情報公開
情報公開制度の概要
情報公開制度は、市が保有している公文書を市民の皆さんからの請求に応じて公開する制度で、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加をより一層促進することで、開かれた市政を推進することを目的としています。
制度の実施機関
この制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長、議会及び竹田市土地開発公社です。
情報公開の対象となる文書
実施機関の職員が、職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの。
なお、市の公式ホームページに掲載している情報や各課窓口等において閲覧が可能な公文書は、閲覧するに当たって情報公開の手続をする必要はありません。
公開できない文書
次に掲げる文書は公開できません。
- 個人に関する情報で特定の個人を識別できる情報
- 法令等の規定により、公開することができないと認められる情報
- 法人等の事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報、又は実施機関からの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報
- 市の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
- 市の機関内部又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 市の執行機関や附属機関等の会議に関する情報であって、公にすることにより、会議の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められる情報等
- 市の機関、国の機関又は他の地方公共団体等が行う事務・事業に関する情報であって、公にすることにより、その事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
情報公開請求の手続き
請求したい公文書を所管している担当課に、公文書公開請求書を提出してください。
請求先が分からない場合は、総務課までお問い合わせください。
情報公開の実施状況
竹田市情報公開条例第20条の規定により、各実施機関における公文書の公開の運用状況を公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市総務課
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線213・215)
お問い合わせはこちら
更新日:2024年05月27日