竹田市景観計画

更新日:2022年06月16日

竹田市景観計画

本市は、大分県南西部に位置し、市の中心部は江戸時代には岡藩7万石の城下町として栄え、古くから奥豊後の政治・文化・経済・交通の拠点でした。山城であった岡城跡の麓には、今なお旧藩時代の城下町の面影を残す武家屋敷や寺社が建ち並び、独特の風情が感じられます。平成の合併以前の旧竹田市においては、昭和54年に、「竹田市史跡等環境保存条例」を制定し、自然環境や歴史文化遺産を保存するために保存区域内の一定の行為についての届出の義務化、また同年「伝統的文化都市環境保存地区整備事業計画」、平成13年に「竹田区域街なみ環境整備方針」を策定し、城下町としての伝統と歴史的景観を活かしたまちづくりを行ってきました。
平成17年4月1日に、旧竹田市と旧直入郡荻町、久住町、直入町が合併して新しい竹田市が誕生したことで、本市は、城下町の景観以外にも牧草地や温泉街等、魅力的で多様な景観を持つまちとなりました。
このような背景のもと、平成16年に成立した景観に関する総合的な法律である「景観法」に基づき、これまでの旧市町における景観施策を整理し、新市としての景観形成のビジョンを再構築するために、「景観計画」を策定することといたしました。
「竹田市景観計画」は、本市における良好な景観形成に関する理念や景観法に基づき景観計画の区域、景観形成の方針、届出を要する建築行為等の事項をまとめたもので個性ある美しいまちづくりを進めるための計画です。
そして、これまで竹田市の城下町の歴史的景観を保全する制度であった竹田市史跡等環境保存条例は、より実効性のある竹田市景観条例に引き継がれます。本計画は、竹田市の全域で、市民自らが主体となり景観を守り創るためのルールを示した計画です。
なお、竹田市景観計画及び竹田市景観条例の効力が発生するのは平成28年7月1日からとなります。

策定の経緯

景観計画の作成にあたっては、多くの市民の方々の意見を反映しながら作成しました。

  1. 市民アンケートの実施
  2. タウンウォッチング(まちあるき)においての住民意向把握
  3. 地区説明会による意向把握
  4. 竹田市景観計画策定委員会・竹田市都市計画審議会・ワークショップ(地域の建築士など)での意見聴取
  5. パブリックコメントの実施 など

竹田市景観計画及び竹田市景観ガイドブック、届出パンフレットは以下からダウンロードできます。

平成28年7月1日以降に一定規模以上の建築物等を新築、改築等する場合には届出が必要となります。竹田市内で建築物等の新築などをお考えの際は、竹田市建設課都市デザイン室までお早めにご相談ください。(注意:平成28年7月31日までの着工の場合は届出が必要ありません。ただし、竹田市景観条例へ移行される竹田市史跡等環境保存条例が適用される場合がございますのでご注意ください。

竹田市景観計画の各種様式は以下からダウンロードできます。

 

景観計画様式ダウンロード一覧

竹田市景観条例施行規則第3条(行為の届出)様式第3号

様式第3号(ワードファイル)(RTFファイル:507KB) 様式第3号(PDFファイル)(PDFファイル:254.1KB)
竹田市景観条例施行規則第3条関係 別表第1 別表第1(ワードファイル)(RTFファイル:178.9KB) 別表第1(PDFファイル)(PDFファイル:142.6KB)
竹田市景観条例施行規則第5条(事前協議書)様式第5号 様式第5号(ワードファイル)(RTFファイル:482.8KB) 様式第5号(PDFファイル)(PDFファイル:256.3KB)
竹田市景観条例施行規則第7条(完了届)様式第7号 様式第7号(ワードファイル)(RTFファイル:83KB) 様式第7号(PDFファイル)(PDFファイル:88.4KB)

 

竹田市景観計画及び景観条例に関するお問い合わせ先

竹田市役所 建設課都市デザイン室
電話:0974-63-1111(内線251)
ファックス:0974-63-3948

(注意)補足:景観法等について

景観法とは

平成16年に制定されたこの法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とします。

景観行政団体

景観行政団体は、景観法に基づき、景観計画を定めることが出来ます。竹田市は平成23年2月に景観行政団体となりました。

景観計画

景観計画は、景観行政団体が景観に関するまちづくりを進める基本的な計画として、景観法に基づき景観形成上重要な公共施設の保全や、整備の方針、景観形成に関わる基準等をまとめる計画です。
 景観行政団体が策定し、区域や一定の行為に対する届出・勧告の基準を定めます

景観条例

景観条例とは、美しいまちなみ・良好な景観を形成し保全するため、景観行政団体が制定している条例のことです。
竹田市景観条例は、平成28年3月25日に竹田市議会にて議決され、平成28年7月1日施行となります。

景観に関する既存の規制

本市の景観については自然公園法に基づく国立公園や大分県自然公園条例に基づく自然公園などがあり、竹田市景観条例に基づく届け出等の他に、法律や条例に基づく届け出が必要なエリアがありますので、下記サイトにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市建設課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4808 / 0974-63-4848

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