ごみの収集日等について
ごみの収集日・分別処理について
ごみの収集日程について
竹田市のごみ収集方式は、「集積所(ごみステーション)収集方式」です。「戸別収集」は、行っていません。
収集区域、収集する回数や曜日、ごみステーションなどは収集地区によって異なります。確認して出してください。
◎祝日の振替収集はありませんので、次の収集日に出してください。(古紙類・古布類は翌週に振替収集します。)
◆分別の悪いごみは収集できません。集積所(ごみステーション)に残された違反ごみは、「出された方」が回収し、正しい方法で分別し直して、出してください。
◆収集当日の朝8時までに竹田市の指定袋に入れて出してください。
◆前日の夜や収集後には出さないでください。
◆収集後に出しても収集しません。
◆集積所(ごみステーション)は、自治会で、設置・運営・管理を行っていますので、ごみの排出には、集積所(ごみステーション)の管理者の承諾が必要です。
◆他の自治会の集積所(ごみステーション)に、ごみを出すことはできません。
◆事業活動に伴うごみは、集積所(ごみステーション)に、ごみを出すことはできません。一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を依頼してください。
令和8年度ごみ収集日程表
竹田市で収集するごみの分別について
竹田市で収集するごみは、燃やせるごみ、資源ごみ、燃やせないごみ、廃プラスチックごみ、古紙・古布類、家電4品目(特定家庭用機器)、粗大ごみ、に分別します。
R8年度 竹田市ごみの分け方、出し方(PDFファイル:2.3MB)
- 燃やせるごみ(白色・グレー)(PDF:905KB)
- 資源ごみ【ビン・缶類】(ピンク)(PDF:267KB)
- 資源ごみ【ペットボトル】(緑)(PDF:250KB)
- 燃やせないごみ(黄色)(PDF:1.2MB)
- 廃プラスチックごみ(水色)(PDF:331KB)
- 古紙・古布類(PDF:470KB)
- 家電4品目(特定家庭機器)(PDFファイル:615KB)
- 粗大ごみ(PDFファイル:178KB)
- 処理できないごみ(PDF:402KB)
竹田市ごみの分け方辞典3ヶ国語版(英語、中国語、韓国語)を作成しました。
Waste Separation Guide
竹田市ごみの分け方辞典 (English)(PDFファイル:554KB)
使用済みの蛍光灯は拠点回収場所へ
使用済みの蛍光灯は、竹田市役所・荻公民館・久住支所・直入支所に専用回収場所があります。袋や空箱に入れず、そのまま回収ケースの中に入れてください。
※事務所や工場で使用した蛍光灯(長さが1m20cmを超えるもの等)は収集場所にだせません。産業廃棄物処理業者に処分を依頼してください。
竹田市指定ごみ袋の種類について
排出するごみは、指定ごみ袋にて排出をお願いします。
燃やせるごみ・・・(白・グレー)
燃やせないごみ・・・(黄色)
資源ごみ・・・(ピンク)、ペットボトルは(緑色)
廃プラスチックごみ・・・(水色)
に分別してそれぞれの袋で出してください。
※古紙類は、種類ごとに分け、ひもで十字等に縛って出してください。
※家電4品目は、リサイクル券と指定取引場所運搬料1,000円が別途必要です。
家電リサイクルについて
家電リサイクル法は、家庭用のテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目を、売った人(小売店・販売業者)が回収して、製造した人(メーカー・製造業者)がリサイクルする法律です。
家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、リサイクルが義務付けられていますので、 下記の方法で処分してください。
量販店での買い替えの場合
小売業者に引取りを依頼してください。
新しいものを購入する場合、小売業者(家電小売店)は引取義務があります。
量販店買い替えでない場合
【小売業者に引取義務のない家電(引取義務外品)の排出について】
小売業者に引取義務のない家電(引取義務外品)とは、過去に購入した小売業者が存在せず、同種の製品の買替えでもないため、小売業者に引取義務が課せられていない家庭用のテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品をいいます。
1.一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する
家電リサイクル券の発行ができるので、豊肥地域シルバー人材センター竹田支所(電話:0974-62-3777)に依頼してください。
2.自分で清掃センターに持ち込む
郵便局で家電リサイクル券を購入し、家電リサイクル券と一緒に廃家電を清掃センターに持ち込んでください。清掃センターでは収集・運搬料金1,000円をお支払ください。
リサイクルに必要な費用
処分をする際にはリサイクル料金と収集・運搬料金が必要となります。
リサイクル料金については、製造メーカーや大きさなどにより異なります。
家電リサイクル料金について
一般廃棄物処理手数料
2024年1月1日から以下のとおりになります。
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区分 |
手数料 |
|---|---|
|
収集ごみ |
指定する袋1枚につき…30円 |
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収集ごみ |
指定する袋1枚につき…25円 |
| 収集ごみ ごみ容器(小) |
指定する袋1枚につき…20円 |
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収集ごみ |
1枚につき…600円 |
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直接搬入ごみ |
100キログラム未満…300円 ただし、指定のごみ袋を使用した場合は無料です。 100キログラム以上は、300円に100キログラムを超える重量が20キログラムごと(超える重量が20キログラム未満のときは20キログラムとみなす。)に60円を加算した金額 |
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直接搬入ごみ |
20キログラムまでごと…200円 |
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直接搬入ごみ |
(熱しゃく減量15%以下のもの)
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し尿 従量制によるもの |
1リットルにつき9円43銭 ・し尿の手数料は市が直営で収集する際の単価を示したものです。 ※廃掃法第17条第2項の規定により、市の条例に定める額を上限として、委託収集運搬業者が料金を設定します。現在、竹田衛生社に収集運搬業務を委託していますがこれを超えない範囲で料金を定めています。 |
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家電リサイクル品 |
持込み1個につき…1,000円 |
竹田市一般廃棄物処理業等許可について
一般廃棄物の収集運搬または処分を業として行おうとする場合には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、浄化槽清掃業を営もうとする場合には「浄化槽法」により市長の許可を受けなければなりません。
一般廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可方針
現行の処理体制において、適正処理が確保されていることから、新規の許可は行わない方針です。
許可を受けている業者の一覧は下記のとおりです。
お問い合わせ先
・環境課 (0974-63-1111(内線191・192))
・荻支所(0974-68-2216)
・久住支所(0974-76-1115)
・直入支所(0974-75-2218)












更新日:2026年08月07日