○竹田市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成18年7月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年竹田市条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第2条 条例第3条第5条及び第7条に規定する特殊勤務手当の支給額については、計算期間内に全く勤務しなかったものには支給せず、勤務日数が半月に満たないときは、これを減額して支給する。

2 前項の減額についての計算は、竹田市職員の給与に関する条例第9条第4項の規定を準用する。

3 条例第8条に規定する特殊勤務手当の支給額は、次の各号に定める職員の月の勤務日数に応じて、その額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 16日以上勤務 100分の100

(2) 8日以上16日未満勤務 100分の60

(3) 1日以上8日未満勤務 100分の30

4 条例第9条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の20とする。

(平24規則14・令元規則24・一部改正)

(感染症防疫作業)

第3条 条例附則第3項の規則で定めるものは、次に掲げる作業とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いがある者(以下「新型コロナウイルス感染症の患者等」という。)の移送

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者等の検体の採取

(3) 新型コロナウイルス感染症の患者等に対して行う聞き取り調査

(4) その他前各号に掲げる作業に準じるものとして市長が認める作業

(令3規則15・追加)

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則15・旧第3条繰下)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規則第24号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月3日から適用する。

竹田市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成18年7月1日 規則第44号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年7月1日 規則第44号
平成24年3月30日 規則第14号
令和元年5月31日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第15号