○竹田市予算規則

平成21年3月9日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第24条)

第4章 補則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 所属長 竹田市行政組織条例(平成17年竹田市条例第8号)に規定する課、竹田市行政組織規則(平成17年竹田市規則第9号)に規定する室、竹田市支所設置条例(平成17年竹田市条例第9号)に規定する支所(支所の課を含む。)、福祉事務所及び会計課並びに竹田市教育委員会事務局処務規則(平成17年竹田市教育委員会規則第5号)に規定する課、中央公民館、学校給食共同調理場、図書館及び歴史資料館並びに選挙管理委員会、監査委員、公平委員及び農業委員会の事務局、消防本部並びに議会事務局の長をいう。

(5) 電子計算組織 電子計算機及び関連機器を使用し、定められた一連の処理手順に従い、記録、判断、演算その他の事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(平22規則5・平24規則5・平28規則2・一部改正)

(電子計算組織による事務処理の特例)

第3条 電子計算組織を用いて予算事務を処理する場合にあっては、次に掲げる通知は、これをなしたものとみなす。

(1) 第10条の規定による予算が成立したときの所属長及び会計管理者に対する通知

(2) 第15条第2項の規定による歳出予算の流用が決裁されたときの会計管理者に対する通知

(3) 第17条第3項の規定による予備費の充用が決裁されたときの会計管理者に対する通知

(4) 第18条第3項の規定による科目の設定がされたときの会計管理者に対する通知

(5) 第19条第2項(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による繰越しをしたときの会計管理者に対する通知

(平29規則4・一部改正)

(歳入歳出予算の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 財政担当課長は、市長の命を受け、毎会計年度予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、前年度の11月10日までに所属長に通知するものとする。

(予算に関する見積書)

第6条 所属長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に係る予算の見積りに関する書類を作成し、毎年度12月10日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 前項の予算の見積りに関する書類は、歳入歳出予算見積書、継続費見積書、繰越明許費見積書、債務負担行為見積書、地方債見積書、給与費見積書及びその他財政担当課長が必要と認める書類とし、その様式は別に定める。

(予算の裁定)

第7条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算の見積りに関する書類について、その内容を審査し、必要に応じ所属長の説明を求め、これを査定する。

2 財政担当課長は、前項の査定の結果を市長に提出し、裁定を求めなければならない。

(裁定結果の通知及び予算原案の作成)

第8条 財政担当課長は、前条第2項の規定により市長の裁定を受けたときは、その結果を直ちに所属長に通知するとともに、その結果に基づき予算の原案及び次に掲げる予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

(補正予算等)

第9条 第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について、これを準用する。

(成立した予算の通知)

第10条 財政担当課長は、予算が成立したとき、及び法第179条の規定に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、速やかに所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 財政担当課長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受け、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を所属長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認める場合は、この限りでない。

(執行計画)

第12条 所属長は、第10条の規定により成立した予算の通知を受けたときは、前条の執行方針に基づき、速やかにその所管に係る予算について、次に掲げる書類を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。ただし、予算が年間一括配当されている場合は、この限りでない。

(1) 歳入予算収入計画書

(2) 歳出予算執行計画書

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された歳入予算収入計画書により歳出予算執行計画書に必要な調整を加え、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により歳出予算執行計画が決定したときは、直ちに所属長に通知するとともに、その写しを会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、予算の補正があった場合又は予算執行計画について変更を必要とする場合にこれを準用する。

(平24規則5・一部改正)

(歳出予算執行の原則)

第13条 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定の収入を財源の全部又は一部とするものについては、その収入の見込みが確実となった後でなければ執行することができない。ただし、財政担当課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 財政担当課長は、前項の収入が歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。

(平27規則32・一部改正)

(支出負担行為の制限)

第14条 所属長は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。

(歳出予算の流用)

第15条 所属長は、予算に定める歳出予算の各項及び目の金額の流用をしようとするときは、歳出予算流用計算書を作成し、財政担当課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による歳出予算の流用が決裁されたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、配当された歳出予算に係る目内の金額を流用する場合にこれを準用する。ただし、当該流用については、所属長の決裁とする。

(平29規則4・一部改正)

(流用の制限)

第16条 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。ただし、補助対象事業費に係る予算で財政運営上特に必要と認めた場合で、市長の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(3) 予備費を充用した経費を他の経費に流用すること。

(4) 交際費及び需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。

(5) 旅費を増額するために流用すること。

(平27規則32・平29規則4・一部改正)

(予備費の充用)

第17条 所属長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とする場合において、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予備費充用申請書を審査し、意見を付して市長に提出し、その決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定による予備費の充用が決裁されたときは、会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(歳入歳出予算科目の設定)

第18条 所属長は、新たに歳入歳出予算の目及び節又は歳出予算の細節の設定を必要とするときは、科目設定調書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により科目設定調書の提出があったときは、これを審査し、科目を設定することができる。

3 財政担当課長は、前項の規定により科目を設定したときは、その旨を所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平29規則4・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第19条 所属長は、令第145条第1項の規定に基づき継続費の逓次繰越しをしようとするときは、継続費繰越調書を作成し、当該年度の3月末日までに財政担当課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による継続費の逓次繰越しが決裁されたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 所属長は、第1項の規定により決裁された継続費の繰越額について、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月10日までに財政担当課長に提出しなければならない。

4 所属長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、翌年度の7月末日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第20条 前条第1項から第3項までの規定は、法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合にこれを準用する。この場合において、前条第1項及び第3項の規定中「継続費繰越調書」とあるのは「繰越明許費繰越調書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第21条 第19条第1項から第3項までの規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合にこれを準用する。この場合において、第19条第1項から第3項までの規定中「継続費繰越調書」とあるのは「事故繰越調書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越計算書」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第22条 所属長は、法第218条第4項の規定に基づき、竹田市特別会計条例(平成17年竹田市条例第66号)第3条の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用申請書を審査し、意見を付して市長に提出し、その決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定による弾力条項の適用が決裁されたときは、その旨を所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

5 所属長は、第2項の規定により決裁された弾力条項を適用したときは、毎年度当該年度に弾力条項を適用した経費について弾力条項適用精算報告書を作成し、翌年度の5月末日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(予算執行状況調査等)

第23条 財政担当課長は、予算執行の適正を期するため、その執行の状況について、所属長に対して報告を徴し、若しくは実地に調査し、又は必要に応じ予算執行について勧告することができる。

(合議)

第24条 次に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例の制定又は改廃に関すること。

(2) 寄附の受納に関すること。

(3) 将来において債務を負うこととなる契約の締結に関すること。

(4) 権利の放棄及び債権の免除等に関すること。

(5) 予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。

(6) 予算に関係のある重要又は異例の事項に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が別に定める事項

(令5規則11・一部改正)

第4章 補則

第25条 財政担当課長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に係る予算に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類を編綴し、整理しなければならない。この場合においては、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

(1) 歳入歳出予算原簿

(2) 公債台帳

(3) 債務負担行為整理簿

2 前項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(平27規則32・一部改正)

(様式)

第26条 この規則の施行のために必要な様式については、市長が別に定める。

(雑則)

第27条 この規則に定めるものを除くほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、竹田市財務規則を廃止する規則(平成21年竹田市規則第13号)による廃止前の竹田市財務規則(平成17年竹田市規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

竹田市予算規則

平成21年3月9日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成21年3月9日 規則第14号
平成22年3月15日 規則第5号
平成24年3月23日 規則第5号
平成27年9月9日 規則第32号
平成28年3月11日 規則第2号
平成29年3月1日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第11号