○竹田市改良住宅条例施行規則

平成26年6月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市改良住宅条例(平成26年竹田市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(改良住宅の家賃)

第2条 改良住宅の入居者の家賃は、月額2万7,000円とする。

2 条例第5条第1項の入居者資格を有する者の当初入居時の家賃は、前項によるものとする。

3 条例第9条第2項による経過措置については、入居4年目以降同条第1項各号に掲げる区分に応じ、次のとおり定める倍率を家賃の額に乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

区分

4年目

5年目

6年目

7年目

条例第9条第1項第1号

0.15




条例第9条第1項第2号

0.15

0.3

0.4


条例第9条第1項第3号

0.15

0.3

0.4

0.65

(条例の規定の準用に関する技術的読替)

第3条 条例第4条第6条第8条及び第9条の規定により竹田市市営住宅条例(平成17年竹田市条例第239号。以下「市営住宅条例」という。)の規定を準用する場合においては、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

2 次の表(あ)欄に掲げる条例中の規定により同表(い)欄に掲げる市営住宅条例第2章中の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表(う)欄に掲げるものは、それぞれ同表(え)欄の字句と読み替えるものとする。

(あ)

(い)

(う)

(え)

第4条及び第9条第3項

第17条

第32条第1項又は第37条第1項

第37条第1項

第42条第1項

第42条第1項(第7号を除く。)

第4条

第35条

第29条から前条

竹田市改良住宅条例第8条第1項

第35条第1項

公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止

改良住宅の用途の廃止

第36条第1項

第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定

竹田市改良住宅条例第9条の規定による割増賃料の決定

第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免又は徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求

第16条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予、竹田市改良住宅条例第9条第3項において準用する第16条の規定による割増賃料の減免又は徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予

第37条第1項

認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却

認めるときは、除却

第37条第3項

第33条第2項の規定は、第1項の規定による明渡しの請求について準用する。この場合において、同条同項中「前条第1項」とあるのは、「第37条第1項」と読み替えるものとする。

第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

第38条

入居者が、法第40条第1項の規定により、当該事業

入居者が当該事業

第39条

家賃

家賃及び割増賃料

第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令11条で定めるところにより、

公営住宅法施行令第11条の例により、

第40条

法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止

改良住宅の用途の廃止

第6条

第7条第1項

公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止

改良住宅の用途の廃止

第8条第2項

第29条第3項

前2項

竹田市改良住宅条例第8条第1項

(規則の規定の準用)

第4条 改良住宅の管理については、竹田市市営住宅条例施行規則(平成17年竹田市規則第160号。)第1条の2から第14条第2項まで、第14条第4項から第25条まで及び様式第1号から様式第17号まで、様式第19号から様式第37号まで並びに条例第10条第3項の身分を示す証票は様式第42号の規定を準用する。

2 前項の規定により竹田市市営住宅条例施行規則の規定を準用する場合においては、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「家賃」とあるのは「家賃及び割増賃料」と、第24条第2項中「公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第3項」とあるのは「竹田市市営住宅条例第37条第1項」と読み替えるものとする。

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

竹田市改良住宅条例施行規則

平成26年6月27日 規則第29号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成26年6月27日 規則第29号