○竹田市教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市情報公開条例(平成17年竹田市条例第13号。以下「条例」という。)第6条第1項第3号及び第22条の規定により、竹田市教育委員会が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例による事項)

第2条 条例の施行に関し必要な事項について、この規則その他別に定めるものを除くほか、竹田市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成17年竹田市規則第21号)の例による。

(課長の専決事項)

第3条 竹田市教育委員会事務局処務規則(平成17年竹田市教育委員会規則第5号)に規定する課の長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 公文書の公開請求に係る請求書の受理に関すること。

(2) 公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定に関すること。

(3) 公文書の公開に関すること。

(4) 公文書の公開に係る不服申立書の受理に関すること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、公文書の公開等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第8号