○竹田市公平委員会が管理する公文書の公開等に関する規則
平成17年6月23日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市情報公開条例(平成17年竹田市条例第13号。以下「条例」という。)第6条第1項第3号及び第22条の規定に基づき、竹田市公平委員会が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等の例による事項)
第2条 条例の施行に関し必要な事項について、この規則その他別に定めるものを除くほか、竹田市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成17年竹田市規則第21号)の例による。
(事務局長の専決事項)
第3条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 公文書の公開請求に係る請求書の受理に関すること。
(2) 公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定に関すること。
(3) 公文書の公開に関すること。
(4) 公文書の公開に係る審査請求書の受理に関すること。
(平28公平委規則3・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、公文書の公開等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年6月23日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。