特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」の提出について
令和7年4月1日に「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書の提出について
特定技能所属機関(市内各事業所)は、特定技能外国人の受け入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出してください。
※「協力確認書」は地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合に、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書です。
提出が必要な時点
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
留意事項
・「協力確認書」は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
※両者が同一の市区町村の場合、当該市区町村に対して一通提出します。
・「協力確認書」は、基本的に一度提出すればその後に同一の市内事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際は再提出は不要です。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して「協力確認書」を提出する必要があります。
また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町に「協力確認書」を提出する必要があります。
・帰国等の連絡は不要です。
提出方法
竹田市商工観光課へ持参または電子メールにてご提出ください。
提出先
〒878-0011 竹田市大字会々1650番地 竹田市役所2階(商工観光課)
E-mail kanko@city.taketa.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市商工観光課
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線292・293・294)
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更新日:2025年04月01日