若者の新築住宅取得を応援します

更新日:2025年04月21日

竹田市定住促進住宅取得事業補助金

本補助金は、工事着手前に事前協議をし、補助金受給資格の認定を受けることが必要です。
工事着手後は、受給資格の認定をすることはできませんのでご注意ください。
事前協議に必要な書類は「受給資格の認定」の項目または
チェック表をご覧ください。

令和7年4月1日に補助金交付要綱を改正しました

若者の定住促進を図るため、竹田市内で新築住宅を建築又は新築建売住宅を購入した場合に補助金を交付します。
新築住宅とは、自分が生活をするために新たに建築する住宅をいいます。
新築建売住宅とは、販売を目的として建築され、建築工事完了日から1年を経過していない、誰の所有にもなっていない住宅をいいます。

補助対象者

補助金の受給資格者は下記のいずれにも該当する方です。
1.竹田市民、または竹田市に定住を目的に転入する方
2.事前協議申請の時点で45歳未満の方
3.取得予定住宅の所有者となる個人※共同所有する場合は持ち分が2分の1以上あること
4.高校生以下を除く世帯員が市税等滞納していないこと
5.5年以上竹田市に定住する意思があること
6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員でないこと

補助対象経費

●新築住宅の本体工事(1,000万円以上)及び住宅用地購入費
●新築建売住宅の購入費(1,000万円以上)

補助対象外経費

次の経費は対象となりません。
・敷地造成や門、塀など外構工事
・物置、車庫等の設置費
・合併浄化槽等接続の配管工事
・消費税

補助金額

補助金の取り消し

補助金の交付を受けるには際に、下記の条件を誓約いただきます。
万が一、違反があった場合は補助金を返還いただきます。

1.取得した住宅を5年以内に取り壊したり売却をしないこと
2.取得した住宅から5年間転居しないこと
3.住民基本台帳に記載されていない者は、交付決定を受けた日から1か月以内に竹田市に転入すること

受給資格の認定(事前協議)

受給資格の認定を受けるために、竹田市定住促進住宅取得事業事前協議書様式第1号を提出ください。
添付書類で必要なものは以下のとおりです。

□ 住宅の位置図、配置図、平面図、立面図
□ 住宅の設備仕様書(キッチンや浴室、トイレなど内部設備等を示す書類)
□ 新築は建物本体工事費がわかる内訳見積書
□ 建売住宅の建物と土地購入費、付帯工事、諸経費等がわかる内訳見積書
□ 住宅予定地の土地の登記事項証明書の写し(法務局で取得)
□ 住宅予定地の現状がわかる写真
□ 新築住宅を建てるために用地を購入した場合は契約書及び領収書の写し
収支予算書(資金計画書)(Excelファイル)
□ 暴力団でない旨の誓約書(様式第2号)
□ 世帯全員(高校生以下を除く。)の税の滞納がないことを証する書類(住所地の税務課)
□ 年齢確認のためマイナンバーカードや運転免許証、健康保険証
※必要に応じて、追加書類を求めることがあります。

竹田市定住促進住宅取得事業補助金交付要綱(令和7年4月改正)・新様式

竹田市定住促進住宅取得事業補助金交付要綱

●受給資格認定後、工事着手をしたら次の書類を提出ください。
竹田市定住促進住宅取得事業補助金工事着手届(様式第4号

●住宅取得後、チェック表の書類を準備し、補助金交付申請をしてください。
竹田市定住促進住宅取得事業補助金交付申請書(様式第7号
竹田市定住促進住宅取得事業補助金完了報告書(様式第8号
誓約書(様式第9号
個人情報の取扱いに関する同意書(様式第10号
収支決算書(Excelファイル)
竹田市定住促進住宅取得事業補助金交付請求書(様式第13号

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市 総合政策課 まちづくり推進係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(代表)(内線224・225・226・227)
   0974-63-4801(直通)

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