○竹田市物品取扱規則
平成21年3月9日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、市の物品の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で物品とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する動産をいう。
(物品管理者)
第3条 課等(竹田市行政組織条例(平成17年竹田市条例第8号)に規定する課等、竹田市行政組織規則(平成17年竹田市規則第9号)に規定する室、竹田市支所設置条例(平成17年竹田市条例第9号)に規定する支所(支所の課を含む。)、福祉事務所及び会計課並びに竹田市教育委員会事務局処務規則(平成17年竹田市教育委員会規則第5号)に規定する課、中央公民館、学校給食共同調理場、図書館及び歴史資料館並びに選挙管理委員会、監査委員、公平委員及び農業委員会の事務局、消防本部並びに議会事務局をいう。以下同じ。)に物品管理者を置き、当該課等の長をもって充てる。
2 物品管理者は、課等における物品の出納通知及び管理を行う。
(平22規則16・平28規則14・一部改正)
(物品取扱者)
第4条 課等に物品取扱者を置き、庶務担当係長をもって充てる。ただし、庶務担当係長を置かない課等の物品取扱者については、庶務担当の課長補佐又は主幹を置く場合にあっては当該課長補佐又は主幹をもって充て、庶務担当の課長補佐又は主幹を置かず庶務担当の職員を置く場合にあっては当該職員をもって充てる。
2 物品取扱者は物品管理者の出納通知により行われる課等の物品の出納及び保管に関する事務を行う。
(会計年度)
第5条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。
(分類)
第6条 物品は、次の各号に掲げる区分により分類しなければならない。
(1) 備品 形状及び性質を変えることなく比較的長期間の使用に耐える物品をいう。ただし、1品の価格が1万円以下のものについては、第21条第1項各号に掲げる帳簿を備えて消耗品に分類することができる。
(2) 消耗品 短期間の使用によって消費される物品、実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用する物品その他備品としての取扱いに適しない物品をいう。ただし、骨董的価値を有するもの又は工芸美術品に類するものは、備品に分類するものとする。
(3) 原材料 生産、製作、工事又は試験研究のための材料として使用される物品をいう。
(4) 生産物 試験研究又は農作業等により生産し、若しくは製作し、又は収穫された物品をいう。
(5) 動物 飼育する獣類、鳥類及び魚類をいう。
(6) 不用品 第19条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品をいう。
2 前項各号に掲げる物品の分類の基準は、市長が別に定める。
(平22規則16・一部改正)
(重要物品)
第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項及び竹田市会計規則(平成21年竹田市規則第15号)第100条第4号に規定する財産に関する調書に記載する物品(以下「重要物品」という。)は、次に掲げる物品とする。
(1) 5トン以上20トン未満の動力船
(2) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車(2輪自動車及び3輪自動車を除く。)及び大型特殊自動車
(3) 図書及び美術工芸品で評価額が500万円以上のもの
(4) 前3号に掲げるもの以外の備品で取得価格又は評価額が1,000万円以上のもの
(管理の義務)
第8条 物品管理者及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。
(保管の原則)
第9条 物品は、常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。
(会計管理者の権限の一部委任)
第10条 会計管理者は、物品管理者に、その所管に属する物品の出納管理に関する事務を委任することができる。
(物品の請求)
第11条 物品管理者又は物品取扱者は、保管する物品を請求するときは、物品請求書(様式第3号)を会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による請求があった場合において、物品を交付する必要があると認めるときは、会計管理者は、当該請求をした物品管理者又は物品取扱者に対してこれを交付するものとする。
(物品の購入等)
第12条 物品管理者又は物品取扱者は、物品の購入をする必要があるときは、物品購入申込書(様式第4号)により会計課長に申込みをしなければならない。ただし、特別の事情があるときは、直接購入することができる。
2 物品取扱者は、購入により取得した物品のうち備品については、備品台帳に登録しなければならない。この場合において、物品管理者は、当該取得について会計管理者に通知しなければならない。
(検収)
第13条 契約担当者は、購入に係る物品の納入があったときは、その規格数量等について検収しなければならない。
2 契約担当者は、前項の検収を行うに当たり、物品管理者若しくは物品取扱者に、又は職員のうちから検査員を任命して、これを行わせることができる。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で日、週、月等を1単位として継続して購読するもの
(2) 日日購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち市長の指定するもの
(平22規則16・一部改正)
(寄贈品の受入れ)
第14条 物品管理者は、寄附又は贈与(以下「寄附等」という。)の申出があったときは、寄附等申込書(様式第5号)を受け、市長の決裁を受けなければならない。
(標識)
第15条 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことができないものについては、この限りではない。
(物品の貸付け)
第16条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、これを貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさないものについては、物品管理者は市長の決裁を得て貸し付けることができる。
2 物品管理者は、所管に属する物品を貸し付けようとするときは、当該物品を借り受けようとする者から物品借受申請書(様式第6号)を提出させなければならない。
4 物品管理者は、所管に属する物品を貸し付けるときは、当該物品の借受人から物品借用書(様式第8号)を徴し、物品貸付簿に所定の事項を記載しなければならない。
(所管換え)
第17条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
(分類換)
第18条 物品管理者は、物品を効果的に使用するために当該物品の属する分類から他の分類に移し換えることができる。
(不用の決定等)
第19条 物品管理者は、必要がないと認める物品があるときは、これらの物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の購入価格又は評定価格が20万円以上であるときは、あらかじめ会計管理者の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をすることができる。
(売払い)
第20条 物品管理者は、物品を売り払おうとするときは、契約担当者(市長又は市長からその委任を受けて契約を締結する者をいう。以下この条において同じ。)に対し物品の売払いの措置を請求しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により、物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置をとらなければならない。
(備付帳簿等)
第21条 物品管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて物品の出納及び保管の状態を明らかにしなければならない。
(1) 物品出納簿(様式第10号)
(2) 物品台帳(様式第11号)
2 物品台帳は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができるものを含む。)に記録し、これをもって調製することができる。
(平22規則16・一部改正)
(物品の事故報告)
第22条 物品取扱者又は物品の使用者は、保管中の物品又は使用中の物品について、亡失、き損及びその他の事故が発生したときは、その原因を明示して、物品管理者に報告しなければならない。
(事務引継ぎ)
第23条 物品管理者又は物品取扱者が異動したときは、直ちに関係帳簿等の引継ぎを行い、事務引継報告書(様式第13号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。ただし、前任者が事故等により事務引継ぎができない場合には、会計管理者又は物品管理者の指定した職員が引継ぎをしなければならない。
(占有動産)
第24条 占有動産の取扱いについては、本規則の規定を準用する。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、物品の管理について必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。