○竹田市教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 竹田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、この条例で定める。

(平27条例19・一部改正)

(給料)

第2条 教育長の給料月額は、58万5,000円とする。

(手当)

第3条 教育長には、前条に定める給料のほか、扶養手当、通勤手当、住居手当及び期末手当とし、竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により手当を支給する。なおこの場合、期末手当の額については、給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、一般職給与条例第21条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。

(平17条例268・平21条例37・平22条例41・平26条例35・平28条例2・平28条例46・平29条例47・平30条例40・令元条例52・令2条例47・令4条例20・令4条例32・令5条例27・令6条例41・一部改正)

(退職手当)

第4条 教育長が退職又は死亡したときは、退職手当を支給する。

2 前項の退職手当の支給については、別に条例で定める。

(平20条例2・一部改正)

(旅費)

第5条 教育長が公務のために旅行したときは、竹田市職員旅費支給条例(平成17年竹田市条例第58号)の市長及び副市長の例により旅費を支給する。

(平17条例260・平19条例8・一部改正)

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 第2条から前条までに規定する給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平17条例272・旧附則・一部改正)

(教育長の給与月額の特例)

2 第2条の規定にかかわらず、教育長の給料月額は令和7年7月1日から令和8年3月31日までの間、同条に規定する給料月額から、当該月額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第3条及び第4条の規定を適用する場合における給料月額については、この限りでない。

(令3条例24・全改、令4条例3・令5条例1・令6条例2・令7条例18・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する教育長の期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(平21条例20・追加)

附則(平成17年条例第260号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第268号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成17年条例第272号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第2号)抄

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成21年条例第37号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第41号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第35号)抄

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。

附則(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、同年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年条例第21号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の竹田市長及び副市長の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の竹田市教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

附則(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第24号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

附則(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の竹田市長及び副市長の給与に関する条例第4条及び第2条の規定による改正後の竹田市教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例第3条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の竹田市長及び副市長の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の竹田市教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

附則(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の竹田市長及び副市長の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の竹田市教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

附則(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の竹田市長及び副市長の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の竹田市教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

附則(令和7年条例第18号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

竹田市教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日 条例第52号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 条例第52号
◇ 平成17年7月1日 条例第260号
◇ 平成17年12月1日 条例第268号
◇ 平成17年12月27日 条例第272号
◇ 平成19年3月27日 条例第8号
◇ 平成20年3月28日 条例第2号
◇ 平成21年5月29日 条例第20号
◇ 平成21年5月29日 条例第21号
◇ 平成21年11月25日 条例第37号
◇ 平成22年3月26日 条例第24号
◇ 平成22年11月26日 条例第41号
◇ 平成25年5月24日 条例第36号
◇ 平成26年11月21日 条例第35号
◇ 平成27年3月26日 条例第19号
◇ 平成28年1月26日 条例第2号
◇ 平成28年12月20日 条例第46号
◇ 平成29年6月30日 条例第26号
◇ 平成29年12月25日 条例第47号
◇ 平成30年3月26日 条例第19号
◇ 平成30年12月25日 条例第40号
◇ 平成31年3月28日 条例第21号
◇ 令和元年12月23日 条例第52号
◇ 令和2年3月27日 条例第4号
◇ 令和2年11月30日 条例第47号
◇ 令和3年9月28日 条例第24号
◇ 令和4年3月29日 条例第3号
◇ 令和4年3月29日 条例第20号
◇ 令和4年12月21日 条例第32号
◇ 令和5年3月24日 条例第1号
◇ 令和5年12月20日 条例第27号
◇ 令和6年3月19日 条例第2号
◇ 令和6年12月20日 条例第41号
◇ 令和7年6月26日 条例第18号