各種申請手続き(減免・イベント利用・取材・撮影・掲載)
1.岡城跡
(ア)学校の授業等で岡城跡を利用する場合(学校の先生方へ)a
子どもたちの地域学習を支援します。
岡城跡でのフィールドワークや出前授業など、
職員が岡城跡をはじめ、竹田市の歴史と文化について楽しくレクチャーします。
・授業の内容にあわせたレクチャーが可能です。
・各校区の歴史や文化財についてのレクチャーやツアーも可能です。
まずは、まちづくり文化財課(63-4818)までご相談を。
そして、下の観覧料免除申請書をご提出ください。
(イ)観覧料の減免について
観覧料の減免基準
(1)岡城跡を会場に、竹田市が主催、共催、協賛する場合のイベント等出場者及びその関係者
(2)小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の学校教育を目的とするもの
(3)その他管理者が免除を適当と認める者
以上の項目に該当する場合は、観覧料が免除になる場合がありますので、利用の7日前までに申請書を提出してください。
提出書類
ア.岡城跡観覧料免除申請書(Excelファイル:19.2KB)
イ.企画概要書など(利用の趣旨や詳細、利用人数がわかるもの)
提出先
竹田市教育委員会まちづくり文化財課
岡城跡の観覧料についての詳細はこちらから(岡城跡ホームページ営業案内)
(ウ)イベントなどで岡城跡を利用する場合の申請方法と使用料
岡城跡をイベント等で利用する場合は、利用の3ヵ月前までに申請書を提出してください。
提出書類
ア.岡城跡利用許可申請書(Excelファイル:12.4KB)
イ.企画概要書など(利用の趣旨や詳細、利用場所・範囲がわかるもの)
提出先
竹田市教育委員会まちづくり文化財課
利用条件、遵守事項
・許可をする場合、管理上必要な制限を付すことがあります。
・史跡、又は設置物にき損を生じる行為はできません。
・爆発性、発火性、引火性等の危険物の持ち込みはできません。
・たき火等、許可のない火の使用はできません。
・立入禁止区域等、利用できない場所があります。
・他の観覧者への迷惑となるような行為はできません。
・公序良俗に反する行為はできません。
・許可なく、史跡内の動植物を捕獲し、採取し、殺傷し、または損傷することはできません。
岡城跡の使用料について
岡城跡の利用には、下記の使用料が必要です。
まずはご相談ください。
種別 | 利用区分 | 使用料 |
史跡内 | 営利利用 | 1平方メートルあたり日額60円 |
駐車場 | 営利利用 | 1平方メートルあたり日額60円 |
※利用面積が1平方メートル未満は、1平方メートルに、また、利用面積が1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。
使用料の免除について
使用料の免除を受けようとする場合は、まちづくり文化財課に申請書を提出してください。
岡城跡使用料免除申請書(Excelファイル:12.5KB)
(エ)取材・撮影・出版物等への掲載
岡城跡で、テレビ・映画・取材等で撮影を希望される場合
撮影希望日の2週間前までに申請書を提出してください。
提出書類
ア.取材撮影等申請許可申請書(Excelファイル:13.5KB)
イ.企画概要書など(取材目的や放送日等がわかるもの)
提出先
竹田市教育委員会まちづくり文化財課
なお、個人的な利用目的での撮影等については、届出の必要はありません。
注意事項
必ず事前の相談と申請をお願いします。
当日申請はお断りすることがありますので、ご了承ください。
繁忙期と多くのお客様のご来城が見込まれる時期については、
撮影不可日を設けることがありますので、ご了承ください。
基本的に撮影は営業時間内(午前9時~午後5時)に終了するようにしてください。
次のことが認められた場合は、次回から撮影をお断りすることがあります。
史跡や設置物をき損する行為、第三者に損害を与えた場合
来園者の迷惑になるような行為
史跡内の植物を傷めるような行為
ゴミ等廃棄物を置いたままにすること
撮影時間を守らない場合
その他、市の職員や岡城料金所の職員の指示に従わない場合
史跡・設置物・第三者に損害を与えた場合、誠実に対応・対処すること
岡城跡でのドローンの使用について
申請なしでのドローン撮影は認められません。
撮影等でドローンを使用する場合は、事前の申請が必要です。
(上記申請書の撮影方法欄の「ドローン」にチェック)
また、観覧者の安全を確保するため、観覧者の少ない時間帯(営業開始後すぐの時間帯、もしくは営業時間終了後)にドローン撮影を行っていただくよう、希望者にはお願いしています。
その時々で、個別の状況に応じて判断しますので、事前のご相談をお願いします。
岡城跡の写真や動画を出版物等のメディアに掲載する場合
必ず事前に申請書を提出してください。
まちづくり文化財課から画像の提供を受ける場合は、早めの相談をお願いします。
提出書類
ア.掲載許可申請書(Excelファイル:13.6KB)
イ.企画概要書など(掲載目的や発行日等がわかるものや原稿など)
上記の取材撮影等許可申請書を提出済の場合は、この掲載許可申請の必要はありません。
提出先
竹田市教育委員会まちづくり文化財課
その他
掲載した刊行物等を1部寄贈してください。
当該画像は許可された目的以外に使用しないでください。
2.旧竹田荘
旧竹田荘の観覧料は、竹田市歴史文化館の企画展観覧料とセット料金になっています。
詳細は下のリンク先をご覧ください。
(ア)観覧料の減免について
観覧料の減免基準について
(1)小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の学校教育を目的とするもの
(2)その他管理者が免除を適当と認める者
以上の項目に該当する場合は、観覧料が免除になる場合がありますので、利用の7日前までに申請書を提出してください。
提出書類
ア.旧竹田荘観覧料減免申請書(Excelファイル:14.7KB)
イ.企画概要書など(利用の趣旨や詳細、利用人数がわかるもの)
提出先
竹田市教育委員会まちづくり文化財課
竹田市歴史文化館に減免申請をし許可を得ている場合は、まちづくり文化財課への申請は必要ありません。どちらかに申請をしてください。
(イ)イベント等で旧竹田荘を利用する場合の申請方法と使用料
旧竹田荘をイベント等で利用する場合は、利用の1ヵ月前までに申請書を提出してください。
提出書類
ア.旧竹田荘利用許可申請書(Excelファイル:15.7KB)
イ.企画概要書など(利用の趣旨や詳細、利用場所・範囲がわかるもの)
提出先
竹田市教育委員会まちづくり文化財課、もしくは竹田市歴史文化館
利用条件、遵守事項
・許可をする場合、管理上必要な制限を付すことがあります。
・史跡、又は設置物にき損を生じる行為はできません。
・爆発性、発火性、引火性等の危険物の持ち込みはできません。
・たき火等、許可のない火の使用はできません。
・立入禁止区域等、利用できない場所があります。
・他の観覧者への迷惑となるような行為はできません。
・公序良俗に反する行為はできません。
・許可なく、史跡内の動植物を捕獲し、採取し、殺傷し、または損傷することはできません。
旧竹田荘の使用料について
旧竹田荘の利用には、下記の使用料が必要です。
種別 | 使用料(1日) | |
旧竹田荘母屋 | 入場料を徴収しないとき | 4,000円 |
入場料を徴収するとき | 12,000円 | |
補拙盧 | 入場料を徴収しないとき | 1,000円 |
入場料を徴収するとき | 3,000円 | |
草際吟舎 | 入場料を徴収しないとき | 1,000円 |
入場料を徴収するとき | 3,000円 | |
画聖堂 | 入場料を徴収しないとき | 2,000円 |
入場料を徴収するとき | 6,000円 |
※1日の使用時間は午前9時~午後5時までとし、使用時間以外の時間に使用する場合は、通常の使用料に100分の150を乗じて得た額になります。
使用料の免除について
使用料の免除を受けようとする場合は、まちづくり文化財課に申請書を提出してください。
旧竹田荘使用料減免申請書(Wordファイル:15KB)
(ウ)取材・撮影・出版物等への掲載
上記、「1.岡城跡(エ)取材・撮影・出版物等への掲載」と同様ですので、そちらをご覧ください。
3.各書類の提出先について
ア)窓口へ直接提出する場合
《提出先》
まちづくり文化財課の窓口は竹田市役所の3階です。
住所は下記送付先に記載しています。
イ)郵送の場合
《送付先》
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
竹田市教育委員会まちづくり文化財課
ウ)メールの場合
《送信アドレス》
bunkazai@city.taketa.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市教育委員会まちづくり文化財課
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線321・322)
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更新日:2023年03月08日