○竹田市改良住宅条例施行規則
平成26年6月27日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市改良住宅条例(平成26年竹田市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(改良住宅の家賃)
第2条 改良住宅の入居者の家賃は、月額2万7,000円とする。
区分 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 |
0.15 | ||||
0.15 | 0.3 | 0.4 | ||
0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.65 |
(条例の規定の準用に関する技術的読替)
第3条 条例第4条、第6条、第8条及び第9条の規定により竹田市市営住宅条例(平成17年竹田市条例第239号。以下「市営住宅条例」という。)の規定を準用する場合においては、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。
(あ) | (い) | (う) | (え) |
公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止 | 改良住宅の用途の廃止 | ||
竹田市改良住宅条例第9条の規定による割増賃料の決定 | |||
第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免又は徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求 | 第16条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予、竹田市改良住宅条例第9条第3項において準用する第16条の規定による割増賃料の減免又は徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予 | ||
認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却 | 認めるときは、除却 | ||
第33条第2項の規定は、第1項の規定による明渡しの請求について準用する。この場合において、同条同項中「前条第1項」とあるのは、「第37条第1項」と読み替えるものとする。 | 第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。 | ||
入居者が、法第40条第1項の規定により、当該事業 | 入居者が当該事業 | ||
家賃 | 家賃及び割増賃料 | ||
公営住宅法施行令第11条の例により、 | |||
法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止 | 改良住宅の用途の廃止 | ||
公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止 | 改良住宅の用途の廃止 | ||
前2項 |
2 前項の規定により竹田市市営住宅条例施行規則の規定を準用する場合においては、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「家賃」とあるのは「家賃及び割増賃料」と、第24条第2項中「公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第3項」とあるのは「竹田市市営住宅条例第37条第1項」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成26年9月1日から施行する。