○竹田市水道企業職員の給与に関する規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、竹田市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年竹田市条例第243号)に基づき、企業職員に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規程に定めるもののほか、当分の間、次に掲げる条例及び規則を準用する。
(4) 竹田市臨時職員の給与及び勤務条件等の特例に関する条例(平成17年竹田市条例第57号)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。