○竹田市選挙管理委員会規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第194条の規定に基づき、竹田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営及び告示の方式等について必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じである者が2人以上あるときはくじで定める。この場合において、くじをひく順序は、年長順とする。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

3 委員の改選後初めて委員長の選挙を行うときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が、その職を辞し、又は委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員会の同意を得てその職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(住所、氏名の告示)

第5条 新たに選挙された委員及び補充員について市議会から通知があったときは、委員会はその者の住所、氏名を直ちに告示しなければならない。委員長が選挙されたとき、又は委員及び補充員に欠員を生じ、若しくは委員の欠員を補充したときもまた同様とする。

(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職に関する手続)

第6条 委員長代理及び委員又は補充員は、辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長代理委員に、これを提出しなければならない。

3 委員又は補充員の辞任は、委員会の議決を経てこれを許可する。

(所属政党等の届出)

第7条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときは、直ちにその旨を文書で委員会に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を記載しなければならない。

3 第1項の通知後において臨時急施を要する事件を生じたときは、通知した議題以外のものであっても会議に附議することができる。

4 自治法第188条後段の規定による委員会の招集の請求は、会議の日時及び案件を示した文書をもってしなければならない。

5 委員の改選後初めて委員会を招集するときは、事務局長が招集する。

(欠席の届出)

第9条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。

(会議録の調製)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員2人が署名しなければならない。

(議事手続の準用)

第11条 前3条に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決など委員会の議事運営に関しては、市議会の会議一般の例による。

(委員長の担任事務)

第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第13条 委員会の権限に属する軽易な事項であらかじめその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

(事務局及び支局の設置)

第14条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 委員会に関する事務のうち選挙の執行に係るものの一部を処理するため支局を置く。

(名称及び位置)

第15条 事務局は、竹田市選挙管理委員会事務局と称し、竹田市役所本庁内に設ける。

2 支局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

竹田市選挙管理委員会荻支局

竹田市荻支所内

荻支所の所管区域

竹田市選挙管理委員会久住支局

竹田市久住支所内

久住支所の所管区域

竹田市選挙管理委員会直入支局

竹田市直入支所内

直入支所の所管区域

(平21選管告示28・平21選管告示58・平22選管告示15・平28選管告示5・令2選管告示4・一部改正)

(委員会に置く職員)

第16条 委員会に次の職員を置く。

2 事務局に事務局長、事務局参事、事務局次長、主幹、係長、書記その他職員を置き、事務局長、事務局参事、事務局次長、主幹、係長は書記の中から委員会が任命する。

3 支局に支局長、支局次長、書記を置き、支局長及び支局次長は書記の中から委員会が任命する。

4 支所に勤務を命ぜられた職員は、その発令の日において委員会の書記に併任されたものとみなす。

(平21選管告示28・平21選管告示58・平22選管告示15・平24選管告示1・平28選管告示5・令2選管告示4・一部改正)

(事務分掌)

第17条 事務局に選挙係を置き、係の事務分掌は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 職員の人事に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 予算及び決算の経理に関すること。

(7) 物品の保管及び受払に関すること。

(8) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(9) 選挙に関する調査研究並びに統計に関すること。

(10) 情報公開に関すること。

(11) 検察審査会審査員及び裁判員の候補者の選定に関すること。

(12) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(13) 選挙人名簿の調製、縦覧、閲覧に関すること。

(14) 公職選挙の管理執行に関すること。

(15) 土地改良区の総代選挙の管理執行に関すること。

(16) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(17) 直接請求に関すること。

(18) 争訟及び異議申立てに関すること。

(19) 選挙の臨時、常時啓発に関すること。

(20) 明るい選挙推進協議会に関すること。

(21) 支局との連絡及び調整に関すること。

(22) 前各号に掲げるもののほか選挙事務に関すること。

2 支局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 選挙執行の際に委員会が指定する事務に関すること。

(平20選管告示29・平28選管告示5・一部改正)

(職員の職務)

第18条 局長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督して委員会に関する事務を処理する。

2 支局長は、委員長又は事務局長の命を受け、部下職員を指揮監督して、その所管区域内の委員会に関する事務を処理する。

3 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 支局次長は、支局長を補佐し、支局長に事故があるとき又は支局長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 係長は、次長を補佐し、委員会に関する事務を処理する。

6 書記は、上司の命を受け、委員会に関する事務に従事する。

(職員の服務)

第19条 前3条に規定するもののほか、職員の服務及び事務処理に関しては、竹田市職員の例による。

(起案及び決裁)

第20条 起案文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項は、局長において専決処分することができる。

(1) 臨時その他の職員の任免、給与服務及び勤務命令に関すること。

(2) 軽易な事件上の連絡、調査資料の収集及び照会に関すること。

(3) 職員の給与、服務、公務施行及び勤務命令で異例にわたらないものに関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令の規定に基づいて発行する証明書に関すること。

(6) その他軽易又は定例に属する事項の処理に関すること。

(文書の提示等の取扱い)

第21条 文書類は、局長又は支局長の承認を得ずして、これを他に示し、又はその謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。

(文書の処理例)

第22条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存に関しては、竹田市文書取扱規程(平成17年竹田市訓令甲第4号)の規定を準用する。

2 文書の記号は、「竹選」を用いる。

(告示の方法)

第23条 委員会及び委員長の告示は、竹田市公告式条例(平成17年竹田市条例第3号)の規定を準用する。

(公印の形式、使用区分及び保管者)

第24条 公印の名称、書体、寸法、個数、保管者、使用する文書の区分及びひな形は、別表のとおりとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年選管告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年選管告示第28号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年選管告示第58号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年選管告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年選管告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年選管告示第5号)

この規程は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第24条関係)

形式番号

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

保管者

使用する文書の区分

1

竹田市選挙管理委員会之印

古印体(縦)

方24

4

事務局長

選挙管理委員会名をもってする公文書用

2

竹田市選挙管理委員会之印

古印体(横)

方24

1

事務局長

選挙管理委員会名をもってする公文書用

3

竹田市選挙管理委員会印

古印体(横)

方13

4

事務局長・各支局長

選挙人名簿抄本等訂正用

4

竹田市選挙管理委員会委員長之印

古印体(縦)

方24

4

事務局長

選挙管理委員会委員長名をもってする公文書用

5

竹田市選挙管理委員会委員長之印

古印体(横)

方24

1

事務局長

選挙管理委員会委員長名をもってする公文書用

6

竹田市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

古印体(縦)

方21

1

事務局長

選挙管理委員会職務代理者名をもってする公文書用

7

竹田市選挙管理委員会事務局長之印

古印体(横)

方21

1

事務局長

選挙管理委員会事務局長名をもってする公文書用

(1)

 

(2)

 

(3)

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(4)

 

(5)

 

(6)

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(7)

 

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竹田市選挙管理委員会規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第1号

(令和2年4月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成20年8月1日 選挙管理委員会告示第29号
平成21年3月2日 選挙管理委員会告示第28号
平成21年7月1日 選挙管理委員会告示第58号
平成22年4月7日 選挙管理委員会告示第15号
平成24年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成28年4月4日 選挙管理委員会告示第5号
令和2年4月3日 選挙管理委員会告示第4号