:27.5KB)
※申請設備に構築物・事業用家屋が含まれていないことを確認してください。
(B)認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
(C)誓約書(竹田市暴力団排除条例)(Wordファイル:34KB)
(D)市税完納証明書
固定資産税の特例を受ける場合は、上記A~Dに加え、以下の書類を添付してください。ただし、最低価格未満の対象設備、ソフトウェア、構築物・事業用家屋、中古資産は固定資産税特例の対象外となりますのであらかじめご了承ください。詳しくは先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
(E)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
※認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認書を発行してもらうために下記資料をご活用ください。
・投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
・(別紙)設備投資の内容(Excelファイル:12.9KB)
・(別紙)基準への適合状況(Excelファイル:24.1KB)
※設備投資額1.が、「設備投資の内容」の合計金額と一致していることを確認してください。
・(参考)基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:22.7KB)
・(記載例)当市計画に関する確認依頼書(PDFファイル:254.8KB)
固定資産税の特例を受ける際、対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記A~Cに加え、次のものを添付してください。
(F)リース契約見積書の写し
(G)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
賃上げ方針を表明する場合は、上記A~E(リースの場合はA~G)に加え、以下の書類を提出してください。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
(H)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21KB)
※下記資料については必要に応じてご活用ください。
・(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDFファイル:95.5KB)
計画変更の場合
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受けなければなりません。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
(A)先端設備等導入計画に係る変更認定申請書(様式第23)(Wordファイル:25.5KB)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。また、申請設備に構築物・事業用家屋が含まれていないことを確認してください。
(B)認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
(C)誓約書(竹田市暴力団排除条例)(Wordファイル:34KB)
(D)市税完納証明書
固定資産税の特例を受ける場合は、上記A~Dに加え、以下の書類を添付してください。ただし、最低価格未満の対象設備、ソフトウェア、構築物・事業用家屋、中古資産は固定資産税特例の対象外となりますのであらかじめご了承ください。詳しくは先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
(E)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
※認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認書を発行してもらうために下記資料をご活用ください。
・投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
・(別紙)設備投資の内容(Excelファイル:12.9KB)
※先端設備等導入計画の計画期間中に導入する全ての設備を記載してください。
・(別紙)基準への適合状況(Excelファイル:24.1KB)
※設備投資額1.が、「設備投資の内容」の合計金額と一致していることを確認してください。
・(参考)基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:22.7KB)
・(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:254.8KB)
固定資産税の特例を受ける際、対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記A~Dに加え、次のものを添付してください。
(F)リース契約見積書の写し
(G)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
<書類提出先>
上記必要書類を郵送または持参にてご提出ください。
竹田市商工観光課
〒878-0011
大分県竹田市大字会々2250番地1
電話:0974-63-4807
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市商工観光課
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線292・293・294)
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更新日:2023年08月01日