○竹田市福祉事務所所長に対する事務委任規程

平成18年4月1日

訓令甲第5号

竹田市福祉事務所長に対する事務委任規程(平成17年竹田市訓令甲第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 竹田市福祉事務所設置条例(平成27年竹田市条例第15号)に規定する竹田市福祉事務所を組織する課長に対する事務委任の範囲については、この規程の定めるところによる。

(平28訓令甲3・一部改正)

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次の事項を社会福祉課長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による要保護者に対する報告の請求、調査及び検診並びに申請の却下、又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長の届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6の規定による報告の請求に関すること。

(12) 法第55条の7の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること

(13) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項の規定による弁明の機会の供与に関すること。

(14) 法第63条の規定による被保護者の返還金額の決定に関すること。

(15) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条第1項の規定による費用徴収並びに同条第2項の規定による家庭裁判所への申立に関すること。

(17) 法第78条及び第78条の2の規定による費用等の徴収に関すること。

(18) 法第80条の規定による被保護者に対する保護金品返還の免除に関すること。

(19) 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

(平27訓令甲14・平29訓令甲2・平30訓令甲2・一部改正)

(児童福祉法に関する事務の委任)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次の事項を社会福祉課長に委任する。

(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置等に関すること。

(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条の規定による母子保護の実施に関すること。

(4) 法第24条の規定による保育所への保育の実施に関すること。

(5) 法第56条第2項の規定による費用の負担能力の認定及び費用の徴収に関すること。

(平18訓令甲14・全改、平27訓令甲14・平29訓令甲2・一部改正)

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下この条において「省令」という。)に関する事務のうち、次の事項を社会福祉課長に委任する。

(1) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(2) 法第18条の規定による障害福祉サービス及び施設入所等の措置に関すること。

(3) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第23条の規定による売店設置に関する協議調査等に関すること。

(5) 法第38条の規定による費用の負担命令及び徴収に関すること。

(平18訓令甲14・全改、平27訓令甲14・一部改正)

(戦傷病者特別援護法に関する事務の委任)

第5条 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に関する事務のうち更生医療に関する事項及び補装具の支給に関する事項を社会福祉課長に委任する。

(平27訓令甲14・一部改正)

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第6条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次の事項を社会福祉課長に委任する。

(1) 法第15条の4の規定による障害者福祉サービス等に関すること。

(2) 法第16条の規定による施設入所等の措置に関すること。

(3) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(5) 法第28条の規定による民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求に関すること。

(平18訓令甲14・全改、平30訓令甲2・一部改正)

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)

第7条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次の事項を社会福祉課長に委任する。

(1) 法第21条の規定による保護者に関すること。

(2) 法第46条の規定による正しい知識の普及に関すること。

(3) 法第47条第4項の規定による相談指導等に関すること。

(4) 法第49条の規定による施設及び事業の利用の調整に関すること。

(5) 法第51条の11の2の規定による民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求に関すること。

(平27訓令甲14・一部改正)

(障害者総合支援法に関する事務の委任)

第8条 障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次の事項を社会福祉課長に委任する。

(1) 法第8条の規定による不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第9条及び第10条の規定による報告等に関すること。

(3) 法第12条の規定による資料の提供等に関すること。

(4) 法第15条の規定による市町村審査会に関すること。

(5) 法第16条の規定による市町村審査会の委員に関すること。

(6) 法第19条の規定から法第22条及び法第24条から法第25条の規定による介護給付費等の支給に関すること。

(7) 法第29条の規定による介護給付費及び訓練等給付費に関すること。

(8) 法第30条の規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費に関すること。

(9) 法第31条の規定による介護給付費の額の特例に関すること。

(10) 法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(11) 法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(12) 法第48条の規定による報告等に関すること。

(13) 法第50条第2項から第3項に規定する通知に関すること。

(14) 法第52条から第54条及び法第56条から第58条までの規定による自立支援医療費の支給認定等に関すること。

(15) 法第70条に規定する療養介護給付費の支給に関すること。

(16) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(17) 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

(18) 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(平18訓令甲14・平27訓令甲14・平30訓令甲2・一部改正)

(老人福祉法に関する事務の委任)

第9条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち次の事項を高齢者福祉課長に委任する。

(1) 法第10条の4の規定による居宅における介護等に関すること。

(2) 法第11条の規定による老人ホームの入所等に関すること。

(3) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(平27訓令甲14・一部改正)

(児童扶養手当法に関する事務の委任)

第10条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次の事項を社会福祉課長に委任する。

(1) 法第6条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。

(2) 法第8条第1項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。

(3) 法第28条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関すること。

(4) 手当に関する証書の交付に関すること。

(5) 同一都道府県の区域内における住所の変更に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関すること。

(平27訓令甲14・一部改正)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第11条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次の事項を社会福祉課長に委任する。

(1) 法第5条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。

(2) 法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。

(3) 法第35条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関すること。

(4) 特別児童扶養手当に関する証書の交付に関すること。

(5) 印鑑又は同一都道府県の区域内における住所の変更若しくは支払郵便局の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関すること。

(平27訓令甲14・一部改正)

(児童手当法に関する事務の委任)

第12条 児童手当法(昭和46年法律第73号)に関する事務のうち、同法第7条の規定による児童手当の認定に関する事項を社会福祉課長に委任する。

(平27訓令甲14・一部改正)

(その他の事務の委任)

第13条 竹田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(平成17年竹田市条例第133号)に基づく事務の全部を社会福祉課長に委任する。

(平22訓令甲18・旧第13条繰下、平27訓令甲14・旧第14条繰上・一部改正)

(平22訓令甲18・旧第14条繰下、平27訓令甲14・旧第15条繰上・一部改正、平30訓令甲2・一部改正)

第15条 竹田市敬老祝品条例(平成19年竹田市条例第3号)に基づく事務の全部を高齢者福祉課長に委任する。

(平19訓令甲36・一部改正、平22訓令甲18・旧第15条繰下、平27訓令甲14・旧第16条繰上・一部改正)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第14号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第36号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年訓令甲第18号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年訓令甲第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成30年訓令甲第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

竹田市福祉事務所所長に対する事務委任規程

平成18年4月1日 訓令甲第5号

(平成30年10月10日施行)