国民健康保険税

更新日:2025年04月01日

国民健康保険の資格や給付などに関することについては、国民健康保険の項目をご覧ください。

 

目次

国民健康保険税の決め方

国民健康保険税は、前年1月~12月の所得をもとに、表のとおり計算した額を世帯主に課税します。年度途中に加入・脱退した場合は、月末日を基準として月割で計算します。

令和7年度の保険税率

令和7年度の税率
 

所得割額

1

均等割額

(1人当たり)

2

平等割額

(1世帯につき)

3

賦課

限度額

1+2+3

医療給付費分

課税所得金額×9.60% 28,500円 18,600円 66万円

後期高齢者

支援金分

課税所得金額×3.43% 10,100円 6,600円 26万円

介護納付金分

(40~64歳のみ)

課税所得金額×3.07% 10,900円 5,400円 17万円
  • 後期高齢者支援金分…75歳以上の方が加入する後期高齢者医療保険制度を支援するため、74歳以下の方全員に負担していただくものです。
  • 介護納付金分…年度途中に40歳になる方は、誕生日の前日が属する月から、介護分が月割りで課税されるため年度途中で課税額が変更されます。
  • 課税所得金額…前年の総所得金額から43万円(基礎控除額)を差し引いた金額
  • 未就学児は均等割(介護納付金分は除く)が5割軽減されます。

正しい申告をしましょう!

保険税の所得割額は前年の所得をもとに決められます。申告がない場合、収入や所得の判定ができず、保険税や自己負担限度額が高くなるといった不利益が生じる場合がありますので、正しい申告をお願いします。また、収入がない方や遺族年金や障がい年金など非課税収入のみの方も申告をしていただく必要があります。

納付方法

普通徴収(納付書・口座振替)

納付書で金融機関またははコンビニエンスストアで納めていただくか、口座振替契約された金融機関の口座から振替する納付方法です。1年分(12ヶ月分)を4月から翌年3月までの全12期で納めます。

仮算定期間

  • 第1期…4月
  • 第2期…5月
  • 第3期…6月

納付金額:前年度の保険税額の12分の1ずつ

本算定期間

  • 第4期…7月
  • 第5期…8月
  • 第6期…9月
  • 第7期…10月
  • 第8期…11月
  • 第9期…12月
  • 第10期…1月
  • 第11期…2月
  • 第12期…3月

納付金額:本年度の保険税額が決定後、年間の保険税額から暫定(仮算定)税額を差し引いた額を9回に分けた額

令和7年度納期限および口座振替日一覧表(PDFファイル:77.6KB)

特別徴収

保険税を年金から天引きする納付方法で、世帯の国保加入者が全員65歳から74歳までの場合は、原則世帯主の年金から天引きとなります。1年分(12ヶ月分)を偶数月の年金受給日の全6期で納めます。

仮徴収期間

  • 第1期…4月
  • 第2期…6月
  • 第3期…8月

天引きされる金額:前年度の2月分と同額

本徴収期間

  • 第4期…10月
  • 第5期…12月
  • 第6期…  2月

天引きされる金額:本年度の保険税額が決定後、年間の保険税額から4月、6月、8月に仮徴収した額を差し引いた額を3回に分けて天引き

口座振替での納付が便利です

口座振替をご希望の方は、預(貯)金通帳および通帳届出印を持って、市役所税務課、各支所、市指定の金融機関(大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合、九州労働金庫、大分県農業協同組合、ゆうちょ銀行)で市指定の「口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申込みください。

※口座振替の開始は最短で申込月の翌月からとなります。

保険税の軽減と減免

低所得世帯に対する軽減

保険税の均等割額と平等割額について、判定区分に応じて7割・5割・2割を減額します。なお、軽減は、所得申告(確定申告・市県民税申告等)に基づいて行います。

低所得者に対する軽減

判定所得

判定区分

軽減割合

世帯主と被保険者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額

43万円+(給与所得者等の数₋1)×10万

7割

世帯主と被保険者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額

43万円+30.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+(給与所得者等₋1)×10万

5割

世帯主と被保険者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額

43万円+56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+(給与所得者等₋1)×10万

2割

(注意)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により、国保から脱退した方のうち、同じ世帯に国保被保険者がいる方です。ただし、継続して移行時と同じ世帯であることが条件です。

世帯ごとで負担する平等割額の軽減

国保の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国保被保険者が1人となる場合の医療分と後期支援分にかかる平等割額は、5年間は1/2が軽減され、その後3年間は1/4が軽減されます。この軽減については、申請していただく必要はありません。

会社の健康保険で扶養されていた方に対する減免

職場の健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者ではなくなった方が国保に加入する場合には、所得割額の負担はありません。また、7割・5割の軽減に当てはまる場合を除き、被保険者1人ごとで負担する均等割額が2年間半額になります。さらに国保被保険者が1人の場合には、平等割額も2年間半額になります。

非自発的失業者に対する軽減

会社の倒産や会社都合等の非自発的理由で失業した方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者に限ります)の保険税は、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間、前年中の給与所得を30/100とみなして計算します。

  • 対象者…雇用保険受給者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34の方
  • 対象となる方は雇用保険受給資格者証を持参の上、保険健康課またはは各支所で申請をしてください。

災害等による減免

災害等で保険税の納付が困難なときは、申請することによって保険税の減免が認められることがあります。(ただし、申請が受理された時点で既に納期限を経過している保険税については、減免の対象とはなりません)災害減免制度の詳細については、竹田市税務課(電話0974-63-4803)までお問い合わせください。

産前産後期間相当分の軽減

令和6年1月から子育て世帯支援のため、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます。原則、減額の適用には届出が必要です。届出に必要な書類や減額期間については、産前産後軽減案内をご確認ください。

産前産後期間の軽減のご案内(PDFファイル:458.3KB)

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(Excelファイル:33.5KB)

保険税を滞納した場合

特別療養費への変更措置、保険給付の制限を行います

国民健康保険税に一定の滞納があるときは、特別な事情が確認できた場合を除き、特別療養費支給への変更措置が行われ、医療機関での窓口負担割合が通常の割合から10割(全額負担)に変更されます。変更の際は「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知」によりお知らせします。

滞納を放置すると累積し、改善が非常に困難となります。早期対応が最も重要です。納付相談窓口のご利用をお願いします。

よくある質問

国民健康保険税に関する「よくある質問」については下記よりご確認ください。

【国保】よくある質問(PDFファイル:183.9KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市税務課 課税係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)

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