○竹田市職員安全衛生管理規程
平成17年4月1日
訓令甲第24号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)
(2) 所属長 竹田市行政組織条例(平成17年竹田市条例第8号)に規定する課等、竹田市行政組織規則(平成17年竹田市規則第9号)に規定する室、竹田市支所設置条例(平成17年竹田市条例第9号)に規定する支所(支所の課を含む。)、福祉事務所及び会計課並びに竹田市教育委員会事務局処務規則(平成17年竹田市教育委員会規則第5号)に規定する課並びに館及び教育機関の長をいう。
(平21訓令甲26・平22訓令甲12・平28訓令甲5・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が、法令及びこの規定に基づいて講ずる安全と健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、忠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 市に、安全衛生管理責任者を置き、総務課長の職にある者を充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者及び安全衛生推進者等を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、別に市長が任命する者がその職務を代理する。
(平21訓令甲26・平29訓令甲13・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(平29訓令甲13・一部改正)
(安全衛生推進者等)
第7条 市長は、法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 安全衛生推進者等は、法第10条第1項に定める業務を行う。
(産業医)
第8条 市長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(作業主任者)
第9条 市長は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、作業主任者を選任する。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 市に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を調査審議する。
(1) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要な事項
(委員会の組織)
第11条 委員会は、事項に掲げる者をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者から市長が任命する。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 衛生管理者及び安全衛生管理推進者等のうちから市長が指名した者
(3) 安全衛生に関し経験を有する者のうち市長が指名した者
3 市長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として任命することができる。
4 市長は、第2項第2号に定める委員の半数については、職員団体の推薦に基づき指名する。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任させることができる。
(平28訓令甲16・平29訓令甲13・一部改正)
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者を充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、議長となる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 職員の就業にあたっての措置
(安全衛生教育)
第16条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、規則第35条第1項で定める事項について、その職務の遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の職務内容を変更したときについて準用する。
(特別教育)
第17条 任命権者は、危険又は有害な業務で規則第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断)
第18条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 給食従事者健康診断
(受診義務)
第19条 職員は、安全衛生管理責任者の指示するところにより、健康診断を受けなければならない。ただし、職員が他の医師により健康診断を受け、その結果を証する書面を安全衛生管理責任者に提出したときは、この限りではない。
2 所属長は、職員が前条の規定による健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
3 職員は、第1項ただし書きに規定する書面を提出するときは、所属長を経由してしなければならない。
(健康診断結果の記録の作成)
第20条 安全衛生管理責任者は、第18条の規定による健康診断(前条第1項ただし書きの規定による健康診断を含む。)の結果に基づき、健康診断結果個人表を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第21条 安全衛生管理責任者は、第18条第1項に定める健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
第5章 療養の指示等
(療養の義務)
第23条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び産業医並びに主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第24条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知りえた職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第25条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(雑則)
第26条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表1(第18条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色覚及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音にかかる聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 血色素量及び赤血球数の検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 尿検査 10 心電図検査 | 採用時1回 |
| |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色覚及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音にかかる聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 尿検査 10 心電図検査 | 1年につき1回 | 特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6ケ月以内に1回行う。 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断 定期 〃 特定業務従事者健康診断の結果発病の恐れがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診そのための必要な検査 | 6ケ月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え |
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(参考)
省略できる項目
(平成2年6月30日・労働省告示第45号)
項目 | 省略することができる者 |
身長の検査 | 25歳以上の者 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 |
2 胸部エックス線検査によって結核発病の恐れがないと診断された者 | |
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び心電図検査 | 35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者 |
別表2(第22条関係)
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による治療を必要とするもの |
要観察 | 医師による治療は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの |