○竹田市農業委員会事務局処務規程

平成17年4月1日

農業委員会訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に規定するもののほか、竹田市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務局の係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

管理係

(1) 竹田市農業委員会の会議に関すること。

(2) 人事、服務、企画、公印保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送に関すること。

(4) 予算経理に関すること。

(5) 各種証明に関すること。

(6) 統計及び諸報告に関すること。

(7) 農業者年金に関すること。

(8) 農業委員会ネットワーク機構に関すること。

(9) 他の係の所管に属さない事項

農地係

(1) 農地の利用関係の調整に関すること。

(2) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関すること。

(3) 農地の諸証明に関すること。

(4) 農地基本台帳に関すること。

(5) 農地等の統計に関すること。

(6) その他農地に関すること。

(平20農委訓令甲2・平28農委訓令甲1・一部改正)

(専決事項)

第3条 局長は、次の事項について専決処理をすることができる。

(1) 申請書、届出書の受付及び調査に関すること。

(2) 証明に関すること。

(3) 農業者年金の届出等の処理に関すること。

(4) 会長の交際に関すること。

(5) 重要な事項を除く事務処理に関する事項

2 前項に定めるもののほか、竹田市事務決裁規程(平成17年竹田市訓令甲第2号)別表第1の専決区分を準用する。

(文書の取扱い)

第4条 文書の収受、処理、編集及び保存については、竹田市文書取扱規程(平成17年竹田市訓令甲第4号)の規定を準用する。

2 文書の記号は、「竹農委」を用いる。

3 竹田市農業委員会が管理する公文書の公開等については、竹田市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成17年竹田市規則第21号)の規定を準用する。

4 竹田市個人情報保護条例(平成17年竹田市条例第14号)の規定に基づく竹田市農業委員会が管理する個人情報の保護については、竹田市個人情報保護条例施行規則(平成17年竹田市規則第23号)の例による。

(平19農委訓令甲1・一部改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年農委訓令甲第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

竹田市農業委員会事務局処務規程

平成17年4月1日 農業委員会訓令甲第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月1日 農業委員会訓令甲第3号
平成19年3月8日 農業委員会訓令甲第1号
平成20年4月1日 農業委員会訓令甲第2号
平成28年4月1日 農業委員会訓令甲第1号