中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
竹田市では、市内中小企業の生産性向上を図るため「中小企業等経営強化法」に基づき、導入促進基本計画を策定し国の同意を得ています。これにより、中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を向上させるための「先端設備等導入計画」を策定し、市の「導入促進基本計画」に合致する場合は、市に申請し、認定を受けることができます。市の認定を受けることにより、中小企業経営強化法に基づく固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。
「先端設備等導入計画」等の概要について(PDFファイル:932.8KB)
・認定された先端設備等導入計画に基づき令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新規で取得された設備について固定資産税の特例が受けられます。
・令和7年3月31日以前に、竹田市から先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和7年4月1日以降に導入する設備について、固定資産税の特例措置を希望する場合は、改めて新様式を使用した計画作成・申請を行い、認定が必要となります.
認定を受けられる中小企業者等
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本市が認定を行うのは、竹田市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
(固定資産税の特例対象とは規模要件が異なります。)
業種分類 |
資本金の額または 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(※1) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
(※1)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
(注)個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても認定の対象となります。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.6MB)
主な要件 |
内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間、5年間とします。 |
労働生産性の 向上の目標 (注1) |
計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の 種類(注2) |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】
※固定資産税の特例を受ける場合は下記条件も満たすもの。 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であり、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
【年平均の投資利益率】 (営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額 ※(営業利益+減価償却費)の増加額は、設備を取得する翌年度以降3年度の平均額とする。 設備投資額は、設備取得年度における設備の取得価額の合計額とする。 |
計画内容 |
・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・先端設備等導入計画および上記投資計画については、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行ったものであること |
その他 |
先端設備等は、先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得する必要があります。 |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備等の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を提出してください。
(注2)投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となる見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
申請書類
新規計画の場合
計画を初めて申請される事業者の方は、以下の書類をご提出ください。
項目 | 提出書類等 |
必要書類 |
(A)先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:31.1KB) (B)認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:32.2KB) (C)誓約書(竹田市暴力団排除条例)(Wordファイル:34KB) (D)市税完納証明書 |
追加書類 ※固定資産の特例措置を受ける場合 |
(E)投資計画に関する確認書(Wordファイル:41.1KB) (F)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:27KB) 【所有権移転以外のリース契約の場合】 (G)リース契約見積書の写し (H)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し ※リースに取引に関する詳細については、「先端設備等導入計画策定の手引き」P11をご確認ください。 |
記載例 | (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:86.1KB) |
〇認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認書を発行してもらうために下記資料をご活用ください。
・投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:29.1KB)
・別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:29.3KB)
計画変更の場合
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。以下の書類を添付し、ご提出ください。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
項目 | 提出書類等 |
必要書類 |
(A)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:27.2KB) (B)認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:32.2KB) (C)誓約書(竹田市暴力団排除条例)(Wordファイル:34KB) (D)市税完納証明書 |
追加書類 ※固定資産の特例措置を受ける場合
|
(E)投資計画に関する確認書(Wordファイル:41.1KB) (F)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:27KB) ※新規申請時に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、変更申請時に賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。 【所有権移転以外のリース契約の場合】 (G)リース契約見積書の写し (H)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し ※リースに取引に関する詳細については、「先端設備等導入計画策定の手引き」P11をご確認ください。 |
記載例 | (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:86.1KB) |
<書類提出先>
上記必要書類を郵送または持参にてご提出ください。
竹田市商工観光課
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4807
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市商工観光課
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線292・293・294)
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更新日:2025年04月01日