○竹田市会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和2年4月1日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、報酬その他の給付、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 所属長は、会計年度任用職員を配置する必要が生じた場合は、配置の期間、人員及び業務内容を明示し、人事担当課長を経て任命権者の承認を得なければならない。

2 所属長は、前項の配置の期間、人員及び業務内容を変更する必要がある場合は、人事担当課長を経て任命権者の承認を得なければならない。

(任用)

第3条 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とするときは、会計年度任用職員申込履歴書(様式第1号)を人事担当課長に提出しなければならない。

2 会計年度任用職員は、職務遂行に必要な能力を有する者のうちから選考により任命権者が任用する。

3 会計年度任用職員を任用しようとする場合は、公募を行い、応募があった者について選考を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないで選考を行うことができる。

(1) 現に任用されている会計年度任用職員で、勤務実績が良好であるものを選考の対象とする場合

(2) 公募を行った結果、有効な応募がなかった場合又は公募による選考を行った結果、職務遂行に必要な能力を有すると認められる者がいなかった場合

(3) 設置される職が、必要とされる知識、経験、技能等の内容又は任用の緊急性等の事情により、公募により難いと認める場合

4 前項第1号の規定により、公募によらないで選考を行う場合にあっても、同一の者を5年を超えて引き続き任用することはできない。ただし、新たに公募による選考を行う場合において5年を超えて引き続き任用された者が、当該公募に応募することを妨げるものではない。

5 選考は、書類審査、面接その他必要と認める方法により実施し、会計年度任用職員選考評価票(様式第2号)により評価するものとする。

6 人事担当課長は、選考の結果適当と認めた場合は、会計年度任用職員任用内申書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付し、任命権者に内申するものとする。

(1) 会計年度任用職員選考評価票

(2) 報酬額算定の基礎となる資料

7 任命権者は、前項の規定による内申を適当と認めた場合は、辞令(様式第4号)を所属長を経由して本人に交付するものとする。

8 所属長は、会計年度任用職員を任用する場合は、任用予定者に対し、会計年度任用職員勤務労働条件同意書兼宣誓書(様式第5号)を交付し、勤務労働条件を明示するものとする。

9 所属長は、会計年度任用職員を任用した場合は、速やかに会計年度任用職員勤務労働条件同意書兼宣誓書を提出させなければならない。

10 所属長は、第3項第3号の規定により公募によらないで選考を行おうとする場合には、会計年度任用職員個別協議書(様式第6号)により、人事担当課長を経て任命権者の承認を得なければならない。

(令3訓令甲10・一部改正)

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で定める。

2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮し、かつ、事前に当該会計年度任用職員の同意を得た上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 所属長は、前項の規定により会計年度任用職員の任期を更新する場合は、人事担当課長と協議のうえ、会計年度任用職員任期更新通知書(様式第7号)を本人に交付するものとする。

4 所属長は、第2項の規定により会計年度任用職員の任期を更新した場合は、会計年度任用職員任期更新報告書(様式第8号)により、更新した日から2週間以内に任命権者に報告しなければならない。

(異動等)

第5条 市長は、組織の改廃、業務の都合等により会計年度任用職員の就業の場所又は従事する業務の変更(次項において「異動等」という。)を命ずることができる。

2 任命権者は、前項の規定による会計年度任用職員の異動等を行う場合は、辞令を所属長を経由して本人に交付するものとする。

(分限又は懲戒)

第6条 所属長は、会計年度任用職員に分限又は懲戒の処分を行う必要があると認める場合は、総務課長に協議するものとする。

(免職の予告)

第7条 市長は、地方公務員法第28条第1項又は同法第29条第1項の規定により会計年度任用職員を免職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項の規定に基づき、免職の予告を行うものとする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は会計年度任用職員の責に帰すべき事由に基づいて免職する場合において、労働基準監督機関から同条第3項において準用する同法第19条第2項の規定により解雇予告の除外の認定を受けたときは、この限りでない。

(退職)

第8条 会計年度任用職員は、任期の満了によって当然に退職するものとする。

2 会計年度任用職員は、任期満了前に退職願(様式第9号)により、退職を申し出ることができる。

3 前項の退職願は、退職しようとする日の2週間前までに所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

4 所属長は、第2項の退職願を受領した場合は、会計年度任用職員退職内申書(様式第10号)により任命権者に内申し、任命権者は、その内申を適当と認めた場合は、人事担当課長を経由して所属長から本人に辞令を交付するものとする。

(面談及び人事評価)

第9条 所属長は、会計年度任用職員に対し、会計年度任用職員面談・人事評価調書(様式第11号)により、市長が別に定める方法で、面談及び人事評価を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず任期が6月未満の者及び1月当たりの勤務時間が65時間以下の者であって、市長が指定するもの(以下、「短期間等職員」という。)に対する面談及び人事評価に関する事項は、市長が別に定める。

3 会計年度任用職員の人事評価の結果は、評価を受ける会計年度任用職員の任用、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(報酬)

第10条 会計年度任用職員の報酬(竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年竹田市条例第56号。以下「技能労務職員給与条例」という。)の適用を受ける者(以下、「技能労務職員」という。)にあっては、給料。次項次条第12条第2項各号及び第19条において同じ。)の額は、一般職の常勤職員との権衡、当該会計年度任用職員の業務内容等を考慮して、予算の範囲内において任命権者が決定する。

2 会計年度任用職員の報酬の額は、一般職の常勤職員の給与の改定等により、任期の途中において、改定することができる。この場合において、任命権者は、会計年度任用職員に対し、報酬額改定通知書(様式第12号)を交付しなければならない。

3 第23条第1項ただし書の規定により時間外勤務(第22条第1項及び第2項の規定により決定された勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下同じ。)を命ぜられた会計年度任用職員には、時間外勤務の全時間に対して、勤務1時間につき、第12条第2項各号に規定する1時間当たりの報酬額(端数処理前の額とし、技能労務職員にあっては1時間当たりの給料の額で端数処理前のものをいう。以下この条において同じ。)次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に掲げる割合(その勤務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を報酬(技能労務職員にあっては、時間外勤務手当)として支給する。

(1) 1日において7時間45分以内で行われた勤務 100分の100

(2) 1日において7時間45分を超えて行われた勤務 100分の125

(3) 1週間について38時間45分を超えて行われた勤務(前号の勤務を除く。) 100分の125

4 第22条第6項の規定により割り振られた1日の勤務時間が7時間45分を超える場合は、7時間45分を超えた全時間に対して、勤務1時間につき、第12条第2項各号に規定する1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬(技能労務職員にあっては、時間外勤務手当)として支給する。

5 勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(令4訓令甲18・一部改正)

(報酬の支給方法)

第11条 会計年度任用職員の報酬は、支給事由の生じた月の分を翌月21日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たる場合は、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給する。

(報酬の減額)

第12条 会計年度任用職員が、勤務時間が割り振られた時間の一部について勤務しなかった場合(有給の休暇を取得した場合を除く。)は、支給事由の生じた月中のその勤務しなかった全時間数(1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。)について、次項に規定する勤務1時間当たりの報酬額(技能労務職員にあっては、給料。以下この条において同じ。)を減額する。

2 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬を受ける会計年度任用職員 一般職の常勤職員の例により算定した額

(2) 日額の報酬を受ける会計年度任用職員 日額報酬の額を1日の所定勤務時間で除して得た額

(3) 時間額の報酬を受ける会計年度任用職員 時間報酬の額

3 前項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、50銭未満の端数を生じた場合はこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じた場合はこれを1円に切り上げるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第13条 会計年度任用職員(技能労務職員を除く。次条において同じ。)竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号。以下「給与条例」という。)第12条第1項第1号に規定する職員としての要件を具備するに至ったときは、通勤のために要する費用(以下「通勤費用」という。)を弁償する。

2 1日当たりの通勤費用の額は、一般職の常勤職員の通勤手当の例により算出した月額を、21を超えない範囲内で市長が定める数で除して得た額とする。

3 前項の規定により算出した通勤費用の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、通勤費用の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(旅行に係る費用弁償)

第14条 会計年度任用職員が公務のため旅行した場合は、その費用を弁償する。

2 前項の規定により弁償する費用の種類は、竹田市職員旅費支給条例(平成17年竹田市条例第58号)第6条第1項の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料(以下「鉄道賃等」という。)とする。

3 会計年度任用職員の鉄道賃等の支給方法は、この規程に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。

(技能労務職員の通勤手当及び旅費)

第15条 技能労務職員に支給する通勤手当の額及びその支給方法は、第13条に規定する通勤費用の額及びその支給方法の例による。

2 技能労務職員に支給する旅費の額及びその支給方法は、前条に規定する費用の額及びその支給方法の例による。

(報酬条例第2条第1項の任命権者が定めるもの等)

第16条 竹田市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年竹田市条例第49号。以下「報酬条例」という。)第2条第1項及び技能労務職員給与条例第13条の2第3項の任命権者が定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 任期(第4条第2項の規定により任期が更新された場合は、更新後のもの。次項において同じ。)が6月未満の者

(2) 6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)における1月当たりの所定勤務時間が65時間以下の者

(3) 語学指導等を行う外国青年招致事業により招致した外国青年

2 任期が6箇月未満の者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6箇月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。

(1) 期末手当の基準日の属する会計年度の前会計年度に会計年度任用職員として任用されていた者が当該基準日まで引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における当該前会計年度において在職した期間

(2) 給与条例の適用を受ける職員から引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)

(期末手当)

第17条 期末手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員に対して支給するものとする。

2 会計年度任用職員の期末手当の算定については、給与条例第21条第2項の規定を準用する。

3 期末手当の支給については、前項に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。

(令3訓令甲10・一部改正)

(期末手当の在職期間の特例)

第18条 会計年度任用職員の期末手当の算定の基礎となる在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。

2 基準日前1月以内において退職した職員等の当該職員等としての在職期間は、会計年度任用職員の期末手当の算定の基礎となる在職期間に算入しない。

3 竹田市職員の給与の支給等に関する規則(平成17年竹田市規則第43号)第36条第10項各号に掲げる職員から引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における当該職員として在職した期間は、会計年度任用職員の期末手当の算定の基礎となる在職期間に参入しない。

(期末手当基礎額)

第19条 月額の報酬を受ける会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この条において同じ。)現在において、その者が受けるべき報酬の月額とする。

2 日額の報酬を受ける会計年度任用職員及び時間額の報酬を受ける会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日以前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた報酬(第10条第3項及び第4項の規定により支給される報酬を除き、月の初日から末日までの間在職した月に係る報酬に限る。)の額の1月当たりの平均額とする。

3 前項の規定により算出した期末手当基礎額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(期末手当の支給日の特例)

第20条 基準日に新たに任用された会計年度任用職員及び第16条第1項第1号に掲げる者で第4条第2項の規定により任期が更新されたことにより新たに期末手当の支給を受けることとなったものに対する期末手当の支給日は、任命権者が別に定める。

(特例を適用する会計年度任用職員)

第21条 報酬条例第7条に規定する任命権者が定める会計年度任用職員は、次に掲げるものとする。

(1) 第16条第1項第3号に掲げる者

(2) 畜産センター長

(3) 温泉館支配人

(4) 指導主事

(5) 中学校部活動指導員

(勤務時間及び勤務日数)

第22条 会計年度任用職員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内とし、その勤務日数は、1月につき勤務日数が17日を超えない範囲内とする。ただし、任命権者がこれにより難いと認める職については、1週の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で任命権者が決定する。

2 前項の規定にかかわらず、監視又は断続的業務に従事する者(以下「特別勤務従事者」という。)の勤務時間及び勤務日数については、勤務の特殊性を考慮して、任命権者が決定する。

3 会計年度任用職員の勤務時間の割振りは、所属長が行うものとする。

4 勤務時間は、特別勤務従事者を除き、午前8時30分から午後5時までの間に割り振るものとし、その途中に45分の休憩時間を置かなければならない。

5 祝日法による休日及び年末年始の休日(12月29日から1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)には、特別勤務従事者及び特に勤務を命じられる者を除き、勤務時間を割り振らないものとする。

6 会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替及び勤務時間の割振りの変更は、事前に当該会計年度任用職員の同意を得て、所属長が行うことができる。ただし、変更後の勤務時間(特別勤務従事者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は1週間につき38時間45分以内とし、毎週少なくとも1回の週休日を置かなくてはならず、変更後の勤務時間は深夜にわたってはならない。

(時間外勤務)

第23条 所属長は、会計年度任用職員に対し、時間外勤務を命じてはならない。ただし、災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合で、人事担当課長が勤務を必要と認めるものについては、この限りでない。

2 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、一般職の常勤職員の例による。

(年次有給休暇)

第24条 所属長は、第3項に定める要件を満たす会計年度任用職員に対し、定められた日数の年次有給休暇を付与しなければならない。

2 年次有給休暇の取得については、その時季につき、所属長の承認を得なければならない。この場合において、所属長は、公務の正常な運営に支障がある場合又は条件付き採用期間(任用日から1月経過するまでの期間。ただし、条件付き採用期間が1月を超える場合は1月とする。)を除き、これを承認しなければならない。

3 年次有給休暇を付与される会計年度任用職員は、任用初年度の者及び任用2年度目以降の者であって前年度の全勤務日の8割以上出勤したものとする。

4 会計年度任用職員に付与される年次有給休暇の日数は、別表第1に掲げる1年間の勤務日数の区分に応じ、それぞれの継続勤務年数別に掲げる日数とする。

5 第4条第2項の規定により前項の会計年度任用職員の任期が更新された場合に付与する年次有給休暇の日数は、更新後の任期について同項の例により算出した日数から既に付与した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

6 年次有給休暇の残日数は、継続勤務年数に応じて当該年度に付与された日数を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

7 年次有給休暇は、日又は時間を単位として与えることができる。ただし、特別勤務従事者については、この限りでない。

8 時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、第22条の規定により定める当該会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第25条 所属長は、会計年度任用職員に対し、別表第2左欄に掲げる原因に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 所属長は、会計年度任用職員(別表第3の2の項に掲げる場合にあっては任期が6月以上の会計年度任用職員に、同表9の項及び10の項に掲げる場合にあっては6月以上の任期又は引き続き在職している期間が6月以上の会計年度任用職員に、同表11の項に掲げる場合にあっては同項の申出において指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間にその任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない会計年度任用職員に、同表12の項に掲げる場合にあっては1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある会計年度任用職員に限る。)に対し、別表第3左欄に掲げる原因に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。この場合において、同表7の項、9の項及び10の項に掲げる場合で、1時間を単位として使用した無給の休暇を日に換算するときは、前条第8項の例による。

(令3訓令甲10・令4訓令甲18・一部改正)

(休暇の請求等の手続)

第26条 会計年度任用職員の休暇の請求の手続は、一般職の常勤職員の例による。

(育児休業及び部分休業)

第27条 会計年度任用職員の育児休業及び部分休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)竹田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年竹田市条例第39号)及びこれに基づく通知等の定めるところによる。

(服務)

第28条 会計年度任用職員の服務については、一般職の常勤職員の例(竹田市職員服務規程(平成17年竹田市訓令甲第20号。以下「服務規程」という。))による。

2 服務規程第13条に規定する出勤簿は、様式第13号によるものとする。

(営利企業への従事等の届出)

第29条 会計年度任用職員(短期間等職員を除く。)は、地方公務員法第38条第1項の営利企業への従事等をする場合は、あらかじめ、営利企業等従事届出書(様式第14号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(社会保険)

第30条 任命権者は、会計年度任用職員を任用したときは、法令の定めるところにより、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させなければならない。

(災害補償)

第31条 労働基準法別表第1に掲げる事業を行う所属において会計年度任用職員を任用する場合には、政府が管掌する労働者災害補償保険に加入しなければならない。

2 前項の所属以外において会計年度任用職員を任用する場合の災害に対する補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年竹田市条例第42号)の定めるところによる。

3 会計年度任用職員が第1項に規定する労働者災害補償保険に基づく災害認定請求を行った場合は、所属長を通じ、市長に報告をしなければならない。

(会計年度任用職員台帳の整備)

第32条 人事担当課長は、会計年度任用職員台帳を備え付けて、会計年度任用職員の現況を常に明確にしておかなければならない。

(令3訓令甲10・一部改正)

(この規程により難い場合の措置)

第33条 所属長は、特別の事情によりこの規程の定めによることができない場合又はこの規程の定めによることが著しく不適当であると認める場合には、市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は市長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第10号)

この規程は、令和4年1月1日から施行し、改正後の第17条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年訓令甲第18号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第28号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

1年間の勤務日数

204日以上

169日から203日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年数

初年度

10日

7日

5日

3日

1日

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第25条関係)

(令3訓令甲10・令4訓令甲28・一部改正)

原因

休暇の期間

1 風水震火災その他非常災害による交通遮断又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる日又は時間

2 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる日又は時間

3 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる日又は時間

4 会計年度任用職員の親族(別表第4の死亡した者欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、当該会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる期間

5 職員の婚姻

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において結婚の日の5日前から結婚の日後1月を経過する日までの間で連続5日の範囲内の期間

6 職員が夏季における心身の健康維持及び増進又は家庭生活充実のため勤務しないことが相当であると認める期間

一の年度において7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日並びに勤務時間が割り振られていない日を除いて勤務日数により3日を超えない範囲内の期間

対象者は当該年度において4月30日までに任用され、かつ7月1日から9月30日までの期間、在職予定の者

7 風水震火災その他非常災害により職員の現住所が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住宅の復旧作業のため勤務しないことが相当であると認められる場合

必要と認められる日又は時間

8 風水震火災その他非常災害による交通遮断又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危機を回避するため勤務しないことが認められる場合

必要と認められる日又は時間

9 不妊治療(不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。)に係る通院等(医療機関が実施する説明会への出席を含む。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事担当課長の定める時間)を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

10 6週間(多児妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

11 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12 会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に係る入院の日から出産日以後2週間を経過する日までの間において2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事担当課長の定める時間)の範囲内の日又は時間

13 会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産日以後1年を経過する日までの間において、5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事担当課長が定める時間)の範囲内の日又は時間

別表第3(第25条関係)

(令3訓令甲10・全改)

原因

休暇の期間

1 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

2 負傷又は疾病(公務上のものを除く。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

一の年度において、会計年度任用職員の当該年度の勤務日数に応じて、別表第1の1年間の勤務日数の区分ごとに同表の継続勤務年数の部の初年度の項に掲げる日数を超えない範囲でその都度必要と認められる期間

3 女性職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

4 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受ける場合

妊娠満23週まで4週間に1回、満24週から満35週まで2週間に1回、満36週から分べんまで1週間に1回、産後1年までその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

5 妊娠中の女性職員が、従事する業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、休息し、又は補食する場合

その都度必要と認められる期間

6 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

第22条第4項の規定により割り振られた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で各々必要と認める時間

7 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合

出産の日までの申し出た期間において14日を超えない範囲でその都度必要と認める日又は時間

8 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回各々30分

9 小学校就学の始期に達するまでの子(竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2の13の項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話のことをいう。)又はその子の母子保健法第12条若しくは第13条の健康診査、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定する健康診断若しくは予防接種の付添いのため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において、その養育する小学校就学の始期に達するまでの子一人につき5日以内(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事担当課長の定める時間)の範囲内の日又は時間

10 竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第19条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合の短期介護休暇

一の年度において、要介護者一人につき5日以内(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事担当課長が定める時間)の範囲内の日又は時間

11 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

12 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲で必要と認められる期間

13 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第4(別表第2関係)

死亡した者

日数

配偶者

3日

血族

父母

祖父母

兄弟姉妹

3日

1日

姻族

父母

3日

祖父母

兄弟姉妹

1日

画像

画像画像

画像

画像

(令3訓令甲10・一部改正)

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

竹田市会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和2年4月1日 訓令甲第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年4月1日 訓令甲第8号
令和3年12月28日 訓令甲第10号
令和4年3月31日 訓令甲第18号
令和4年9月26日 訓令甲第28号