各種申請手続き(減免・イベント利用・取材・撮影・掲載)

更新日:2023年03月08日

1.岡城跡

(ア)学校の授業等で岡城跡を利用する場合(学校の先生方へ)a

子どもたちの地域学習を支援します。

岡城跡でのフィールドワークや出前授業など、
職員が岡城跡をはじめ、竹田市の歴史と文化について楽しくレクチャーします。

・授業の内容にあわせたレクチャーが可能です。
・各校区の歴史や文化財についてのレクチャーやツアーも可能です。

まずは、まちづくり文化財課(63-4818)までご相談を。
そして、下の観覧料免除申請書をご提出ください。

(イ)観覧料の減免について

観覧料の減免基準

(1)岡城跡を会場に、竹田市が主催、共催、協賛する場合のイベント等出場者及びその関係者

(2)小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の学校教育を目的とするもの

(3)その他管理者が免除を適当と認める者

以上の項目に該当する場合は、観覧料が免除になる場合がありますので、利用の7日前までに申請書を提出してください。

提出書類
ア.岡城跡観覧料免除申請書(Excelファイル:19.2KB)
イ.企画概要書など(利用の趣旨や詳細、利用人数がわかるもの)

提出先
竹田市教育委員会まちづくり文化財課

(ウ)イベントなどで岡城跡を利用する場合の申請方法と使用料

岡城跡をイベント等で利用する場合は、利用の3ヵ月前までに申請書を提出してください。

提出書類
ア.岡城跡利用許可申請書(Excelファイル:12.4KB)
イ.企画概要書など(利用の趣旨や詳細、利用場所・範囲がわかるもの)

提出先
竹田市教育委員会まちづくり文化財課

利用条件、遵守事項
・許可をする場合、管理上必要な制限を付すことがあります。
・史跡、又は設置物にき損を生じる行為はできません。
・爆発性、発火性、引火性等の危険物の持ち込みはできません。
・たき火等、許可のない火の使用はできません。
・立入禁止区域等、利用できない場所があります。
・他の観覧者への迷惑となるような行為はできません。
・公序良俗に反する行為はできません。
・許可なく、史跡内の動植物を捕獲し、採取し、殺傷し、または損傷することはできません。

岡城跡の使用料について

岡城跡の利用には、下記の使用料が必要です。
まずはご相談ください。

岡城跡使用料
種別 利用区分 使用料
史跡内 営利利用 1平方メートルあたり日額60円
駐車場 営利利用 1平方メートルあたり日額60円

※利用面積が1平方メートル未満は、1平方メートルに、また、利用面積が1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。

使用料の免除について

使用料の免除を受けようとする場合は、まちづくり文化財課に申請書を提出してください。
岡城跡使用料免除申請書(Excelファイル:12.5KB)

(エ)取材・撮影・出版物等への掲載

岡城跡で、テレビ・映画・取材等で撮影を希望される場合

撮影希望日の2週間前までに申請書を提出してください。

提出書類
ア.取材撮影等申請許可申請書(Excelファイル:13.5KB)
イ.企画概要書など(取材目的や放送日等がわかるもの)

提出先
竹田市教育委員会まちづくり文化財課

なお、個人的な利用目的での撮影等については、届出の必要はありません。

注意事項

必ず事前の相談と申請をお願いします。
当日申請はお断りすることがありますので、ご了承ください。

繁忙期と多くのお客様のご来城が見込まれる時期については、
撮影不可日を設けることがありますので、ご了承ください。

基本的に撮影は営業時間内(午前9時~午後5時)に終了するようにしてください。

次のことが認められた場合は、次回から撮影をお断りすることがあります。

史跡や設置物をき損する行為、第三者に損害を与えた場合
来園者の迷惑になるような行為
史跡内の植物を傷めるような行為
ゴミ等廃棄物を置いたままにすること
撮影時間を守らない場合
その他、市の職員や岡城料金所の職員の指示に従わない場合
史跡・設置物・第三者に損害を与えた場合、誠実に対応・対処すること

岡城跡でのドローンの使用について

申請なしでのドローン撮影は認められません。

撮影等でドローンを使用する場合は、事前の申請が必要です。
(上記申請書の撮影方法欄の「ドローン」にチェック)

また、観覧者の安全を確保するため、観覧者の少ない時間帯(営業開始後すぐの時間帯、もしくは営業時間終了後)にドローン撮影を行っていただくよう、希望者にはお願いしています。
その時々で、個別の状況に応じて判断しますので、事前のご相談をお願いします。

岡城跡の写真や動画を出版物等のメディアに掲載する場合

必ず事前に申請書を提出してください。
まちづくり文化財課から画像の提供を受ける場合は、早めの相談をお願いします。

提出書類
ア.掲載許可申請書(Excelファイル:13.6KB)
イ.企画概要書など(掲載目的や発行日等がわかるものや原稿など)

上記の取材撮影等許可申請書を提出済の場合は、この掲載許可申請の必要はありません。

提出先
竹田市教育委員会まちづくり文化財課

その他
掲載した刊行物等を1部寄贈してください。
当該画像は許可された目的以外に使用しないでください。

2.旧竹田荘

旧竹田荘の観覧料は、竹田市歴史文化館の企画展観覧料とセット料金になっています。
詳細は下のリンク先をご覧ください。

(ア)観覧料の減免について

観覧料の減免基準について

(1)小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の学校教育を目的とするもの

(2)その他管理者が免除を適当と認める者

以上の項目に該当する場合は、観覧料が免除になる場合がありますので、利用の7日前までに申請書を提出してください。

提出書類
ア.旧竹田荘観覧料減免申請書(Excelファイル:14.7KB)
イ.企画概要書など(利用の趣旨や詳細、利用人数がわかるもの)

提出先
竹田市教育委員会まちづくり文化財課

竹田市歴史文化館に減免申請をし許可を得ている場合は、まちづくり文化財課への申請は必要ありません。どちらかに申請をしてください。

(イ)イベント等で旧竹田荘を利用する場合の申請方法と使用料

旧竹田荘をイベント等で利用する場合は、利用の1ヵ月前までに申請書を提出してください。

提出書類
ア.旧竹田荘利用許可申請書(Excelファイル:15.7KB)
イ.企画概要書など(利用の趣旨や詳細、利用場所・範囲がわかるもの)

提出先
竹田市教育委員会まちづくり文化財課、もしくは竹田市歴史文化館

利用条件、遵守事項
・許可をする場合、管理上必要な制限を付すことがあります。
・史跡、又は設置物にき損を生じる行為はできません。
・爆発性、発火性、引火性等の危険物の持ち込みはできません。
・たき火等、許可のない火の使用はできません。
・立入禁止区域等、利用できない場所があります。
・他の観覧者への迷惑となるような行為はできません。
・公序良俗に反する行為はできません。
・許可なく、史跡内の動植物を捕獲し、採取し、殺傷し、または損傷することはできません。

旧竹田荘の使用料について

旧竹田荘の利用には、下記の使用料が必要です。

旧竹田荘使用料
種別 使用料(1日)
旧竹田荘母屋 入場料を徴収しないとき 4,000円
入場料を徴収するとき 12,000円
補拙盧 入場料を徴収しないとき 1,000円
入場料を徴収するとき 3,000円
草際吟舎 入場料を徴収しないとき 1,000円
入場料を徴収するとき 3,000円
画聖堂 入場料を徴収しないとき 2,000円
入場料を徴収するとき 6,000円

※1日の使用時間は午前9時~午後5時までとし、使用時間以外の時間に使用する場合は、通常の使用料に100分の150を乗じて得た額になります。

使用料の免除について

使用料の免除を受けようとする場合は、まちづくり文化財課に申請書を提出してください。
旧竹田荘使用料減免申請書(Wordファイル:15KB)

(ウ)取材・撮影・出版物等への掲載

上記、「1.岡城跡(エ)取材・撮影・出版物等への掲載」と同様ですので、そちらをご覧ください。

3.各書類の提出先について

ア)窓口へ直接提出する場合
《提出先》
まちづくり文化財課の窓口は竹田市役所の3階です。
住所は下記送付先に記載しています。

イ)郵送の場合
《送付先》
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
竹田市教育委員会まちづくり文化財課

ウ)メールの場合
《送信アドレス》
bunkazai@city.taketa.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市教育委員会まちづくり文化財課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線321・322)

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