○竹田市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成18年7月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年竹田市条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の減額についての計算は、竹田市職員の給与に関する条例第9条第4項の規定を準用する。
(1) 16日以上勤務 100分の100
(2) 8日以上16日未満勤務 100分の60
(3) 1日以上8日未満勤務 100分の30
4 条例第9条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の20とする。
(平24規則14・令元規則24・一部改正)
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則15・旧第3条繰下、令6規則6・旧第4条繰上)
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月3日から適用する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。