○竹田市消防本部表彰規程

平成19年3月30日

消防本部訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程竹田市功労者表彰規則(平成17年竹田市規則第5号)竹田市消防団規則(平成17年竹田市規則第167号)及び竹田市消防表彰取扱規程(平成17年竹田市訓令甲第48号)に定めるもののほか、消火活動、救急・救助活動その他消防活動において、その行為が顕著で他の模範と認められる者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、一般表彰及び消防職員表彰(以下「職員表彰」という。)とする。

(一般表彰)

第3条 消防長は、次の各号に掲げる事項について功労があったと認めた者又は団体に対して一般表彰を行うものとする。

(1) 火災の早期発見と適切な措置によって、消火活動に功労があったもの

(2) 水火災の予防又は鎮圧について功労があったもの

(3) 災害現場において、救急・救助活動に協力、従事し功労のあったもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、消防活動に功労のあったもの

(職員表彰)

第4条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して、職員表彰を行うものとする。

(1) 消防機器の研究、考案及び改善に創意工夫を凝らし消防業務に成果を収めた者

(2) 消防業務遂行上著しい功労があり、他の模範と認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防業務に顕著な業績があった者

(表彰の方法)

第5条 表彰は、次の区分により行う。

(1) 一般表彰にあっては感謝状を贈呈し、記念品を添えることができる。

(2) 職員表彰にあっては、表彰状を贈呈するものとする。

(表彰具申)

第6条 第3条及び第4条の規定に該当すると認められるものがあるときは、各所属長(課長、当直司令、分署長)は、消防長に表彰具申書(別記様式)により具申するものとする。

2 消防長は、第3条及び第4条の各号のいずれかに該当するもので、特に市長表彰が適当であると認めるときは、表彰内申書を市長に上申するものとする。

(表彰審査会)

第7条 消防長は、表彰に関する事項を調査、審査し、その適正を図るため、竹田市消防本部表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第8条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は竹田市消防本部の組織等に関する規則(平成17年竹田市規則第164号。以下「規則」という。)第6条に規定する次長を、委員は次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 規則第7条に規定する課長

(3) 規程第6条第2項及び第3項に規定する当直司令及び分署長

(委員長)

第9条 委員長は、会務を掌理する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、予め委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 委員長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。

(審査会の庶務)

第11条 審査会の庶務は、消防本部庶務課において処理する。

(被表彰者の決定)

第12条 消防長は、第6条の規定により具申されたもののうちから、審査会の意見を聴いて表彰するものを決定する。

(表彰の時期)

第13条 表彰は、毎年3月7日(消防記念日)を原則とするが、その内容によっては随時表彰することができるものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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竹田市消防本部表彰規程

平成19年3月30日 消防本部訓令甲第4号

(平成19年4月1日施行)